令和8年度診療報酬改定において示された「離床を伴わない疾患別リハビリテーションの減算」について概要をまとめました。
改定の概要を踏まえて、必要な準備を行っていただけたらと思います。
離床を伴わない疾患別リハビリテーションの減算と算定制限の新設
入院中の「特定の患者」に離床を伴わずに、20分以上個別療法であるリハビリテーションを行った場合は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定することになります。
この場合、通則4(1日6単位、または9単位上限)にかかわらず、患者1人につき1日2単位までの算定になります。
第7部 リハビリテーション
通則4
心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料については、患者の疾患等を勘案し、最も適当な区分1つに限り算定できる。この場合、患者の疾患、状態等を総合的に勘案し、治療上有効であると医学的に判断される場合であって、患者1人につき1日6単位(別に厚生労働大臣が定める患者については1日9単位)に限り算定できるものとする。
引用元:医科点数表の解釈(令和6年6月版:p677)
入院中の「特定の患者」とは?
入院中の「特定の患者」とは、個別療法を実施する日に、ベッド上から移動せずにポジショニングまたは拘縮の予防等を主たる目的とした他動的な訓練のみを行う入院患者のうち、下記①~④のいずれにも該当しない患者になります。
入院中の「特定の患者」とは?
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ベッド上から移動せずに…
「ポジショニングまたは拘縮の予防等を主たる目的」とした
他動的な訓練のみを行う入院患者
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上記の患者の中で、下記①~④にいずれにも該当しない患者
≪下記①~④のいずれにも該当しない場合「特定の患者」に該当する≫
| ① 次の特定入院料を算定している |
| ・救命救急入院料 ・特定集中治療室管理料 ・ハイケアユニット入院医療管理料 ・脳卒中ケアユニット入院医療管理料 ・小児特定集中治療室管理料 ・新生児特定集中治療室管理料 ・新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料 ・総合周産期特定集中治療室管理料 ・新生児治療回復室入院医療管理料 |
| ② 次の加算を算定している |
| 疾患別リハビリテーション料にかかる ・早期リハビリテーション加算 ・初期加算 ・急性期リハビリテーション加算 |
| ③ 15歳未満の小児 |
| 患者の疾患および状態により、ベッド上からの移動が困難である15歳未満の小児患者 |
| ④ 医学的に必要であると医師が特に認めた患者 |
| 患者の疾患および状態により、ベッド上からの移動が困難な患者であって、当該個別療法を3単位以上行うことが医学的に必要であると医師が特に認めた患者 |
上記の表④に該当する場合には…
上記の表④「医学的に必要であると医師が特に認めた患者」の場合には、下記についてカルテおよびレセプトの概要欄に記載が必要です。
- 当該患者がベッド上から移動が困難な医学的理由
- 長時間のリハビリテーションが必要な理由
- 訓練内容
