診療報酬の算定において、「医科点数表の解釈(白ぼん)」の理解は必須になります。
「医科点数表の解釈(白ぼん)」の構成や見方・読み方などをしっかり把握しておきましょう。
この記事では、「身体的拘束最小化の基準」について基本的な概要と考え方をまとめます。
医科点数表の解釈の記載内容
「身体的拘束最小化の基準」について、医科点数表の解釈では以下のように記載されています。
身体的拘束最小化の基準
【7 身体的拘束最小化の基準】
(1)身体拘束最小化の体制に関する基準は(3)から(6)まで、身体的拘束最小化の実績等に関する基準は(7)及び(8)をいうものである。
(2)身体的拘束とは、抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう。
(3)患者の尊厳の保持及び療養環境の質の確保の観点から、当該保険医療機関において、患者又は他の患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行ってはならない。また、こうした組織風土の醸成に努める。
(4)(2)の身体的拘束を行う場合には、その態様及び実施時間(開始時間及び終了時間)、その際の患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(5)当該保険医療機関において、身体的拘束最小化対策に係る専任の医師及び専任の看護職員から構成される身体的拘束最小化チームが設置されている。なお、必要に応じて、薬剤師等、入院医療に携わる多職種が参加していることが望ましい。
(6)身体的拘束最小化チームでは、以下の業務を実施する。
ア 身体的拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知徹底する。
イ 身体的拘束を最小化するための指針を作成し、職員に周知し活用する。なお、アを踏まえ、定期的に当該指針の見直しを行う。また、当該指針には、鎮静を目的とした薬物の適正使用や(2)に規定する身体的拘束以外の患者の行動を制限する行為の最小化に係る内容を盛り込む。
ウ 入院患者に係わる職員を対象として、身体的拘束の最小化に関する研修を定期的に行う。当該研修には、身体的拘束の代替手段に関する内容のほか、患者の尊厳の保持の重要性に関する内容を含むことが望ましい。
(7)以下のいずれかを満たすこと。
ア 身体的拘束の実施割合が集計されており、当該保険医療機関内で1割5分以下である。
イ 身体的拘束の原則廃止に向けて、(イ)から(ハ)までの全ての取組を継続して行っている。
(イ)身体的拘束最小化チームにおいて、身体的拘束の実施状況を踏まえ、身体的拘束の最小化に向けた具体的な取組を検討するための委員会を3か月に1回以上開催している。
(ロ)身体的拘束が行われている病棟に対し、次の取組のいずれかが行われている。
①身体的拘束最小化チームによる病棟の巡回が定期的に行われ、病棟の職員とともに身体的拘束が行われている患者の解除や代替策の導入に向けた具体的な検討が積極的に行われている。
②身体的拘束が行われている患者が生じる都度、病棟の複数の職員により身体的拘束の解除や代替策の導入に向けた具体的な検討が積極的に行われている。
(ハ)当該保険医療機関内で、入院患者に関わる職員を対象として、患者の尊厳の保持の重要性及び身体的拘束の最小化に向けた具体的な方策や好事例の紹介を含む内容の研修が年に2回以上実施されている。
(8)(7)のアに規定する身体的拘束の実施割合は、直近3か月における当該保険医療機関で入院料(A300救命救急入院料、A301特定集中治療室管理料、A301-2ハイケアユニット入院医療管理料、A301-3脳卒中ケアユニット入院医療管理料、A301-4小児特定集中治療室管理料、A302新生児特定集中治療室管理料、A302-2新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料、A303総合周産期特定集中治療室管理料、A303-2新生児治療回復室入院医療管理料を除く。また、精神病床に入院する全ての患者の身体的拘束を精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定に基づいて取り扱う場合には精神病床を除く。)を算定した日数のうち、身体的拘束を実施した日数を、当該入院料を算定した日数で除して得た割合をいう。ただし、実施した身体的拘束が以下のアからウまでのいずれかに該当する場合は、身体的拘束を実施した日数に含めない。なお、アからウまでに該当する場合であっても、常に身体的拘束の解除や代替策の導入について検討し、身体的拘束の最小化に努めること。
ア 衣服に触れるものの、患者の動作により容易に外れ、患者の自発的な運動を制限することはない状況で用いられる、見守りや職員を呼ぶためのセンサー等のみを使用している場合
