「入院日・入院期間・再入院」についての考え方と計算方法

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診療報酬の算定において、「医科点数表の解釈(白ぼん)」の理解は必須になります。

「医科点数表の解釈(白ぼん)」の構成や見方・読み方などをしっかり把握しておきましょう。

この記事では、入院日・入院期間・再入院の考え方と計算方法」について基本的な概要と考え方をまとめます。

目次

「入院期間の計算」について医科点数表の解釈での記載内容

「入院期間の計算」については、医科点数表の解釈において以下のように記載があります。

【入院期間の計算について】

(1) 入院の日とは、入院患者の保険種別変更等の如何を問わず、当該保険医療機関に入院した日をいい、保険医療機関ごとに起算する。
 また、A傷病により入院中の患者がB傷病に罹り、B傷病についても入院の必要がある場合(例えば、結核で入院中の患者が虫垂炎で手術を受けた場合等)又はA傷病が退院できる程度に軽快した際に他の傷病に罹り入院の必要が生じた場合においても、入院期間はA傷病で入院した日を起算日とする。

(2) (1)にかかわらず、保険医療機関を退院後、同一傷病により当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に入院した場合の入院期間は、当該保険医療機関の初回入院日を起算日として計算する。
 ただし、次のいずれかに該当する場合は、新たな入院日を起算日とする。

ア 1傷病により入院した患者が退院後、一旦治癒し若しくは治癒に近い状態までになり、その後再発して当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に入院した場合

イ 退院の日から起算して3月以上(悪性腫瘍、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26 年法律第50 号)第5条第1項に規定する指定難病(同法第7条第4項に規定する医療受給者証を交付されている患者(同条第1項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む。)に係るものに限る。)又は「特定疾患治療研究事業について」(昭和48 年4月17 日衛発第242 号)に掲げる疾患(当該疾患に罹患しているものとして都道府県知事から受給者証の交付を受けているものに限る。ただし、スモンについては過去に公的な認定を受けたことが確認できる場合等を含む。)に罹患している患者については1月以上)の期間、同一傷病について、いずれの保険医療機関に入院又は介護老人保健施設に入所(短期入所療養介護費を算定すべき入所を除く。)することなく経過した後に、当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に入院した場合

医科点数表の解釈(令和6年6月版)p78

上記の引用内にある「特別の関係にある保険医療機関」については、以下のような記載があります。

【特別の関係にある保険医療機関について】

◇ 「特別の関係」とは、次に掲げる関係をいう。

ア 当該保険医療機関等と他の保険医療機関等の関係が以下のいずれかに該当する場合に、当該保険医療機関等と当該他の保険医療機関等は特別の関係にあると認められる。

  • (イ) 当該保険医療機関等の開設者が、当該他の保険医療機関等の開設者と同一の場合
  • (ロ) 当該保険医療機関等の代表者が、当該他の保険医療機関等の代表者と同一の場合
  • (ハ) 当該保険医療機関等の代表者が、当該他の保険医療機関等の代表者の親族等の場合
  • (ニ) 当該保険医療機関等の理事・監事・評議員その他の役員等のうち、当該他の保険医療機関等の役員等の親族等の占める割合が10 分の3を超える場合
  • (ホ) (イ)から(ニ)までに掲げる場合に準ずる場合(人事、資金等の関係を通じて、当該保険医療機関等が、当該他の保険医療機関等の経営方針に対して重要な影響を与えることができると認められる場合に限る。)

イ  「保険医療機関等」とは、保険医療機関である病院若しくは診療所、介護老人保健施設又は指定訪問看護事業者をいう。

ウ  「親族等」とは、親族関係を有する者及び以下に掲げる者をいう。

  • (イ) 事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  • (ロ) 使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
  • (ハ) (イ)又は(ロ)に掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの
医科点数表の解釈(令和6年6月版)p79

「入院日・入院期間・再入院」の考え方

医科点数表の解釈に記載されている「入院日・入院期間・再入院」の考え方は、以下のように解釈できます。

入院日とは?

