診療報酬の算定において、「医科点数表の解釈(白ぼん)」の理解は必須になります。
「医科点数表の解釈(白ぼん)」の構成や見方・読み方などをしっかり把握しておきましょう。
この記事では、様式9で必要な看護要員の時間数において、病棟の勤務時間に算入できるものと除外するものについて基本的な概要と考え方をまとめます。
目次
医科点数表の解釈における「病棟の勤務時間への算入・除外」の記載事項
様式9の作成においての「病棟の勤務時間への算入・除外」については、医科点数表の解釈に以下のように記載があります。
【医科点数表の解釈(令和8年6月版)p1555】:抜粋
| 算入 | 除外 |
|---|---|
| ▪病棟勤務と外来勤務、手術室勤務、中央材料室勤務又は集中治療室勤務等を兼務する場合は、勤務実績表による病棟勤務の時間 ▪通常の休憩時間 ▪主として事務的業務を行う看護補助者が、当該病棟において事務的業務以外の業務を行った時間数も含めた、当該看護補助者勤務時間数 ▪入院基本料の施設基準の「院内感染防止対策の基準」、「医療安全管理体制の基準」、「褥瘡対策の基準」及び「身体的拘束最小化の基準」を満たすために必要な院内感染防止対策委員会、安全管理のための委員会及び安全管理の体制確保のための職員研修、褥瘡対策委員会並びに身体的拘束最小化チームに係る業務及び身体的拘束の最小化に関する職員研修へ参加する時間 ▪当該保険医療機関から、入院基本料の施設基準に規定する安全管理の体制確保のための職員研修及び身体的拘束の最小化に関する職員研修以外であって、業務の質向上に資するとして受講を指示された研修について、主として当該病棟において従事する職員1名につき月1時間までの、当該保険医療機関内で実施される研修(当該病棟内で受講するオンライン研修及び病棟外で行われる集合研修を含む。)へ参加する時間 ▪保険医療機関内で生じた緊急時等の不足の事象に対応するため、病棟内の看護要員が当該病棟に入院中の患者以外の患者に対して日常の診療の延長として必要な対応を短時間(30分程度)行った時間 ▪病棟内の看護要員が、当該病棟に入院中の患者に付き添い、病棟外において一時的に看護を行った時間 | ▪休憩時間以外の病棟で勤務しない時間、有給休暇及び残業時間 ▪病棟における勤務時間に含むことが出来るもの以外の研修へ参加する時間 ▪日勤時間帯及び夜勤時間帯の中で、申し送った看護職員の申し送りに要した時間は、病棟における勤務時間から除外しても差し支えない(ただし、当該申し送りに要した時間の除外の有無については、原則として、同一の入院基本料を算定する病棟全体において、月単位で選択すること。)。 |
記載事項の一部について主な要点
記載事項の一部をまとめました。
医科点数表の解釈を確認しておきましょう。
病棟以外を兼務した時間は算入しない(緊急時30分程度なら算入可能)
医療機関においては、以下を兼務する場合があります。
- 外来勤務
- 手術室勤務
- 中央材料室勤務
- 集中治療室勤務 など
このような場合には、病棟以外の兼務時間を除き、病棟に勤務した時間のみを算入します。
ただし、医療機関内で生じた緊急時などの不足の事象への対応のため、入院患者以外の患者に短時間(30分程度)の対応をした場合には算入して構いません。
休憩時間は算入可能(有給休暇、残業時間は算入不可)
日勤帯の昼休みや夜勤時間帯の仮眠時間など、通常の休憩時間は病棟の勤務時間に算入できます。
ただし、有給休暇や残業時間は算入することができません。
離職などによって人員不足である場合に、看護要員が残業したとしても「様式9」の作成における時間に加えることはできないので注意が必要です。
医療安全・院内感染などの委員会業務・研修などは算入できる
保険医療機関の基準として、「院内感染防止対策の基準」「医療安全管理体制の基準」「褥瘡対策の基準」「身体的拘束最小化の基準」などが定められていますが、この基準を満たすための委員会活動や職員研修などは病棟勤務の時間に算入することが可能です。
院内感染防止対策の基準
医療安全管理体制の基準
褥瘡対策の基準
身体的拘束最小化の基準
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基準を満たすための委員会活動・職員研修の時間