イ 処置時や移動時に、患者本人又はその家族の同意を得た上で、安全確保のために短時間固定ベルト等を使用する場合であって、使用している間、常に職員が介助等のために当該患者の側に付き添っており、処置や移動の終了時に確実に解除している場合
ウ 患者が訓練のために自由に車椅子を操作することのできる状態であって、患者本人又はその家族の同意を得た上で、車椅子操作による訓練の時間中のみ安全確保のために固定ベルトを使用する場合(車椅子の前にオーバーテーブルを設置する、車椅子をロックする等の方法により、患者本人の活動を制限している場合は該当しない)
(9)(3)から(6)まで及び(7)のイの規定に関わらず、精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病床が設けられている医療機関における精神病床を含む。)における身体的拘束の取扱いについては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による。精神病床に入院する全ての患者の身体的拘束を当該法律の規定に基づいて取り扱う場合は、当該病床について(3)から(6)まで及び(7)のイの規定を満たすものとみなす。
(10)令和8年3月31日において現に入院基本料又は特定入院料に係る届出を行っている病棟又は病床については、令和9年5月31日までの間に限り、(6)のイ及び(7)の基準を満たしているものとする。
医科点数表の解釈(令和8年6月版)p85
通則
(入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束最小化の基準並びに栄養管理体制未整備減算の基準「通則8」、「通則9」)
◇ 基本診療料の施設基準等
第四 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束最小化の基準
------以下、抜粋------
八 身体的拘束最小化の基準
(1) 身体的拘束最小化の体制に係る基準
身体的拘束の最小化を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 身体的拘束最小化の実績等に係る基準
身体的拘束の最小化につき相当の実績を有していること又は身体的拘束の最小化について適切な取組を行っていること。
(平20.3.5 厚生労働省告示第62号)
(最終改正;令8.3.5 厚生労働省告示第70号)
医科点数表の解釈(令和8年6月版)p87
「身体的拘束最小化の基準」の解釈
医科点数表の解釈における「身体的拘束最小化の基準」の記載についてまとめていきます。
身体的拘束とは
身体的拘束とは、抑制帯など、患者の身体や衣服に触れる用具を用いて、一時的に患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限のことをいいます。
抑制帯・患者の身体や衣服に触れる用具
⇩⇩⇩⇩⇩⇩
一時的に患者の身体を拘束して運動抑制をする行動制限
「身体拘束最小化の体制」に関する基準
緊急やむを得ない場合を除き身体的拘束を行わない
患者の尊厳の保持・療養環境の質の確保の観点から、患者・他の患者等の生命・身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除いて身体的拘束を行ってはいけません。
また、こうした組織風土の醸成に努める必要があります。
身体的拘束を行う場合には記録をする
身体的拘束を行う場合には、その態様及び実施時間(開始時間及び終了時間)、その際の患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
- 身体的拘束の態様
- 身体的拘束の実施時間(開始時間・終了時間)
- 身体的拘束をした際の患者の心身の状況
- 緊急やむを得ない理由
身体的拘束最小化チームが設置されている
身体的拘束最小化対策に係る専任の医師及び専任の看護職員から構成される身体的拘束最小化チームが設置されている必要があります。
なお、必要に応じて、薬剤師等、入院医療に携わる多職種が参加していることが望ましいです。
身体的拘束最小化対策に係る
- 専任の医師
- 専任の看護職員
必要に応じて薬剤師など多職種が参加していることが望ましい
身体的拘束最小化チームの業務
- 身体的拘束の実施状況の把握
:管理者を含む職員に定期的に周知徹底する - 身体的拘束最小化の指針を作成
:職員に周知し活用する- 定期的に指針の見直しを実施
- 指針に鎮静を目的とした薬物の適正使用を盛り込む
- 身体的拘束以外の患者に対する行動制限の行為の最小化の内容を盛り込む
- 身体的拘束最小化に関する研修の実施
:入院患者に関わる職員を対象、以下の内容を含むことが望ましい- 身体的拘束の代替手段に関すること
- 患者の尊厳の保持の重要性に関すること
「身体的拘束最小化の実績等」に関する基準
