令和8年度 診療報酬改定における「B001-3 生活習慣病管理料(Ⅰ)」と「B001-3-3 生活習慣病管理料(Ⅱ)」の比較表です。
B001-3 生活習慣病管理料(Ⅰ)とB001-3-3 生活習慣病管理料(Ⅱ)についての改定の概要は、下の記事をご参照ください。
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【令和8年度 診療報酬改定】B001-3 生活習慣病管理料(Ⅰ)について改定の概要
令和8年度診療報酬改定における「B001-3 生活習慣病管理料(Ⅰ)」の改定の概要をまとめました。
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【令和8年度 診療報酬改定】B001-3-3 生活習慣病管理料(Ⅱ)について改定の概要
令和8年度診療報酬改定における「B001-3-3 生活習慣病管理料(Ⅱ)」の改定の概要をまとめました。
目次
生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)の比較表
※青文字で表示した部分は、今回改定された箇所です。
| 生活習慣病管理料(Ⅰ) | 生活習慣病管理料(Ⅱ) | |
|---|---|---|
| 算定点数(月1回) | 1. 脂質異常症を主病 610点 2. 高血圧症を主病 660点 3. 糖尿病を主病 760点 | 333点 |
| 情報通信機器を用いた場合(要基準)290点 | ||
| 加算点数 | 血糖自己測定指導加算500点(年1回): 糖尿病を主病とする患者(2型糖尿病の患者であってインスリン製剤を使用していない患者に限る)に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行った場合に加算する。 | |
| 充実管理加算(要届出): イ 脂質異常症を主病とする場合:加算1(30点)、加算2(20点)、加算3(10点) ロ 高血圧症を主病とする場合:加算1(30点)、加算2(20点)、加算3(10点) ハ 糖尿病を主病とする場合:加算1(30点)、加算2(20点)、加算3(10点) | ||
| 眼科医療機関連携強化加算 60点(年1回): 歯科医療機関連携強化加算 60点(年1回): 糖尿病を主病とする患者に対して、眼科診療または歯科診療の必要を認め、患者の同意を得て、眼科または歯科を標榜する他の保険医療機関との連携を行った場合に加算する。 | ||
| 対象患者 | 脂質異常症、高血圧症、糖尿病を主病とする入院外の患者 | |
| 対象外患者 | ▪ 糖尿病を主病とする場合で、以下の薬剤を投与し、在宅自己注射指導管理料を算定している患者 ・インスリン製剤 ・グルカゴン様ペプチド-1(GLP-1)受容体アゴニスト ・インスリン・グルカゴン様ペプチド-1(インスリン・GLP-1)受容体アゴニスト配合剤 ・チルゼパチド製剤 ▪入院患者 | |
| 算定医療機関 | 施設基準を満たす診療所、または許可病床数が200床未満の病院(届出不要) | |
| 説明と同意 | 療養計画書により丁寧に説明を行い、患者の同意を得る (患者の求めに応じて電子カルテ情報共有サービスにおける患者サマリーに、療養計画書の記載事項を入力し、カルテにその記録及び患者の同意を得た旨を記録している場合は、作成・交付したとみなされる) | |
| 算定要件 | ▪ 対象患者に対して、治療計画を策定し、当該治療計画に基づき、栄養、運動、休養、喫煙、家庭での体重や血圧の測定、飲酒、服薬及びその他療養を行うに当たっての問題点等の生活習慣に関する総合的な治療管理を行う。 ▪ 治療計画に基づく総合的な治療管理は、歯科医師、薬剤師、看護職員、管理栄養士等の多職種と連携して実施することが望ましい。 ▪ 療養計画書(別紙様式9)は、算定月に交付するが、療養計画書の内容に変更があった場合や、患者又はその家族等から求めがあった場合を除き、概ね4月に1回以上交付する。 ▪ 交付した療養計画書の写しをカルテに添付する。 ▪ 学会等の診療ガイドライン等や診療データベース等の診療支援情報を参考にする。 ▪次回受診日の予約については、以下のア、イの通り。 ア 予約診療を行っている場合…患者と相談の上、次回受診日を予約する。 イ 予約診療を行っていない場合…患者と相談の上、次回受診日を決める。 ▪関連学会の定める紹介基準や、地域の糖尿病性腎症重症化予防の取組等も踏まえて、患者の状態に応じて、適切に専門医療機関への紹介を行う。 ▪ 患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能な旨を院内の見やすい場所に掲示し、患者から求められた場合に、患者の状態を踏まえて適切に対応を行う。 ▪ 糖尿病の患者について、患者の状態に応じて、年1回程度眼科の医師の診察を受けるよう指導を行う。また、糖尿病の患者について、歯周病の診断と治療のため、歯科医療機関への受診を促す。 ▪ 管理料を算定する患者について、保険者から特定保健指導を行う目的で情報提供の求めがある場合には、患者の同意の有無を確認するとともに、患者の同意が得られている場合は必要な協力を行う。 ▪(管理料1のみ)原則として必要な血液検査等を少なくとも6月に1回以上行う。ただし、他医療機関で実施した血液検査等の結果を参照できる場合は、この限りではない。この場合、当該検査等の結果をカルテに添付する。 | |
| 別に算定できない点数 | ▪ 外来管理加算 (ただし、生活習慣病管理料(Ⅰ)の算定日とは別日の診療時は算定可) ▪ 医学管理等 ※ただし、以下は算定可。 ・糖尿病合併症管理料 ・がん性疼痛緩和指導管理料 ・外来緩和ケア管理料 ・糖尿病透析予防指導管理料 ・慢性腎臓病透析予防指導管理料 ▪ 在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料 ▪ 検査、注射、病理診断 | ▪ 外来管理加算 (ただし、生活習慣病管理料(Ⅱ)の算定日とは別日の診療時は算定可) ▪ 医学管理等 ※ただし、以下は算定可。 ・B001の2 特定薬剤治療管理料 ・B001の3 悪性腫瘍特異物質治療管理料 ・B001の9 外来栄養食事指導料 ・B001の11 集団栄養食事指導料 ・B001の14 高度難聴指導管理料 ・B001の16 喘息治療管理料 ・B001の20 糖尿病合併症管理料 ・B001の22 がん性疼痛緩和指導管理料 ・B001の23 がん患者指導管理料 ・B001の24 外来緩和ケア管理料 ・B001の26 植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料 ・B001の27 糖尿病透析予防指導管理料 ・B001の29 乳腺炎重症化予防ケア・指導料 ・B001の34 二次性骨折予防継続管理料 ・B001の36 下肢創傷処置管理料 ・B001の37 慢性腎臓病透析予防指導管理料 ・B001-2-4 地域連携夜間・休日診療料 ・B001-2-6 救急外来医学管理料 ・B001-2-8 外来放射線照射診療料 ・B001-2-12 外来腫瘍化学療法診療料 ・B001-3-2 ニコチン依存症管理料 ・B001-9 療養・就労両立支援指導料 ・B005-6 がん治療連携計画策定料 ・B005-6-2 がん治療連携指導料 ・B005-7 認知症専門診断管理料 ・B005-7-3 認知症サポート指導料 ・B005-8 肝炎インターフェロン治療計画料 ・B005-14プログラム医療機器等指導管理料 ・B006 救急救命管理料 ・B009 診療情報提供料(Ⅰ) ・B009-2 電子的診療情報評価料 ・B010 診療情報提供料(Ⅱ) ・B010-2 診療情報連携共有料 ・B011 連携強化診療情報提供料 ・B011-3 薬剤情報提供料 ・B012 傷病手当金意見書交付料 ・B013 療養費同意書交付料 ▪ 在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料 ▪ 通院・在宅精神療法 |
| 算定制限 | 生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した月から起算して6月以内の期間は算定できない。 | |
| 算定できない月 | 初診料を算定した日の属する月 | |
| 施設基準 | ▪ 生活習慣に関する総合的な治療管理ができる体制を有している。 ▪ 治療計画に基づく総合的な治療管理は、歯科医師、看護師、薬剤師、管理栄養士等の多職種と連携して実施することが望ましい。 ▪ 患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと・リフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であることを医療機関の見やすい場所に掲示する。 ▪特定健康診査や健康診断の結果、医療機関での治療や精密検査が必要と判定された者に対する診療を実施するなど、保険者、都道府県、市町村等が実施する地域の生活習慣病の早期発見および重症化予防のための取組との連携を行う。 | |
