【医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱】常勤・非常勤医師の定義と常勤換算|常勤換算の計算方法

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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱(令和8年6月):参照

非常勤医師の常勤換算について、悩まれている担当者もいるかもしれません。

医療機関における「常勤医師の定義」と「非常勤医師の常勤換算の計算方法」は、医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱において定められています。

この記事では、立入検査要綱の一部を抜粋し、常勤医師の定義や非常勤医師の常勤換算についてまとめていきます。

※原文を確認されたい方は、以下をご参照ください。
医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱(令和8年6月)(外部リンク)

目次

医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱(令和8年6月):抜粋

常勤医師の定義

医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱(令和8年6月):抜粋

別紙:常勤医師等の取扱いについて

3.常勤医師の定義と長期休暇者等の取扱い

(1)常勤医師とは、原則として病院で定めた医師の勤務時間の全てを勤務する者をいう。

ア 病院で定めた医師の勤務時間は、就業規則などで確認すること。

イ 通常の休暇、出張、外勤などがあっても、全てを勤務する医師に該当するのは当然である。

(2)病院で定めた医師の1週間の勤務時間が、32時間未満の場合は、32時間以上勤務している医師を常勤医師とし、その他は非常勤医師として常勤換算する。

(3)検査日現在、当該病院に勤務していない者で、長期にわたって勤務していない者(3カ月を超える者。予定者を含む。)については、理由の如何を問わず医師数の算定には加えない。

(4)(3)にかかわらず、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労働基準法」という。)で取得が認められている産前・産後休業(産前6週間・産後8週間・計14週間)並びに育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)等で取得が認められている育児休業及び介護休業を取得している者については、長期にわたって勤務していない者には該当しない取扱いとする。ただし、当該取扱いを受ける医師を除いた他の医師の員数が3人(医療法施行規則附則第49条の適用を受けた病院にあっては2人)を下回る場合には、当該取扱いは認められないこと。

(5)当該医師が労働基準法及び育児・介護休業法等(以下「労働基準法等」という。)で定める期間以上に産前・産後休業、育児休業及び介護休業(以下「産前・産後休業等」という。)を取得する場合には、取得する(予定を含む。)休業期間から労働基準法等で取得が認められている産前・産後休業等の期間を除いた期間が3カ月を超えるときに、長期にわたって勤務していない者に該当するものとする。

(6)育児・介護休業法の規定に基づき所定労働時間の短縮措置が講じられている医師については、当該短縮措置が講じられている期間中(要介護状態にある対象家族を介護する医師にあっては、同法第23条第3項に規定する連続する3年の期間に限る。)、短縮措置が講じられる前の所定労働時間を勤務している者として取り扱う。

 ただし、当該取扱いを受ける医師の実際の勤務時間に基づき常勤換算した員数と当該取扱いを受ける医師を除いた他の医師の員数を合算した員数が3人(医療法施行規則附則第49条の適用を受けた病院にあっては2人)を下回る場合には、当該取扱いは認められないこと。

(7)当該医師が育児・介護休業法で定める期間(要介護状態にある対象家族を介護する医師にあっては、同法第23条第3項に規定する連続する3年の期間とする。以下同じ。)以上に所定労働時間の短縮措置を講じられている場合には、当該短縮措置の期間から同法で取得が認められている短縮措置の期間を除いた期間が3カ月を超えるときに、短縮措置が講じられる前の所定労働時間を勤務している者として取り扱わないものとする。

医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱(令和8年6月)

非常勤医師の常勤換算

医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱(令和8年6月):抜粋

別紙:常勤医師等の取扱いについて

4.非常勤医師の常勤換算

(1)原則として、非常勤医師については、1週間の当該病院の医師の通常の勤務時間により換算して計算するものとする。ただし、1週間の当該病院の医師の通常の勤務時間が32時間未満と定められている場合は、換算する分母は32時間とする。