「身体的拘束最小化の実績等」に関する基準は、定められた実施割合(1割5分以下)を達成するか、身体拘束の原則廃止に向けたすべての取組を継続する必要があります。
身体的拘束の実施割合が1割5分以下である
身体的拘束の実施割合を集計し、1割5分以下である必要があります。
1割5分以下出ない場合には、身体拘束の原則廃止に向けたすべての取組を継続する必要があります。
身体拘束の原則廃止に向けたすべての取組を継続している
- 身体的拘束最小化チームによる身体的拘束委員会の実施(3か月に1回以上)
- 身体的拘束をしている病棟で次のいずれかの取組を実施
- 身体的拘束最小化チームにより定期的に病棟の巡回を行い、身体的拘束の解除や代替策の導入に向けた検討を積極的に実施している
- 身体的拘束が生じるたびに、病棟の複数の職員により、身体的拘束の解除や代替策の導入に向けた検討を積極的に実施している
- 身体的拘束最小化のための研修を年2回以上実施
| 身体拘束の原則廃止に向けた取組 | |
|---|---|
| 身体的拘束委員会 | ・身体的拘束最小化チームが実施 ・身体的拘束の実施状況を踏まえたもの ・身体的拘束最小化に向けた具体的な取組を検討 ・3か月に1回以上 |
| 身体的拘束の実施病棟に対していずれかの取組 | ・身体的拘束最小化チームによる定期的な病棟巡回 ・身体的拘束をしている患者の解除や代替策の導入に向けた具体的な検討 |
| ・身体的拘束をする患者が生じるたびに身体的拘束の解除や代替策の導入に向けた具体的な検討 | |
| 身体的拘束最小化に向けた研修 | ・入院患者に関わる職員を対象 ・研修内容に「患者の尊厳の保持の重要性」「身体的拘束最小化に向けた具体的方策」「身体的拘束の好事例の紹介」 ・年2回以上 |
「身体的拘束の実施割合」の計算方法
身体的拘束の実施割合は、直近3か月の入院料を算定した日数のうち、身体的拘束を実施した日数を、入院料を算定した日数で除して得た割合をいいます。
身体的拘束の実施割合の算定に含めない入院料
- A300救命救急入院料
- A301特定集中治療室管理料
- A301-2ハイケアユニット入院医療管理料
- A301-3脳卒中ケアユニット入院医療管理料
- A301-4小児特定集中治療室管理料
- A302新生児特定集中治療室管理料
- A302-2新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料
- A303総合周産期特定集中治療室管理料
- A303-2新生児治療回復室入院医療管理料
精神病床に入院する全ての患者の身体的拘束を精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定に基づいて取り扱う場合には精神病床を除く。
身体的拘束を実施した日数に含めないもの
実施した身体的拘束が以下のいずれかに該当する場合には、身体的拘束を実施した日数に含めません。
- センサークリップ等のみを使用する場合
(患者の動作により容易に外れ、自発的な運動を制限することはない状況に限る) - 処置時や移動時に、患者等の同意を得た上で、安全確保のために短時間固定ベルト等を使用する場合
(使用中は職員が介助等のために常に当該患者の側に付き添っており、処置や移動の終了時に確実に解除している場合のみ) - 患者が訓練のために自由に車椅子を操作することのできる状態であって、患者等の同意を得た上で、車椅子操作による訓練の時間中のみ安全確保のために固定ベルトを使用する場合
(車椅子の前にオーバーテーブルを設置する、車椅子をロックする等の方法により、患者本人の活動を制限している場合は該当せず、身体的拘束を実施した日としてカウントする)
精神科病院における身体的拘束の取扱い
「身体拘束最小化の体制に関する基準」、「身体的拘束最小化の実績等に関する基準内の身体的拘束の原則廃止に向けての取組」の規定に関わらず、精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病床が設けられている医療機関における精神病床を含む。)における身体的拘束の取扱いは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定によります。
精神病床に入院する全ての患者の身体的拘束については、「身体拘束最小化の体制に関する基準」、「身体的拘束最小化の実績等に関する基準内の身体的拘束の原則廃止に向けての取組」の規定を満たすこととします。
身体拘束最小化の体制に関する基準「医科点数表の解釈:(3)から(6)」
【7 身体的拘束最小化の基準】
(3)患者の尊厳の保持及び療養環境の質の確保の観点から、当該保険医療機関において、患者又は他の患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行ってはならない。また、こうした組織風土の醸成に努める。
