令和8年度 診療報酬改定において、入院診療計画の基準が見直されました。
どのような改定になっているのかを確認しておきましょう。
目次
入院診療計画の基準の見直し
入院診療計画の基準について、入院期間が2日以内であると見込まれる場合等であって、診療や退院後の治療や生活に支障がないと認められる患者に対して入院診療に関する必要な説明を行った場合は、患者への文書を用いた説明及び交付は行わなくても差し支えないこととなりました。
さらに、医師や患者等の署名は不要とし、説明日及び説明者を診療録に記載することとなりました。
入院診療計画書の説明と交付について
以下の場合には、入院患者への文書を用いた説明と交付は行わなくてもよいことになります。
- 入院期間が2日以内であると見込まれる場合等
- 診療や退院後の治療や生活に支障がないと認められる患者
- 入院診療に関する必要な説明を行った場合
入院診療計画書への記載内容について
- 医師や患者等の署名は不要
※ただし、説明日と説明者を診療録に記載することが必要です。
