【令和8年度 診療報酬改定】入院料に包括されない除外薬剤・注射薬の範囲

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参考資料:厚生労働省HP 令和8年度診療報酬改定説明資料等について「令和8年度診療報酬改定の概要 6.入院(共通事項)」

令和8年度 診療報酬改定において、入院料に包括されない除外薬剤・注射薬の範囲が見直されました。

どのような改定になっているのかを確認しておきましょう。

目次

入院料に包括されない除外薬剤・注射薬の範囲

以下は、療養病棟のものです。

現行改定後
改定前の別表番号
(改定後は別表第5の1の2)
第5 +
第5の1の2
第5 +
第5の1の2
抗悪性腫瘍剤
疼痛コントロールのための医療用麻薬
エリスロポエチン、ダルベポエチン、エポエチンベータペゴル、HIF-PH阻害薬
インターフェロン製剤
抗ウイルス剤
抗ウイルス剤
(新型コロナウイルス治療薬)
包括
血友病の患者に使用する医薬品
血液凝固因子障害等(血友病以外)の患者に使用する医薬品包括
生物学的製剤、JAK阻害剤(免疫・アレルギー疾患の維持期の治療のために使用され、他剤で代替不能な場合に限る。)包括
クロザピン
持続性抗精神病注射薬剤

※「○」:包括範囲からの除外薬剤として基本診療料の施設基準等の別表第5等に記載されており、出来高算定されるもの

変更点

  • 抗ウイルス剤(新型コロナウイルス治療薬)は、出来高算定から包括算定に変更になります。
  • 血液凝固因子障害等(血友病以外)の患者に使用する医薬品は、包括算定から出来高算定に変更になります。
  • 生物学的製剤、JAK阻害剤は、包括算定から出来高算定に変更になります。
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