療養病棟入院基本料の施設基準においては「当該病棟において、看護職員の最小必要数の2割以上が看護師であること」となっています。
このときの”看護師”とは正看護師のことを言い、病棟で勤務している看護職員の中の正看護師の割合が2割以上であることを示しています。
ただ、ここでの看護師の割合は、その病棟に勤務する看護師の人数の割合ではなく、勤務時間数で割合の計算をしなくてはいけません。
また、このときの勤務時間数の合計はその病棟に必要な看護師の時間数で計算する必要があります。
この記事では、病棟における看護師比率の計算方法についてまとめていきます。
※療養病棟入院基本料の施設基準については、以下の記事をご参照ください。

正看護師と准看護師
病院に勤務する看護職員は、看護師の資格の種類により「看護師」と「准看護師」の2種類に分かれます。
看護師は「正看(せいかん)」、准看護師は「准看(じゅんかん)」と呼ばれます。
- 看護師 ⇒ 正看
- 准看護師 ⇒ 准看
病院に勤務する看護師と准看護師ですが、入院患者からは同じ看護師であり違いが分かりにくいです。
いったい何が違うのでしょうか?
看護師と准看護師では試験を行う管轄に違いがあり、「看護師」の資格は厚生労働大臣が発行し、「准看護師」の資格は各都道府県知事が発行しています。
ただ、実際の看護業務において看護師と准看護師で業務が異なるかというとその業務に大きな違いはありません。
看護師の資格は国家資格であり、看護学校を卒業(卒業見込み)後に看護師の国家試験を受け、それに合格しなければなりません。
准看護師の資格は国家資格ではなく、准看看護学校を卒業後に各都道府県が実施する准看護士試験を受け、それに合格しなければなりません。
看護師比率(正看護師比率)
入院基本料の施設基準では「看護師比率」が定められています。
この看護師比率はその病棟に必要な看護師に対する「正看護師」の割合を表したものです。
ただ、この割合はその病棟に勤務している看護師の人数で割合を求めるのではなく、その病棟に必要な看護要員に対する正看護師の割合を求めなくてはいけません。
看護師10人中8人が正看護師 ⇨ 看護師比率80%
※人数の比率だけで計算するのは間違い!!
看護師比率の計算
看護師比率の計算は、下の2つの項目を使って計算します。
- その病棟に勤務する正看護師の勤務時間数
- その病棟に必要な看護職員の勤務時間数
看護師比率 = 正看護師の勤務時間数 ÷「1日平均看護配置数を満たす月延べ勤務時間数」 × 100
仮に、正看護師の勤務時間数が800時間、病棟の「1日平均看護配置数を満たす月延べ勤務時間数」が1200時間であった場合には、
800 ÷ 1200 × 100 ≒ 66.6
という計算になり、看護師比率は66.6%ということになります。
看護師比率の計算は、「様式9ドットコム」のExcelシートを利用することで自動計算してもらえます。
看護師比率の計算(例)
以下の条件で看護師比率を計算してみます。
| 届出区分 | 直近1年間の1日平均入院患者数 |
|---|---|
| 療養病棟入院基本料1(20:1) | 28 |
| 看護師 | 月の勤務時間数 |
|---|---|
| 正看護師A | 170時間 |
| 正看護師B | 180時間 |
| 正看護師C | 160時間 |
| 正看護師D | 165時間 |
| 准看護師A | 175時間 |
| 准看護師B | 160時間 |
| 准看護師C | 155時間 |
| 准看護師D | 165時間 |
看護師比率は、以下の計算式で求めることができるので、ひとつずつ確認していきます。
看護師比率 = 正看護師の勤務時間数 ÷「1日平均看護配置数を満たす月延べ勤務時間数」 × 100
「正看護師の勤務時間数」の計算
正看護師の勤務時間数は、その月に勤務した正看護師の勤務時間数の合計です。
| 看護師 | 月の勤務時間数 |
|---|---|
| 正看護師A | 170時間 |
| 正看護師B | 180時間 |
| 正看護師C | 160時間 |
| 正看護師D | 165時間 |
| 准看護師A | 175時間 |
| 准看護師B | 160時間 |
| 准看護師C | 155時間 |
| 准看護師D | 165時間 |
正看護師の勤務時間数は、正看護師A、B、C、Dのひと月の勤務時間数を合計したものになります。
170 + 180 + 160 + 165 = 675時間
この場合は、675時間がその月の正看護師の勤務時間数の合計になります。
複数の病棟がある場合には、病棟ごとに分けて計算します。
「1日平均看護配置数を満たす月延べ勤務時間数」の計算
