【療養病棟入院基本料】包括項目(まるめ)について|医科点数表の解釈:まとめ

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本記事は以下の資料をもとに作成しています。
・医科点数表の解釈(令和8年6月版)社会保険研究所

診療報酬の算定において、「医科点数表の解釈(白ぼん)」の理解は必須になります。

「医科点数表の解釈(白ぼん)」の構成や見方・読み方などをしっかり把握しておきましょう。

この記事では、「療養病棟入院基本料の包括項目(まるめ)」について基本的な概要と考え方をまとめます。

目次

療養病棟入院基本料の包括評価」とは?

包括評価(包括払い)は通称「まるめ」と呼ばれる

医療における「包括評価(包括払い)」は、通称「まるめ」と呼ばれています。

包括評価(包括払い)は、病気の種類や入院日数に応じて1日あたりの医療費が「定額」でまとめて決められる仕組みになっています。

これとは逆に、行った医療行為の医療費を一つずつ足していく仕組みを「出来高払い」と言います。

包括評価
(包括払い)
病気の種類や入院日数に応じて1日あたりの医療費が「定額」でまとめて決められる仕組み
出来高算定
(出来高払い)
行った医療行為の医療費を一つずつ足していく仕組み

包括評価では、スタッフ間で「まるめだから算定できない」といった言い方をよくします。

○○の検査は、まるめだから算定できない

○○の処置は、まるめだから算定できない

どのような医療行為が包括評価なのか、出来高算定なのかを知っておくことも大切です。また、包括評価だからといって必要な医療行為をしなくてよいわけではありません。

療養病棟入院基本料は「包括評価」になっている

【療養病棟入院基本料】「包括項目」について医科点数表の解釈への記載内容と解釈

療養病棟入院基本料は「包括評価」で算定する仕組みになっていて、入院患者に実施される医療行為の一部は入院基本料に含められる算定方式になっています。

この包括項目には、「検査・投薬・注射・リハビリテーション・病理診断・画像診断・処置」等が定められています。

包括評価は入院患者への医療行為を縮小させ、医療の質を低下させるおそれがあります。

それとは逆に、病状が大きく変化しない長期的な療養を目的とした入院患者に対する過剰な医療サービスの提供を防ぐ役割もあります。

すべての医療行為が包括項目と定められているわけではありません。包括項目に含まれない医療行為は、入院基本料と別に算定することが可能です。

医科点数表の解釈における「包括項目」に関する記載箇所

医科点数表の解釈において「療養病棟入院基本料の包括項目」に関係する記載箇所をまとめました。

A101 療養病棟入院基本料 注3

【A101 療養病棟入院基本料 注3】

 療養病棟入院基本料を算定する患者に対して行った第3部検査、第5部投薬、第6部注射、第7部リハビリテーション(別に厚生労働大臣が定めるものに限る。)及び第13部病理診断並びに第4部画像診断及び第9部処置のうち別に厚生労働大臣が定める画像診断及び処置の費用(フィルムの費用を含み、別に厚生労働大臣が定める薬剤及び注射薬(以下この表において「除外薬剤・注射薬」という。)の費用を除く。)は、当該入院基本料に含まれるものとする。

 ただし、患者の急性増悪により、同一の保険医療機関の一般病棟へ転棟又は別の保険医療機関の一般病棟へ転院する場合には、その日から起算して3日前までの当該費用については、この限りでない。

医科点数表の解釈(令和8年6月版)p96

療養病棟入院基本料について:(4)

【療養病棟入院基本料について】

(4)基本診療料の施設基準等「別表第五」に掲げる画像診断及び処置並びにこれらに伴い使用する薬剤、特定保険医療材料又はJ201酸素加算の費用並びに浣腸、注腸、吸入等基本診療料に含まれるものとされている簡単な処置及びこれに伴い使用する薬剤又は特定保険医療材料の費用については療養病棟入院基本料に含まれる。

 なお、療養病棟入院基本料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は、療養病棟入院基本料に含まれているものであるため別に算定できない。

 ただし、「注1」のただし書の規定により、入院料27を算定する場合については、この限りではない。

医科点数表の解釈(令和8年6月版)p93

療養病棟入院基本料について:(5)

【療養病棟入院基本料について】

(5)「注3」について、入院料27を算定する場合、入院中の患者に対する心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料について、1日につき2単位を超えるものは、当該入院基本料に含まれるものとする。