入院日は、当該保険医療機関に入院した日になります。

通算される入院期間

入院中に別の傷病に罹患した場合には、最初の傷病の入院日を起算日として入院期間を計算します。

① 傷病Aに罹患中、傷病Bにも罹り、入院継続の必要がある場合(傷病A+傷病B)

1日2日3日4日5日6日7日8日9日10日
傷病A罹患罹患罹患罹患罹患罹患罹患罹患罹患罹患
傷病B罹患罹患罹患罹患罹患罹患

② 傷病Aが退院できる程度に軽快後、他の傷病に罹り入院継続の必要がある場合(傷病A ⇨ 他の傷病)

1日2日3日4日5日6日7日8日9日10日
傷病A罹患罹患罹患罹患罹患罹患軽快
傷病B罹患罹患罹患罹患罹患罹患

【退院後の再入院】入院日はどの日を起算日にするのか?

保険医療機関を退院後、再入院をした場合の入院日の考え方は以下のようになります。

① 初回入院日を起算日とする場合

退院

⇩⇩⇩⇩⇩

同一傷病により入院
(当該保険医療機関、または当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関)

⇩⇩⇩⇩⇩

初回入院日を起算日とする

② 新たな入院日を起算日とする場合

ただし、次のいずれかの場合には「新たな入院日を起算日」にします。

1傷病により入院した患者が退院

⇩⇩⇩⇩⇩

治癒 or 治癒に近い状態

⇩⇩⇩⇩⇩

再発

⇩⇩⇩⇩⇩

再度、入院
(当該保険医療機関、または当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関)

⇩⇩⇩⇩⇩

新たな入院日を起算日とする

退院

⇩⇩⇩⇩⇩

下記の状態で3月以上※1経過
・同一傷病で、他の保険医療機関に入院しない
・介護老人保健施設に入所しない

⇩⇩⇩⇩⇩

再度、入院
(当該保険医療機関、または当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関)

⇩⇩⇩⇩⇩

新たな入院日を起算日とする

※1:以下にに罹患している患者については1月以上

語句の説明

「難病の患者に対する医療等に関する法律第5条に規定する指定難病」とは?

「難病の患者に対する医療等に関する法律」(難病法)第5条に規定する指定難病とは、厚生労働大臣が定める一定の要件を満たす難病の疾患群です。

この法律に基づき、指定難病の患者は医療費助成の対象となります。

難病法では、以下の4つの要件をすべて満たすものを「難病」と定義しています。

  1. 発病の機構が明らかでないこと
  2. 治療方法が確立していないこと
  3. 希少な疾病であること
  4. 長期にわたり療養を必要とすること

「難病」の定義を満たすもののうち、厚生労働大臣が定める基準(患者数が本邦において一定の人数に満たないこと等)を満たすものを「指定難病」として定めています。

指定難病の数は定期的に見直されており、2025年4月1日時点では348疾病が対象となっています。

指定難病と診断され、一定の要件(重症度等)を満たす患者は、申請により「特定医療費受給者証」が交付され、医療費の自己負担分が軽減されます。

指定難病の一覧は、厚生労働省のHPで確認することができます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000084783.html

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「同法第7条第4項」とは?

同法第7条第4項について、「同法」は前文にある「難病の患者に対する医療等に関する法律」のことなので、「難病法 第7条第4項」のことになります。

難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)第7条第4項は、都道府県が特定医療費の支給認定を行った際の手続きについて定めています。

難病法 第7条第4項

都道府県は、支給認定をしたときは、支給認定を受けた指定難病の患者又はその保護者(以下「支給認定患者等」という。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、支給認定の有効期間その他の厚生労働省令で定める事項を記載した医療受給者証を交付しなければならない。

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「医療受給者証」とは?

難病の「医療受給者証」は、「特定医療費(指定難病)受給者証」のことで、指定難病にかかった医療費の一部助成を受けるための証明書です。

申請は居住地の保健所などに提出し、審査を経て交付されます。

この受給者証は、記載された「指定医療機関」でのみ使用でき、医療費の自己負担額が自己負担上限額まで軽減されます。

医療受給者証について
目的指定難病患者の高額な医療費負担を軽減するための制度です。
対象厚生労働省が定める「指定難病」に該当する方。
内容医療費の自己負担額の上限が定められ、それを超える医療費は助成されます。
申請から交付までの流れ
申請住所地の保健所や、県難病・相談支援センターに申請書を提出します。
審査都道府県や指定都市が審査を行い、承認・不承認が決定されます。
交付承認された場合、「特定医療費(指定難病)受給者証」と「自己負担上限額管理表」が送付されます。
注意点審査結果が出るまで数ヶ月かかることがあります。交付されるまでに指定医療機関で支払った医療費は、後日払い戻しの請求が可能です。
医療受給者証の使い方
受診時医療機関に受給者証を提示し、自己負担上限額までを支払います。
対象医療機関受給者証に記載された「指定医療機関」での治療が対象です。
記載内容助成対象となる病名や、受診する医療機関(基幹病院やかかりつけ医)が記載されています。
変更時かかりつけ医などを変更する際は、都道府県に届け出が必要です。

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「同条第1項」とは?

