施設基準で重要な様式9の作成においては、看護要員の勤務時間を「日勤の時間」と「夜勤の時間」に分けて計算するようになっています(下の図:赤枠)。
今回は、看護師の勤務時間数に関係する「日勤・夜勤の時間」と「申し送り時間」についてまとめていきます。

日勤時間・夜勤時間の基本ルール
様式9の作成においては、看護要員の勤務時間を「日勤の時間」と「夜勤の時間」に分けて計算するようになっています。
この「日勤の時間」と「夜勤の時間」は、単に日勤者の勤務時間と夜勤者の勤務時間を計算するのではなく、基本的なルールが設けられています。
夜勤時間の設定
病棟の夜勤時間は、午後10時から翌日午前5時までの7時間を含む連続する16時間の間で、各保険医療機関が定めることができるようになっています。
【第2 病院の入院基本料等に関する施設基準】:抜粋
(3)夜間における勤務(以下「夜勤」という。)については、次の点について留意する。
ア 「夜勤」とは、各保険医療機関が定める午後10時から翌日の午前5時までの時間を含めた連続する16時間(以下「夜勤時間帯」という。)の間において、現に勤務することをいい、当該夜勤時間帯に現に勤務した時間数を「夜勤時間数」という。なお、各保険医療機関において、当該夜勤時間帯を定める場合には、夜勤時間帯以外の時間帯(以下「日勤帯」という。)が、夜勤時間帯と重なる時間が、当該日勤帯の2分の1以下とすること。
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医科点数表の解釈(令和8年6月版)p1432
夜勤時間 ⇒ 22:00 ~ 翌日5:00(7時間)を含める連続する16時間
夜勤時間は基本ルールに沿って各保険医療機関の状況に合わせて設定することができます。
日勤時間の設定
病棟の日勤時間は、基本的に夜勤時間として定めて16時間以外の時間帯である8時間を設定します。
ですが、病棟の運営にあたって、早番業務・遅番業務などを作成することも可能です。
仮に、2交代制の病棟において「17時から翌日9時までを夜勤時間」として設定すると、一般的には「9時から17時までが日勤時間」ということになります。
夜勤時間 ⇒ 17:00~9:00 日勤時間 ⇒ 9:00~17:00
夜勤時間帯は、日勤帯と重なる時間が「当該日勤帯の2分の1以下」に設定しなければいけません。
様式9で日勤帯の勤務でも「夜勤時間」が発生する理由
様式9の作成では、看護要員の勤務時間を「日勤の時間」と「夜勤の時間」に分けて計算するようになっています。
業務効率を考えて「早出」「遅出」などを作っていたり、通常の日勤であっても夜勤時間に入るまで業務を行うようになっていたりする場合には、勤務が夜勤時間に入ってしまうことがあります。
その場合、看護職員の勤務する時間によっては勤務としては日勤扱いであっても、書類上は「夜勤時間」に勤務していることとして書類を作成します。
(例)夜勤時間が17:00~9:00であった場合
仮に、夜勤時間が17:00~9:00であった場合を例に挙げてみます。
3人の看護職員がそれぞれ下の勤務時間で働くとします。
- 勤務① 9:00~17:00
- 勤務② 7:00~14:00
- 勤務③ 10:00~18:00
この①~③の勤務時間は夜勤をするわけではなく、すべて日勤として働いています。
上記の3人の勤務時間を様式9に記入するときには、下の表のようになります。
| ~9:00 (夜勤時間) | 9:00~17:00 (日勤時間) | 17:00~ (夜勤時間) | 日勤時間 | 夜勤時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 勤務① 9:00~17:00 | 0時間 | 8時間 | 0時間 | 8時間 | 0時間 |
| 勤務② 7:00~14:00 | 2時間 | 5時間 | ー | 5時間 | 2時間 |
| 勤務③ 10:00~18:00 | ー | 7時間 | 1時間 | 7時間 | 1時間 |
それぞれの勤務体制において日勤として勤務していますが、様式9では夜勤帯も勤務している扱いになります。