医科点数表の解釈(令和8年6月版)p93

療養病棟入院基本料に含まれる画像診断及び処置の費用、含まれない除外薬剤・注射薬の費用、含まれるリハビリテーションの費用「注3」

【療養病棟入院基本料に含まれる画像診断及び処置の費用、含まれない除外薬剤・注射薬の費用、含まれるリハビリテーションの費用「注3」】

◇ 基本診療料の施設基準等

第五 病院の入院基本料の施設基準等

三 療養病棟入院基本料の施設基準等

(3)療養病棟入院基本料に含まれる画像診断及び処置の費用並びに含まれない除外薬剤・注射薬の費用

 療養病棟入院基本料(特別入院基本料を含む。)を算定する患者に対して行った検査、投薬、注射並びに別表第五※1に掲げる画像診断及び処置の費用(フィルムの費用を含む。)は、当該入院基本料に含まれるものとし、別表第五の一のニ※2に掲げる薬剤及び注射薬の費用は、当該入院基本料に含まれないものとする。

(4)療養病棟入院基本料に含まれるリハビリテーションの費用

 入院中の患者に対する心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料であって1日につき2単位を超えるもの(特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)別表第九の三※4に規定する脳血管疾患等の患者であって発症後60日以内のものに対して行ったものを除く。)の費用(療養病棟入院料1の入院料27及び療養病棟入院料2の入院料27を算定する日に限る。)は、当該入院基本料に含まれるものとする。

別表第五※1 特定入院基本料、療養病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料の注6、注13及び注14の点数並びに有床診療所療養病床入院基本料に含まれる画像診断及び処置

一 これらに含まれる画像診断

 写真診断(単純撮影(エックス線診断料に係るものに限る。)に限る。)

 撮影(単純撮影(エックス線診断料に係るものに限る。)に限る。)

ニ これらに含まれる処置

 創傷処置(手術日から起算して14日以内の患者に対するものを除く。)

 喀痰吸引

 摘便

 酸素吸入

 酸素テント

 皮膚科軟膏処置

 膀胱洗浄

 留置カテーテル設置

 導尿

 膣洗浄

 眼処置

 耳処置

 耳管処置

 鼻処置

 口腔、咽頭処置

 間接喉頭鏡下咽頭処置

 ネブライザ

 超音波ネブライザ

 介達牽引

 消炎鎮痛等処置

 鼻腔栄養

 長期療養患者褥瘡等処置

別表第五の一のニ※2 次の一から三までに掲げる入院基本料等に含まれない除外薬剤・注射薬

※3 緩和ケア病棟入院料に含まれない除外薬剤・注射薬

 インターフェロン製剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するものに限る。)

 抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)

 血友病の患者に使用する医薬品(血友病患者における出血傾向の抑制の効能又は効果を有するものに限る。)

二 特定入院基本料、療養病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料の注6、注13及び注14の点数並びに有床診療所療養病床入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、地域包括医療病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料、特殊疾患病棟入院料、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料、認知症治療病棟入院料、特殊一般病棟入院料及び短期滞在手術等基本料に含まれない除外薬剤・注射薬

 別表第五の一のニの一に定める薬剤※3

 抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)

 疼痛コントロールのための医療用麻薬

 エリスロポエチン(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)、ダルベポエチン(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)及びエポエチンベータペゴル(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)

 HIF-PH阻害剤(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)

 生物学的製剤(免疫・アレルギー疾患の治療のために入院前から投与が継続されており、他の治療薬で代替不能な場合に限る。)

 JAK阻害薬(免疫・アレルギー疾患の治療のために入院前から投与が継続されており、他の治療薬で代替不能な場合に限る。)

三 (略)

(平20.3.5 厚生労働省告示第62号)

(最終改正;令8.3.5 厚生労働省告示第70号)

医科点数表の解釈(令和8年6月版)p98

疾患別リハビリテーションに係る算定単位数上限緩和対象患者「通則4」

【疾患別リハビリテーションに係る算定単位数上限緩和対象患者「通則4」:抜粋】

別表第九の三※4 医科点数表第2章第7部リハビリテーション通則第4号に規定する患者※5

 回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する患者(運動器リハビリテーション料を算定するものを除く。)
 脳血管疾患等の患者のうち発症日、手術日又は急性増悪の日から60日以内のもの
 入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的として心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)又は呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)を算定するもの

