令和8年度 診療報酬改定において、入院料に包括されない除外薬剤・注射薬の範囲が見直されました。
どのような改定になっているのかを確認しておきましょう。
目次
入院料に包括されない除外薬剤・注射薬の範囲
以下は、療養病棟のものです。
| 現行 | 改定後 | |
|---|---|---|
| 改定前の別表番号 (改定後は別表第5の1の2) | 第5 + 第5の1の2 | 第5 + 第5の1の2 |
| 抗悪性腫瘍剤 | ○ | ○ |
| 疼痛コントロールのための医療用麻薬 | ○ | ○ |
| エリスロポエチン、ダルベポエチン、エポエチンベータペゴル、HIF-PH阻害薬 | ○ | ○ |
| インターフェロン製剤 | ○ | ○ |
| 抗ウイルス剤 | ○ | ○ |
| 抗ウイルス剤 (新型コロナウイルス治療薬) | ○ | 包括 |
| 血友病の患者に使用する医薬品 | ○ | ○ |
| 血液凝固因子障害等(血友病以外)の患者に使用する医薬品 | 包括 | ○ |
| 生物学的製剤、JAK阻害剤(免疫・アレルギー疾患の維持期の治療のために使用され、他剤で代替不能な場合に限る。) | 包括 | ○ |
| クロザピン 持続性抗精神病注射薬剤 | ー | ー |
※「○」:包括範囲からの除外薬剤として基本診療料の施設基準等の別表第5等に記載されており、出来高算定されるもの
変更点
- 抗ウイルス剤(新型コロナウイルス治療薬)は、出来高算定から包括算定に変更になります。
- 血液凝固因子障害等(血友病以外)の患者に使用する医薬品は、包括算定から出来高算定に変更になります。
- 生物学的製剤、JAK阻害剤は、包括算定から出来高算定に変更になります。