 なお、非常勤医師の勤務時間が1週間サイクルでない場合は、所要の調整を行うこと。

(例)月1回のみの勤務サイクルである場合には1/4を乗ずること。

(2)当直に当たる非常勤医師についての換算する分母は、病院で定めた医師の1週間の勤務時間の2倍とする。

ア 当直医師とは、外来診療を行っていない時間帯に入院患者の病状の急変等に対処するため病院内に拘束され待機している医師をいう。

イ オンコールなど(病院外に出ることを前提としているもの)であっても、呼び出されることが常態化している場合であって、そのことを証明する書類(出勤簿等)が病院で整理されている場合は、その勤務時間を換算する。

ウ 病院で定めた医師の1週間の勤務時間が32時間未満の場合、当該病院の当直時の常勤換算する分母は、64時間とする。

(3)当直医師の換算後の数は、そのまま医師数に計上すること。

(4)病院によっては、夕方から翌日の外来診療開始時間までの間で、交代制勤務などにより通常と同様の診療体制をとっている場合もあるが、その時間にその体制に加わって勤務する非常勤医師の換算は、(1)と同様の扱いとする。

 なお、「通常と同様の診療体制をとっている場合」とは、夜間の外来診療や救命救急センターのほか、二次救急医療機関、救急告示病院、精神科病院等において外来の応需体制をとっている場合とするが、具体的には、日中の診療時間帯に稼働している全部署(医師をはじめ薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、看護師等)の従業者の配置まで求めるものではなく、夜間の入院患者の対応に支障を来さない形で外来の救急患者に対応できるよう従業者を配置するものであること。

医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱(令和8年6月)

医師数を算定する場合の端数処理

医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱(令和8年6月):抜粋

別紙:常勤医師等の取扱いについて

5.医師数を算定する場合の端数処理

 医療法第25条第1項に基づく立入検査における病院の医師の員数を算定する際の端数の取扱いについては、次のとおりとする。

(1)病院に置くべき医師の員数の標準の算定に当たっては、端数が生じる場合には、そのままで算定する。

(例)一般病床で患者数106人の場合

   算定式:(106-52)÷16+3= 6.375人

(2)病院における医師の員数の算定に当たっては、端数が生じる場合には、そのままで算定する。

(3)(2)において非常勤医師が複数いる場合には、非常勤医師全員の1週間の勤務時間を積み上げた上で、当該病院の医師の通常の勤務時間により換算して計算するものとする。

 その際、1週間の勤務時間が当該病院の医師の通常の勤務時間を超える非常勤医師がある場合には、その者は当該病院の医師の通常の勤務時間を勤務しているものとして計算するものとする。

 また、非常勤医師の勤務時間が1ヶ月単位で定められている場合には、1ヶ月の勤務時間を4で除して得た数を1週間の勤務時間として換算するものとする。

(例)

  常勤医師…5名 (週 36 時間勤務)

  非常勤医師… (週 36 時間勤務により常勤換算)

   A医師 週5.5時間  B医師 週8時間

   C医師 週16時間  D医師 週20時間

  A+B+C+D=49.5時間 49.5時間/36時間=1.375

  実人員:5+1.375=6.375人

医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱(令和8年6月)

常勤医師の勤務時間を32時間としたときの計算

医療機関の人員基準は医療法で定められています。

その医師数を確認するために、勤務医の人員数を計算する必要があります。

ここでは、以下の抜粋部分をもとに、常勤医師の勤務時間を32時間としたときの非常勤医師の常勤換算の計算についてまとめます。

医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱(令和8年6月):抜粋

別紙:常勤医師等の取扱いについて

3.常勤医師の定義と長期休暇者等の取扱い

・・・・・

(2)病院で定めた医師の1週間の勤務時間が、32時間未満の場合は、32時間以上勤務している医師を常勤医師とし、その他は非常勤医師として常勤換算する。

・・・・・

医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱(令和8年6月)