(平20.3.5 厚生労働省告示第62号)

(最終改正;令8.3.5 厚生労働省告示第70号)

医科点数表の解釈(令和8年6月版)p731

医科点数表第2章第7部リハビリテーション通則第4号に規定する患者

医科点数表第2章第7部リハビリテーション通則第4号に規定する患者※5

 心大血管疾患等リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料については、患者の疾患等を勘案し、最も適当な区分1つに限り算定できる。

 この場合、患者の疾患、状態等を総合的に勘案し、治療上有効であると医学的に判断される場合であって、患者1人につき1日6単位(別に厚生労働大臣が定める患者については1日9単位)に限り算定できるものとする。

医科点数表の解釈(令和8年6月版)p723

疾患別リハビリテーションに関する事務連絡:一部抜粋

【疾患別リハビリテーションに関する事務連絡】

(令8.4.1 その2<別添1>問68)

問 「特掲診療料の施設基準等」の「別表第九の三」のうち、脳血管疾患等の患者について、「脳血管疾患等の患者のうち発症日、手術日又は急性増悪の日から60日以内のもの」に改定されたが、対象患者は上記「(平18.3.31 その3・問96)」と同様と考えてよいか。また、回復期リハビリテーション病棟において運動器リハビリテーション料を算定する患者が、当該項目に該当する場合、1日9単位を算定することができるのか。

答 いずれもそのとおり。なお、手術は対象疾患に関連する手術であることに留意すること。これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)別添1の問112は廃止する。

医科点数表の解釈(令和8年6月版)p727

【疾患別リハビリテーションに関する事務連絡】

(平18.3.31 その3・問96)

問 1日当たり実施単位数の上限が緩和される疾患のうち、「脳血管疾患等の急性発症から60日以内の患者」(編注;「脳血管疾患等の患者のうちで発症後(編注;発症日、手術日又は急性増悪の日から)60日以内のもの」)とはいかなる患者を指すのか。

答 特掲診療料の施設基準等告示別表九の四から九の七までに掲げる、各疾患別リハビリテーションの対象疾患のうち、急性発症したもの。
 具体的には、心大血管疾患リハビリテーション料について急性心筋梗塞、狭心症発作その他の急性発症した心大血管疾患又はその手術後の患者、脳血管疾患等リハビリテーション料について脳梗塞、脳出血、くも膜下出血その他の急性発症した脳血管疾患又はその手術後の患者及び脳腫瘍、脳膿瘍、脊髄損傷、脊髄腫瘍その他の急性発症した中枢神経疾患又はその手術後の患者、運動器リハビリテーション料について上・下肢の複合損傷、脊椎損傷による四肢麻痺その他の急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者、呼吸器リハビリテーション料について肺炎、無気肺、その他の急性発症した呼吸器疾患の患者及び肺腫瘍、胸部外傷その他の呼吸器疾患又はその手術後の患者をいう。

医科点数表の解釈(令和8年6月版)p726

療養病棟入院基本料に含まれる「包括項目」の解釈

医科点数表の解釈に記載されている「療養病棟入院基本料に含まれる包括項目」について、その考え方をまとめていきます。

療養病棟入院基本料における包括項目の概要

「A101 療養病棟入院基本料 注3」の記載から、以下のように解釈できます。

包括項目(入院基本料に含まれるもの)
第3部 検査・すべて
第4部 画像診断・フィルムの費用
・別に厚生労働大臣が定める画像診断
第5部 投薬・別に厚生労働大臣が定める薬剤及び注射薬を除いたもの
(除外薬剤・注射薬)
第6部 注射・別に厚生労働大臣が定める薬剤及び注射薬を除いたもの
(除外薬剤・注射薬)
第7部 リハビリテーション・別に厚生労働大臣が定めるもの
第9部 処置・別に厚生労働大臣が定める処置
第13部 病理診断・すべて

「 第3部 検査」と「第13部 病理診断」はすべて入院基本料に含まれますので、それ以外の特掲診療料についてまとめていきます。

 包括項目の解釈 ①:「第4部 画像診断」

フィルムの費用・単純X線撮影は包括項目になるため算定できない

「 第4部 画像診断」では、フィルムの費用に加えて、以下の記載項目が包括項目になります。

下記の引用文は、【療養病棟入院基本料に含まれる画像診断及び処置の費用、含まれない除外薬剤・注射薬の費用、含まれるリハビリテーションの費用「注3」】について、画像診断に関係する記載部分を抜粋したものです。

