小規模の医療機関の場合、管理栄養士の在職が1名しかいない。
そういった場合もあるかもしれません。
そのような場合に気になるのが、管理栄養士の人員基準です。
医科点数表の解釈において、管理栄養士の人員基準がどのように記載されているのかをまとめます。
管理栄養士の人員基準
医科点数表の解釈において、栄養管理体制の基準が定められていますが、その基準の中に管理栄養士の人員基準についても記載があります。
【5 栄養管理体制の基準】:抜粋
(1)当該病院である保険医療機関(特別入院基本料等を算定する病棟のみを有するものを除く。)内に、常勤の管理栄養士が1名以上配置されている。
(2)・・・・・
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(5)・・・・・
(6)・・・・・
(7)特別入院基本料等を算定する場合は、(1)から(6)までの体制を満たしていることが望ましい。
(8)(1)に規定する管理栄養士は、1か月以内の欠勤については、欠勤期間中も(1)に規定する管理栄養士に算入することができる。なお、管理栄養士が欠勤している間も栄養管理のための適切な体制を確保している。
(9)当該保険医療機関(診療所を除く。)において、管理栄養士の離職又は長期欠勤のため、(1)に係る基準が満たせなくなった場合、地方厚生(支)局長に届け出た場合に限り、当該届出を行った日の属する月を含む3か月に限り、従前の入院基本料等を算定できる。
医科点数表の解釈(令和8年6月版)p84
病院には1名以上の管理栄養士を配置することが必要
病院には1名以上の管理栄養士を配置することが必要と記載があります。
そのため、病院では管理栄養士を配置する必要があります。
なお、特別入院基本料等を算定する病棟のみを有する病院では、「管理栄養士の配置が望ましい」とあるので、いなくても問題ありません。
言い換えると、管理栄養士がいない病院では特別入院基本料を算定しないといけなくなります。
「1か月以内の欠勤」の場合
管理栄養士の欠勤が1か月以内である場合、欠勤期間中も管理栄養士の人員に算入することができます。
ただし、管理栄養士が欠勤している期間中も、栄養管理のための適切な体制を確保していることが必要です。
「離職・長期欠勤」の場合
管理栄養士の離職または長期欠勤のため、「1名以上の管理栄養士を配置」の人員基準が満たせなくなった場合は、地方厚生局長に届け出た場合に限って、届出を行った月を含む3か月は、従前の入院基本料等を算定できます。
管理栄養士の離職・長期欠勤
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「1名以上の管理栄養士を配置」の人員基準が満たせなくなった場合
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地方厚生局長に届出
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届出を行った月を含む3か月は従前の入院基本料等を算定可能
離職や長期欠勤のため、管理栄養士の人員が0になってしまった場合、厚生局に届出を行い、3か月の猶予期間で人員補充を行う必要があります。人員補充ができなかった場合には、特別入院基本料での算定になります。