(4)(2)の身体的拘束を行う場合には、その態様及び実施時間(開始時間及び終了時間)、その際の患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(5)当該保険医療機関において、身体的拘束最小化対策に係る専任の医師及び専任の看護職員から構成される身体的拘束最小化チームが設置されている。なお、必要に応じて、薬剤師等、入院医療に携わる多職種が参加していることが望ましい。
(6)身体的拘束最小化チームでは、以下の業務を実施する。
ア 身体的拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知徹底する。
イ 身体的拘束を最小化するための指針を作成し、職員に周知し活用する。なお、アを踏まえ、定期的に当該指針の見直しを行う。また、当該指針には、鎮静を目的とした薬物の適正使用や(2)に規定する身体的拘束以外の患者の行動を制限する行為の最小化に係る内容を盛り込む。
ウ 入院患者に係わる職員を対象として、身体的拘束の最小化に関する研修を定期的に行う。当該研修には、身体的拘束の代替手段に関する内容のほか、患者の尊厳の保持の重要性に関する内容を含むことが望ましい。
医科点数表の解釈(令和8年6月版)p85
身体的拘束最小化の実績等に関する基準内の身体的拘束の原則廃止に向けての取組「医科点数表の解釈:(7)のイ」
【7 身体的拘束最小化の基準】
(7)以下のいずれかを満たすこと。
ア 身体的拘束の実施割合が集計されており、当該保険医療機関内で1割5分以下である。
イ 身体的拘束の原則廃止に向けて、(イ)から(ハ)までの全ての取組を継続して行っている。
(イ)身体的拘束最小化チームにおいて、身体的拘束の実施状況を踏まえ、身体的拘束の最小化に向けた具体的な取組を検討するための委員会を3か月に1回以上開催している。
(ロ)身体的拘束が行われている病棟に対し、次の取組のいずれかが行われている。
①身体的拘束最小化チームによる病棟の巡回が定期的に行われ、病棟の職員とともに身体的拘束が行われている患者の解除や代替策の導入に向けた具体的な検討が積極的に行われている。
②身体的拘束が行われている患者が生じる都度、病棟の複数の職員により身体的拘束の解除や代替策の導入に向けた具体的な検討が積極的に行われている。
(ハ)当該保険医療機関内で、入院患者に関わる職員を対象として、患者の尊厳の保持の重要性及び身体的拘束の最小化に向けた具体的な方策や好事例の紹介を含む内容の研修が年に2回以上実施されている。
医科点数表の解釈(令和8年6月版)p85
令和9年5月31日までの経過措置
令和8年3月31日において現に入院基本料又は特定入院料に係る届出を行っている病棟又は病床については、令和9年5月31日までの期間に限り、(6)のイ及び(7)の基準を満たしているものとする。
「(6)のイ」の基準
【7 身体的拘束最小化の基準】
(6)身体的拘束最小化チームでは、以下の業務を実施する。
ア 身体的拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知徹底する。
イ 身体的拘束を最小化するための指針を作成し、職員に周知し活用する。なお、アを踏まえ、定期的に当該指針の見直しを行う。また、当該指針には、鎮静を目的とした薬物の適正使用や(2)に規定する身体的拘束以外の患者の行動を制限する行為の最小化に係る内容を盛り込む。
ウ 入院患者に係わる職員を対象として、身体的拘束の最小化に関する研修を定期的に行う。当該研修には、身体的拘束の代替手段に関する内容のほか、患者の尊厳の保持の重要性に関する内容を含むことが望ましい。
医科点数表の解釈(令和8年6月版)p85
「(7)」の基準
【7 身体的拘束最小化の基準】
(7)以下のいずれかを満たすこと。
ア 身体的拘束の実施割合が集計されており、当該保険医療機関内で1割5分以下である。
イ 身体的拘束の原則廃止に向けて、(イ)から(ハ)までの全ての取組を継続して行っている。
(イ)身体的拘束最小化チームにおいて、身体的拘束の実施状況を踏まえ、身体的拘束の最小化に向けた具体的な取組を検討するための委員会を3か月に1回以上開催している。
(ロ)身体的拘束が行われている病棟に対し、次の取組のいずれかが行われている。
①身体的拘束最小化チームによる病棟の巡回が定期的に行われ、病棟の職員とともに身体的拘束が行われている患者の解除や代替策の導入に向けた具体的な検討が積極的に行われている。
②身体的拘束が行われている患者が生じる都度、病棟の複数の職員により身体的拘束の解除や代替策の導入に向けた具体的な検討が積極的に行われている。
(ハ)当該保険医療機関内で、入院患者に関わる職員を対象として、患者の尊厳の保持の重要性及び身体的拘束の最小化に向けた具体的な方策や好事例の紹介を含む内容の研修が年に2回以上実施されている。
医科点数表の解釈(令和8年6月版)p85