【療養病棟入院基本料に含まれる画像診断及び処置の費用、含まれない除外薬剤・注射薬の費用、含まれるリハビリテーションの費用「注3」】:一部抜粋

別表第五 ・・・・・療養病棟入院基本料・・・・・に含まれる画像診断・・・・・

一 これらに含まれる画像診断

 写真診断(単純撮影(エックス線診断料に係るものに限る。)に限る。)

 撮影(単純撮影(エックス線診断料に係るものに限る。)に限る。)

医科点数表の解釈(令和8年6月版)p98

上記の抜粋部分をまとめると、以下のようになります。

これらに含まれる画像診断は包括される

  • 写真診断・撮影
    [単純撮影(エックス線診断料に係るものに限る。)に限る。]

エックス線診断料に係る単純撮影とは、胸部レントゲン撮影などの単純X線撮影がそれにあたります。

療養病棟入院基本料を算定する医療療養病床において、患者の状態変化に対して単純X線撮影を実施しても、診療報酬を算定することはできません。

医療療養病床で実施されることの多い画像診断

必要な画像診断であっても包括されます。

  • 肺炎疑いに対する胸部レントゲン撮影
  • イレウス疑いに対する腹部レントゲン撮影
  • 大腿骨頸部骨折疑いの股関節レントゲン撮影
  • 手関節骨折疑いの手関節レントゲン撮影
  • リハビリテーション指示箋のための肩関節撮影膝関節撮影 など

CT検査・MRI検査は包括項目ではないため算定できる

療養病棟入院基本料では単純X線撮影は包括項目になり入院基本料に含まれますが、CT検査・MRI検査は包括項目に含まれていないため、入院基本料とは別に算定が可能です。

医療療養病床でのCT検査・MRI検査の実施例

CT検査・MRI検査は包括項目ではないため算定可能です。

  • 脳血管疾患に対する頭部CT検査・頭部MRI検査
  • 肺炎、胸水貯留に対する胸部CT検査
  • 腹部疾患に対する腹部CT検査  など

包括項目の解釈 ②:「第5部 投薬」「第6部 注射」

「除外薬剤・注射薬」以外は包括項目になるため算定できない

「第5部 投薬」「第6部 注射」の包括項目については、以下のような記載があります。

【A101 療養病棟入院基本料 注3】

 療養病棟入院基本料を算定する患者に対して行った第3部検査、第5部投薬第6部注射、第7部リハビリテーション(別に厚生労働大臣が定めるものに限る。)及び第13部病理診断並びに第4部画像診断及び第9部処置のうち別に厚生労働大臣が定める画像診断及び処置の費用(フィルムの費用を含み、別に厚生労働大臣が定める薬剤及び注射薬(以下この表において「除外薬剤・注射薬」という。)の費用を除く。は、当該入院基本料に含まれるものとする。

 ただし、患者の急性増悪により、同一の保険医療機関の一般病棟へ転棟又は別の保険医療機関の一般病棟へ転院する場合には、その日から起算して3日前までの当該費用については、この限りでない。

医科点数表の解釈(令和8年6月版)p96

赤文字部分において、「療養病棟入院基本料を算定する患者に対して行った第5部投薬、第6部注射は、当該入院基本料に含まれるものとする。」となっているので、投薬・注射については包括項目になります。

ただし、黄色下線部分において、「別に厚生労働大臣が定める薬剤及び注射薬(以下この表において「除外薬剤・注射薬」という。)の費用を除く。」となっているので、除外薬剤・注射薬は入院基本料とは別に算定できることになっています。

「除外薬剤・注射薬」を確認しておくことが大切です。

包括項目に含まれない算定可能な「除外薬剤・注射薬」

療養病棟入院基本料において包括項目に含まれない算定可能な「除外薬剤・注射薬」は、別表第五の一のニに記載されています。

【療養病棟入院基本料に含まれる画像診断及び処置の費用、含まれない除外薬剤・注射薬の費用、含まれるリハビリテーションの費用「注3」】:一部抜粋

(3)療養病棟入院基本料に・・・・・含まれない除外薬剤・注射薬の費用

 ・・・・・別表第五の一のニに掲げる薬剤及び注射薬の費用は、当該入院基本料に含まれないものとする。

別表第五の一のニ 次の一から三までに掲げる入院基本料等に含まれない除外薬剤・注射薬

※3 緩和ケア病棟入院料に含まれない除外薬剤・注射薬

 インターフェロン製剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するものに限る。)

 抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)

 血友病の患者に使用する医薬品(血友病患者における出血傾向の抑制の効能又は効果を有するものに限る。)

二 特定入院基本料、療養病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料の注6、注13及び注14の点数並びに有床診療所療養病床入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、地域包括医療病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料、特殊疾患病棟入院料、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料、認知症治療病棟入院料、特殊一般病棟入院料及び短期滞在手術等基本料に含まれない除外薬剤・注射薬

 別表第五の一のニの一に定める薬剤※3

 抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)

 疼痛コントロールのための医療用麻薬

 エリスロポエチン(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)、ダルベポエチン(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)及びエポエチンベータペゴル(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)

 HIF-PH阻害剤(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)

 生物学的製剤(免疫・アレルギー疾患の治療のために入院前から投与が継続されており、他の治療薬で代替不能な場合に限る。)

 JAK阻害薬(免疫・アレルギー疾患の治療のために入院前から投与が継続されており、他の治療薬で代替不能な場合に限る。)

三 (略)

(平20.3.5 厚生労働省告示第62号)

(最終改正;令8.3.5 厚生労働省告示第70号)

医科点数表の解釈(令和8年6月版)p98

別表第五の一のニに記載されている「除外薬剤・注射薬」は、赤色の★(黄色下線)のもので、以下にまとめたものになります。

薬剤備考
インターフェロン製剤B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するものに限る。
抗ウイルス剤B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。
血友病の患者に使用する医薬品血友病患者における出血傾向の抑制の効能又は効果を有するものに限る。
抗悪性腫瘍剤悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。
疼痛コントロールのための医療用麻薬
エリスロポエチン人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。
ダルベポエチン人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。
エポエチンベータペゴル人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。
HIF-PH阻害剤人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。
生物学的製剤免疫・アレルギー疾患の治療のために入院前から投与が継続されており、他の治療薬で代替不能な場合に限る。
JAK阻害薬免疫・アレルギー疾患の治療のために入院前から投与が継続されており、他の治療薬で代替不能な場合に限る。

包括項目の解釈 ③:「第7部 リハビリテーション」

一部を除き入院料27のときには1日2単位を超えたものは算定できない

「第7部 リハビリテーション」の包括項目については、以下のような記載があります。

【療養病棟入院基本料について】

(5)「注3」について、入院料27を算定する場合、入院中の患者に対する心大血管疾患リハビリテーション料脳血管疾患等リハビリテーション料廃用症候群リハビリテーション料運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料について、1日につき2単位を超えるものは、当該入院基本料に含まれるものとする。

医科点数表の解釈(令和8年6月版)p93

赤文字部分において、「入院料27を算定する場合、1日につき2単位を超えるものは、当該入院基本料に含まれる」となっているので、療養病棟入院基本料を算定する医療療養病床において、入院料27の日に2単位を超えて実施したリハビリテーション料(3単位以上の分)は包括されてしまいます。

また、黄色下線部分に記載されているとおり、以下のリハビリテーション料について、赤文字の記載部分が適応されます。

入院料27の場合、1日2単位を超えるものは包括

入院料27を算定する場合、1日につき2単位を超えるものは療養病棟入院基本料に含まれます。

  • 心大血管疾患リハビリテーション料
  • 脳血管疾患等リハビリテーション料(60日以内は包括されないものが一部ある)
  • 廃用症候群リハビリテーション料
  • 運動器リハビリテーション料
  • 呼吸器リハビリテーション料

一部の脳血管疾患は発症後60日以内は包括されない

療養病棟入院基本料の算定において、入院料27の日は、2単位を超えて実施したリハビリテーション料(3単位以上の分)は包括されてしまいます。

ただし、一部の脳血管疾患においては発症後60日以内は包括されず、入院基本料と別に算定することが可能です。

【療養病棟入院基本料に含まれる画像診断及び処置の費用、含まれない除外薬剤・注射薬の費用、含まれるリハビリテーションの費用「注3」】:一部抜粋

(4)療養病棟入院基本料に含まれるリハビリテーションの費用

 入院中の患者に対する心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料であって1日につき2単位を超えるもの(特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)別表第九の三に規定する脳血管疾患等の患者であって発症後60日以内のものに対して行ったものを除く。)の費用(療養病棟入院料1の入院料27及び療養病棟入院料2の入院料27を算定する日に限る。)は、当該入院基本料に含まれるものとする。