同条第1項について、「同条」は前文にある「同法第7条第4項(難病法 第7条第4項)」のことなので、「難病法 第7条第1項」のことになります。

難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)第7条第1項は、指定難病患者の支給認定について定めています。

難病法 第7条第1項

都道府県は、前条第1項の申請に係る指定難病の患者が、次の各号のいずれかに該当する場合であって特定医療を受ける必要があるときは、支給認定を行うものとする。

 一 その病状の程度が厚生労働大臣が厚生科学審議会の意見を聴いて定める程度であるとき。

 ニ その治療状況その他の事情を勘案して政令で定める基準に該当するとき。

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「特定疾患治療研究事業について」とは?

「特定疾患治療研究事業」は、原因不明で治療法が確立していない難病(特定疾患)の医療費の一部を公費で負担し、患者の経済的負担を軽減するとともに、その治療の確立・普及を図る制度です。

事業の実施要領は、「特定疾患治療研究事業実施要綱」に定められいます。

この事業は、難病対策の根幹をなす制度の一つとして長年実施されてきましたが、2015年1月1日施行の「難病の患者に対する医療等に関する法律」(難病法)に基づく新たな医療費助成制度へ移行しました。

特定疾患治療研究事業実施要綱(抜粋)

昭 和 48年 4 月 17日 衛 発 第 242号
最終一部改正 平成27年2月2日健発0202第9号

第1 目的

 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号。以下「難病法」という。)に基づく医療費助成制度が平成27年1月1日から施行されることに伴い、難病法の施行前に特定疾患治療研究事業で対象とされてきた特定疾患のうち、難病法に基づく特定医療費の支給対象となる指定難病(難病法第5条第1項に規定する指定難病をいう。以下同じ。)以外の疾患については、治療がきわめて困難であり、かつ、その医療費も高額であるため、特定疾患治療研究事業を推進することにより引き続き当該患者の医療費の負担軽減を図ることを目的として行うものとする。

第2 実施主体
 実施主体は、都道府県とする。

第3 対象疾患
(1)スモン
(2)難治性の肝炎のうち劇症肝炎
(3)重症急性膵炎
(4)プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。)
(5)重症多形滲出性紅斑(急性期)

以下、参照(外部リンク:特定疾患治療研究事業について

 

難病情報センター:特定疾患治療研究事業実施要綱 一部改正 新旧対照表

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「罹患」とは?

罹患(りかん)とは、病気にかかることを意味しています。

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「スモン」とは?

スモンとは、整腸剤のキノホルムの副作用による薬害で、神経症状を主とする全身の病気です。

英語の略称「Subacute Myelo-Optico-Neuropathy」(亜急性脊髄・視神経・末梢神経障害)をカタカナで読んだもので、1950年代から70年代にかけて日本で多発しました。

下肢の異常感覚やしびれ、歩行障害、視力障害など、全身に幅広い後遺症や合併症が残ることが特徴です。

原因整腸剤「キノホルム」の副作用による薬害です。本来は体内に吸収されないと考えられていたキノホルムが、実際に吸収されて神経を侵したことが原因です。
症状初期腹痛、下痢などの腹部症状に続いて、両下肢のしびれ感(じんじん、ぴりぴり感など)や脱力感、歩行不安定などが現れます。
重症例下肢の完全麻痺、視力障害(失明に至るケースもある)、脳幹障害などが発生します。
後遺症現在も残る後遺症や、白内障、高血圧、様々な関節痛などの合併症が頻繁に併発しています。
経緯と対策原因究明当初は原因不明の奇病や伝染病と疑われていましたが、薬害であることが判明しました。
使用中止1970年9月8日、厚生省(当時)はキノホルムの製造販売、および使用を中止しました。
新患者の発生この使用中止以降、新たな患者の発生は激減しました。
現在の状況現在も国の難病対策の対象疾患であり、医療費は全額公費負担など、国や自治体による医療・福祉支援が行われています。

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