育児・介護休業等についてはここでは触れません。

非常勤医師の常勤換算

非常勤医師の常勤換算については以下のように記載があります。

医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱(令和8年6月):抜粋

別紙:常勤医師等の取扱いについて

4.非常勤医師の常勤換算

(1)原則として、非常勤医師については、1週間の当該病院の医師の通常の勤務時間により換算して計算するものとする。ただし、1週間の当該病院の医師の通常の勤務時間が32時間未満と定められている場合は、換算する分母は32時間とする。

 なお、非常勤医師の勤務時間が1週間サイクルでない場合は、所要の調整を行うこと。

(例)月1回のみの勤務サイクルである場合には1/4を乗ずること。

(2)当直に当たる非常勤医師についての換算する分母は、病院で定めた医師の1週間の勤務時間の2倍とする。

ア 当直医師とは、外来診療を行っていない時間帯に入院患者の病状の急変等に対処するため病院内に拘束され待機している医師をいう。

イ オンコールなど(病院外に出ることを前提としているもの)であっても、呼び出されることが常態化している場合であって、そのことを証明する書類(出勤簿等)が病院で整理されている場合は、その勤務時間を換算する。

ウ 病院で定めた医師の1週間の勤務時間が32時間未満の場合、当該病院の当直時の常勤換算する分母は、64時間とする。

・・・・・

医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱(令和8年6月)

上記の内容を踏まえると、常勤医師の1週間の勤務時間を32時間と設定しているときの常勤換算の計算は、以下のようになります。

勤務体制常勤換算人員数
常勤医師32÷321
非常勤医師
(週1回:8時間)
8÷320.25
非常勤医師
(隔週1回:8時間)
8÷32×1/20.125
非常勤医師
(月1回:8時間)
8÷32×1/40.0625
当直医師
(週1回:16時間)
16÷640.25
当直医師
(月1回:16時間)
16÷64×1/40.0625

当直医師は、日勤帯の医師に比較して常勤換算は低くなります。

非常勤医師が複数いる場合の計算

非常勤医師が複数いる場合の計算については、以下のように記載があります。

医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱(令和8年6月):抜粋

別紙:常勤医師等の取扱いについて

5.医師数を算定する場合の端数処理

・・・・・

(3)(2)において非常勤医師が複数いる場合には、非常勤医師全員の1週間の勤務時間を積み上げた上で、当該病院の医師の通常の勤務時間により換算して計算するものとする。

 その際、1週間の勤務時間が当該病院の医師の通常の勤務時間を超える非常勤医師がある場合には、その者は当該病院の医師の通常の勤務時間を勤務しているものとして計算するものとする。

 また、非常勤医師の勤務時間が1ヶ月単位で定められている場合には、1ヶ月の勤務時間を4で除して得た数を1週間の勤務時間として換算するものとする。

(例)

  常勤医師…5名 (週 36 時間勤務)

  非常勤医師… (週 36 時間勤務により常勤換算)

   A医師 週5.5時間  B医師 週8時間

   C医師 週16時間  D医師 週20時間

  A+B+C+D=49.5時間 49.5時間/36時間=1.375

  実人員:5+1.375=6.375人

医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱(令和8年6月)

上記に引用文において、「非常勤医師が複数いる場合には、全員の1週間の勤務時間を積み上げた上で計算する」となっています。

例. 常勤医師(週32時間勤務)の場合

勤務医師勤務時間
A医師(常勤)週32時間
B医師(常勤)週32時間
C医師(非常勤)週6時間
D医師(非常勤)週8時間
E医師(非常勤)週16時間
F医師(非常勤)週20時間

常勤医師の計算

A+B=1+1=2

常勤医師は2名

非常勤医師の常勤換算

C+D+E+F=6+8+16+20=50

50÷32=1.5625

常勤換算すると、1.5625人

医師の実人員数

常勤医師:2名、非常勤医師の常勤換算数:1.5625人

2+1.5625=3.5625人

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