(平20.3.5 厚生労働省告示第62号)

(最終改正;令8.3.5 厚生労働省告示第70号)

医科点数表の解釈(令和8年6月版)p98

【疾患別リハビリテーションに係る算定単位数上限緩和対象患者「通則4」:抜粋】

別表第九の三 医科点数表第2章第7部リハビリテーション通則第4号に規定する患者

 回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する患者(運動器リハビリテーション料を算定するものを除く。)

 脳血管疾患等の患者のうち発症日、手術日又は急性増悪の日から60日以内のもの

 入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的として心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)又は呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)を算定するもの

(平20.3.5 厚生労働省告示第62号)

(最終改正;令8.3.5 厚生労働省告示第70号)

医科点数表の解釈(令和8年6月版)p731

赤文字部分において、「別表第九の三に規定する脳血管疾患等の患者であって発症後60日以内のものに対して行ったものを除く。」となっています。

また、別表第九の三に規定される脳血管疾患等の患者を確認すると、「脳血管疾患等の患者のうち発症日、手術日又は急性増悪の日から60日以内のもの」となっています。

60日以内は包括されない脳血管疾患等リハビリテーションの対象疾患

療養病棟入院基本料の算定において、入院料27の日には、2単位を超えて実施したリハビリテーション料は包括算定になります。

ただし、一部の脳血管疾患においては発症後60日以内は包括されず、入院基本料と別に算定することが可能です。

これについての対象患者は、「疾患別リハビリテーションに関する事務連絡」に以下のように記載されています。

【疾患別リハビリテーションに関する事務連絡】:一部抜粋

(令8.4.1 その2<別添1>問68)

問 「特掲診療料の施設基準等」の「別表第九の三」のうち、脳血管疾患等の患者について、「脳血管疾患等の患者のうち発症日、手術日又は急性増悪の日から60日以内のもの」に改定されたが、対象患者は上記「(平18.3.31 その3・問96)」と同様と考えてよいか。・・・・・

答 いずれもそのとおり。・・・・・

医科点数表の解釈(令和8年6月版)p727

【疾患別リハビリテーションに関する事務連絡】:一部抜粋

(平18.3.31 その3・問96)

問 ・・・・・「脳血管疾患等の急性発症から60日以内の患者」(編注;「脳血管疾患等の患者のうちで発症後(編注;発症日、手術日又は急性増悪の日から)60日以内のもの」)とはいかなる患者を指すのか。

答 特掲診療料の施設基準等告示別表九の四から九の七までに掲げる、各疾患別リハビリテーションの対象疾患のうち、急性発症したもの。
 ・・・・・脳血管疾患等リハビリテーション料について脳梗塞、脳出血、くも膜下出血その他の急性発症した脳血管疾患又はその手術後の患者及び脳腫瘍、脳膿瘍、脊髄損傷、脊髄腫瘍その他の急性発症した中枢神経疾患又はその手術後の患者、・・・・・をいう。

医科点数表の解釈(令和8年6月版)p726

黄色下線部分に記載されているとおり、「60日以内は包括されない脳血管疾患等リハビリテーションの対象疾患」は以下のようになります。

いつから60日以内?発症日、手術日又は急性増悪の日から
対象疾患は?・脳梗塞、脳出血、くも膜下出血その他の急性発症した脳血管疾患又はその手術後
・脳腫瘍、脳膿瘍、脊髄損傷、脊髄腫瘍その他の急性発症した中枢神経疾患又はその手術後

 包括項目の解釈 ④:「第9部 処置」

「第9部 処置」の包括項目は、【療養病棟入院基本料に含まれる画像診断及び処置の費用、含まれない除外薬剤・注射薬の費用、含まれるリハビリテーションの費用「注3」】に記載されています。

【療養病棟入院基本料に含まれる画像診断及び処置の費用、含まれない除外薬剤・注射薬の費用、含まれるリハビリテーションの費用】:一部抜粋

別表第五 特定入院基本料、療養病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料の注6、注13及び注14の点数並びに有床診療所療養病床入院基本料に含まれる画像診断及び処置