「1日平均看護配置数を満たす月延べ勤務時間数」は、その病棟の入院基本料の施設基準を満たすために必要な看護職員の勤務時間数のことです。
その病棟に「必要な月延べ勤務時間数」は、以下の計算で求めることができます。
必要な月延べ勤務時間数 = 月平均1日当たり看護配置数 × 8hr × 月の日数
月平均1日当たり看護配置数 = ( 直近1年間の1日平均入院患者数 ÷ 配置区分の数 ) × 3
上の式をもとに「必要な月延べ勤務時間数」を計算してみます。
| 届出区分 | 直近1年間の1日平均入院患者数 |
|---|---|
| 療養病棟入院基本料1(20:1) | 28 |
療養病棟入院基本料1(20:1)なので、配置区分の数は「20」になります。
月平均1日当たり看護配置数 = ( 直近1年間の1日平均入院患者数 ÷ 配置区分の数 ) × 3
月平均1日当たり看護配置数 = ( 28 ÷ 20 ) × 3 = 4.2
その月の日数が31日だとすると、
必要な月延べ勤務時間数 = 月平均1日当たり看護配置数 × 8hr × 月の日数
必要な月延べ勤務時間数 = 4.2 × 8hr × 31 = 1041.6
上記の計算によって、「1日平均看護配置数を満たす月延べ勤務時間数」は、1041.6時間ということになります。
「看護師比率」の計算をする
「正看護師の勤務時間数」と「1日平均看護配置数を満たす月延べ勤務時間数」の計算結果をもとに、看護師比率を計算します。
看護師比率 = 正看護師の勤務時間数 ÷「1日平均看護配置数を満たす月延べ勤務時間数」 × 100
正看護師の勤務時間数は 675時間、1日平均看護配置数を満たす月延べ勤務時間数は 1041.6時間だったので、計算式に当てはめると、
看護師比率 = 正看護師の勤務時間数 ÷「1日平均看護配置数を満たす月延べ勤務時間数」 × 100
看護師比率 = 675 ÷ 1041.6 × 100 ≒ 64.8
看護師比率は 64.8%だということが分かります。
看護師比率の誤った計算例
看護師比率の誤った計算例を挙げました。
間違った計算をしないように注意をしましょう。
間違い①:正看護師と准看護師の人数だけで計算してしまう
看護師比率を、看護職員の総数に対しての正看護師数として捉えて計算することは間違いです。
下の表は、先ほどの看護師比率の計算例で用いたものと同じものです。
| 看護師 | 月の勤務時間数 |
|---|---|
| 正看護師A | 170時間 |
| 正看護師B | 180時間 |
| 正看護師C | 160時間 |
| 正看護師D | 165時間 |
| 准看護師A | 175時間 |
| 准看護師B | 160時間 |
| 准看護師C | 155時間 |
| 准看護師D | 165時間 |
上の表において、看護師比率を「看護職員の総数に対しての正看護師数」として捉えて計算してしまうと、正看護師数4人、准看護師数4人、看護職員の総数8人なので
【間違い】看護師比率 = 正看護師数 ÷ 看護職員数の総数
4 ÷ 8 = 0.5 ⇨ 50%
計算結果は 50%になってしまいます。
看護師比率は、「正看護師の勤務時間数」を「1日平均看護配置数を満たす月延べ勤務時間数」で割って求めます。
間違い②:正看護師の時間数を看護師の総勤務時間数で割ってしまう
看護師比率を、正看護師の勤務時間数を看護師の総勤務時間数で割って計算するのは間違いです。
下の表は、先ほどの看護師比率の計算例で用いたものと同じものです。
| 看護師 | 月の勤務時間数 |
|---|---|
| 正看護師A | 170時間 |
| 正看護師B | 180時間 |
| 正看護師C | 160時間 |
| 正看護師D | 165時間 |
| 准看護師A | 175時間 |
| 准看護師B | 160時間 |
| 准看護師C | 155時間 |
| 准看護師D | 165時間 |
上記の表において、正看護師の勤務時間数は正看護師A、B、C、Dのひと月の勤務時間数を合計した 675時間になります。
170 + 180 + 160 + 165 = 675時間
また、看護師の総勤務時間数は、准看護師の勤務時間数もすべて合計した 1330時間になります。
675 + 175 + 160 + 155 + 165 = 1330時間
そして、それをもとに看護師比率を計算すると、
【間違い】看護師比率 = 正看護師の勤務時間数 ÷ 看護師の総勤務時間数
675 ÷ 1330 = 0.5075 ⇨ 50.7%
計算結果は 50.7%になってしまいます。
看護師比率は、「正看護師の勤務時間数」を「1日平均看護配置数を満たす月延べ勤務時間数」で割って求めます。
