診療報酬の算定において、「医科点数表の解釈(白ぼん)」の理解は必須になります。
「医科点数表の解釈(白ぼん)」の構成や見方・読み方などをしっかり把握しておきましょう。
この記事では、「「データ提出加算」の届出を行うことが困難であることについて正当な理由」について基本的な概要と考え方をまとめます。
療養病棟入院基本料の施設基準における「データ提出加算」
療養病棟入院基本料の施設基準では、「データ提出加算」の届出を行うようになっています。
ただし、「やむを得ない事情があるときを除く」と記載があるため、やむを得ない事情があるときにはデータ提出加算の届出は必要ないことになります。
【「基本診療料の施設基準等」の第五の三 施設基準等:抜粋】
【(1)療養病棟入院基本料の注1本分に規定する入院料の施設基準 イ 通則】
⑦ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。ただし、新規に保険医療機関を開設する場合であって療養病棟入院料2に係る届出を行う場合その他やむを得ない事情があるときを除く。
医科点数表の解釈(令和8年6月版)p1362
データ提出加算の届出における「やむを得ない事情」とは?
データ提出加算の届出における「やむを得ない事情」については、医科点数表の解釈の「データ提出加算」の項目において、以下のような記載があります。
【「基本診療料の施設基準等」の第26の4 データ提出加算】:抜粋
【3 届出に関する事項】
(6)「基本診療料の施設基準等」第十ニの二十三及び二十四に掲げる、データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由がある場合とは、電子カルテシステムを導入していない場合や厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に規定する物理的安全対策や技術的安全対策を講ずることが困難である場合等が該当する。
医科点数表の解釈(令和8年6月版)p1487
【「基本診療料の施設基準等」第十二 経過措置】:抜粋
二十三
令和8年3月31日において現に次の(1)から(9)までに掲げる規定に係る届出を行っている病棟又は病室について、・・・・・療養病棟入院料1若しくは2、・・・・・これらの病棟又は病室の病床数の合計が当該保険医療機関において200床未満であり、かつデータ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものに限り、当分の間、次の(1)から(9)までに掲げる区分に応じ、当該各(1)から(9)までに定めるものに該当するものとみなす。
(1)地域一般入院基本料 ・・・・・
(2)療養病棟入院基本料 第五の三の(1)のイの⑦
(3)専門病院入院基本料 ・・・・・
(4)障害者施設等入院基本料 ・・・・・
(5)特殊疾患入院医療管理料 ・・・・・
(6)回復期リハビリテーション病棟入院料5 ・・・・・
(7)特殊疾患病棟入院料 ・・・・・
(8)緩和ケア病棟入院料 ・・・・・
(9)精神科救急急性期医療入院料 ・・・・・
医科点数表の解釈(令和8年6月版)p1403
【「基本診療料の施設基準等」第五 病院の入院基本料の施設基準等】:抜粋
三 療養病棟入院基本料の施設基準等
(1)療養病棟入院基本料の注1本文に規定する入院料の施設基準
イ 通則
⑦データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。ただし、新規に保険医療機関を開設する場合であって療養病棟入院料2に係る届出を行う場合その他やむを得ない事情があるときを除く。
医科点数表の解釈(令和8年6月版)p1362
経過措置のための「正当な理由」の提出
【「基本診療料の施設基準等」の第26の4 データ提出加算】:抜粋
【3 届出に関する事項】
(6)「基本診療料の施設基準等」第十ニの二十三及び二十四に掲げる、データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由がある場合とは、電子カルテシステムを導入していない場合や厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に規定する物理的安全対策や技術的安全対策を講ずることが困難である場合等が該当する。
医科点数表の解釈(令和8年6月版)p1487
上記の記載で、「データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由」となっており、この正当な理由が「やむを得ない事情」とすることができます。
データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由
- 電子カルテシステムを導入していない場合
- 厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に規定する物理的安全対策や技術的安全対策を講ずることが困難である場合 等
データ提出加算における「理由書の様式」について
厚生局のホームページにはデータ提出加算の届出様式は掲載されていますが、「理由書の様式」は掲載がありません。
詳細な記載内容や文言については自己判断せずに、事前に管轄の厚生局担当窓口へ確認・相談することをおすすめします。
理由書の作成事例