ニ これらに含まれる処置

 創傷処置(手術日から起算して14日以内の患者に対するものを除く。)

 喀痰吸引

 摘便

 酸素吸入

 酸素テント

 皮膚科軟膏処置

 膀胱洗浄

 留置カテーテル設置

 導尿

 膣洗浄

 眼処置

 耳処置

 耳管処置

 鼻処置

 口腔、咽頭処置

 間接喉頭鏡下咽頭処置

 ネブライザ

 超音波ネブライザ

 介達牽引

 消炎鎮痛等処置

 鼻腔栄養

 長期療養患者褥瘡等処置

(平20.3.5 厚生労働省告示第62号)

(最終改正;令8.3.5 厚生労働省告示第70号)

医科点数表の解釈(令和8年6月版)p98

上記の抜粋部分から、以下の処置は包括されます。

療養病棟入院基本料に包括される処置

以下に記載した処置は療養病棟入院基本料に包括されます。

  • 創傷処置(手術日から14日以内のものを除く。)
  • 喀痰吸引
  • 摘便
  • 酸素吸入
  • 酸素テント
  • 皮膚科軟膏処置
  • 膀胱洗浄
  • 留置カテーテル設置
  • 導尿
  • 膣洗浄
  • 眼処置
  • 耳処置
  • 耳管処置
  • 鼻処置
  • 口腔、咽頭処置
  • 間接喉頭鏡下喉頭処置
  • ネブライザ
  • 超音波ネブライザ
  • 介達牽引
  • 消炎鎮痛等処置
  • 鼻腔栄養
  • 長期療養患者褥瘡処置

療養病棟入院基本料を算定する医療療養病床では、酸素吸入や喀痰吸引が必要な方や経鼻経管栄養が必要な方も入院されています。

多くの場合、包括項目に含まれる処置に該当するため算定することはできません。

包括項目に含まれない処置もあるので、算定漏れのないようにきちんと確認しておきましょう。

療養病棟入院基本料で「包括項目」が算定可能になる場合

医療療養病床においては、通常「包括項目」は入院基本料に含まれるため算定することはできませんが、一定の条件を満たすことで、包括項目を算定可能になる場合があります。

どのような場合に算定可能になるのかを確認しておきましょう。

急性増悪により転棟・転院する3日前までは包括項目を算定可能(入院料27)

「包括項目」が算定可能になる場合については、医科点数表の解釈に以下のように記載があります。

【A101 療養病棟入院基本料 注3】

 療養病棟入院基本料を算定する患者に対して行った第3部検査、第5部投薬、第6部注射、第7部リハビリテーション(別に厚生労働大臣が定めるものに限る。)及び第13部病理診断並びに第4部画像診断及び第9部処置のうち別に厚生労働大臣が定める画像診断及び処置の費用(フィルムの費用を含み、別に厚生労働大臣が定める薬剤及び注射薬(以下この表において「除外薬剤・注射薬」という。)の費用を除く。)は、当該入院基本料に含まれるものとする。

 ただし、患者の急性増悪により、同一の保険医療機関の一般病棟へ転棟又は別の保険医療機関の一般病棟へ転院する場合には、その日から起算して3日前までの当該費用については、この限りでない。

医科点数表の解釈(令和8年6月版)p96

黄色下線部分を確認すると、「患者の急性増悪により、同一の保険医療機関の一般病棟へ転棟又は別の保険医療機関の一般病棟へ転院する場合には、その日から起算して3日前までの当該費用については、この限りでない。」との記載があります。

また、このただし書の黄色下線部分については、以下の記載があります。

【A101 療養病棟入院基本料 注1:抜粋】

・・・・・注3のただし書に該当する場合には、当該基準に係る区分に従い、それぞれ1又は2の入院料27を算定する。

医科点数表の解釈(令和8年6月版)p96

加えて、ただし書の規定によって算定可能になる包括項目については、「別表第五」に掲げるものとの記載があります。

【療養病棟入院基本料について:抜粋】

(4)基本診療料の施設基準等「別表第五」に掲げる画像診断及び処置並びにこれらに伴い使用する薬剤、特定保険医療材料又はJ201酸素加算の費用並びに浣腸、注腸、吸入等基本診療料に含まれるものとされている簡単な処置及びこれに伴い使用する薬剤又は特定保険医療材料の費用については療養病棟入院基本料に含まれる。

 なお、療養病棟入院基本料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は、療養病棟入院基本料に含まれているものであるため別に算定できない。

 ただし、「注1」のただし書の規定により、入院料27を算定する場合については、この限りではない。

医科点数表の解釈(令和8年6月版)p93

上記の記載を踏まえると、以下のようにまとめることができます。

患者の急性増悪により、

  • 同一の保険医療機関の一般病棟へ転棟
  • 別の保険医療機関の一般病棟へ転院

する場合には、その日から起算して3日前までは包括項目の算定が可能です。

包括項目を算定する場合には、入院料27を算定します。

同一の保険医療機関の「一般病棟へ転棟」した場合

同一の保険医療機関の「一般病棟へ転棟」した場合の包括項目の算定については、以下のような記載があります。

【療養病棟入院基本料について:抜粋】

(1)・・・・・ただし、「注1」の入院料を算定している場合において、患者の急性増悪により、同一の保険医療機関の一般病棟へ転棟する場合にはその前日を1日目として3日前までの間、別の保険医療機関の一般病棟へ転院する場合にはその当日を1日目として3日前までの間は、その日ごとに入院料27を算定することができる。

医科点数表の解釈(令和8年6月版)p92

上記の記載をまとめると以下のようになります。

患者の急性増悪

⇩⇩⇩⇩⇩⇩

同一の保険医療機関の「一般病棟へ転棟」

⇩⇩⇩⇩⇩⇩

転棟する1日前・2日前・3日前

⇩⇩⇩⇩⇩⇩

入院料27を算定する場合には、包括項目を算定可能

※医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載する。

同じ医療機関の一般病棟へ「転棟」する場合、転棟する1日前・2日前・3日前において、「入院料27 + 包括項目」での算定が可能になります。

医療療養病床
(療養病棟入院基本料1・2)
一般病棟
(同じ医療機関)
医療区分・ADL区分に合わせた入院料
医療区分・ADL区分に合わせた入院料
3日前入院料27 + 包括項目
2日前入院料27 + 包括項目
1日前入院料27 + 包括項目
転棟した日一般病棟入院基本料
一般病棟入院基本料
一般病棟入院基本料

算定期間が、転棟日の1日前・2日前・3日前となっているのは、同じ医療機関で入院基本料の算定が重複して行われないようになっているからです。

病棟移動時の入院料について

病棟移動時の入院料については、医科点数表の解釈において以下のように記載があります。

【病棟移動時の入院料について】

 同一保険医療機関内の病棟(病室及び治療室を含む。)から病棟(病室及び治療室を含む。)に移動した日の入院料の算定については、移動先の病棟(病室及び治療室を含む。)の入院料(入院基本料又は特定入院料)を算定する。

医科点数表の解釈(令和8年6月版)p77

上記の記載により、同一医療機関において医療療養病床から一般病床に転棟した場合には、転棟先である一般病床の入院料を算定することになります。

別の保険医療機関の「一般病棟へ転院」した場合

別の保険医療機関の「一般病棟へ転院」した場合の包括項目の算定については、以下のような記載があります。

【療養病棟入院基本料について:抜粋】

(1)・・・・・ただし、「注1」の入院料を算定している場合において、患者の急性増悪により、同一の保険医療機関の一般病棟へ転棟する場合にはその前日を1日目として3日前までの間、別の保険医療機関の一般病棟へ転院する場合にはその当日を1日目として3日前までの間は、その日ごとに入院料27を算定することができる。

医科点数表の解釈(令和8年6月版)p92

上記の記載をまとめると以下のようになります。

患者の急性増悪

⇩⇩⇩⇩⇩⇩

別の保険医療機関の「一般病棟へ転院」

⇩⇩⇩⇩⇩⇩

転院日・1日前・2日前

⇩⇩⇩⇩⇩⇩

入院料27を算定する場合には、包括項目を算定可能

※医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載する。

別の医療機関の一般病棟へ「転院」する場合、転院日・1日前・2日前において、「入院料27 + 包括項目」での算定が可能になります。

医療療養病床
(療養病棟入院基本料1・2)
一般病棟
(別の医療機関)
医療区分・ADL区分に合わせた入院料
医療区分・ADL区分に合わせた入院料
医療区分・ADL区分に合わせた入院料
2日前入院料27 + 包括項目
1日前入院料27 + 包括項目
転院した日入院料27 + 包括項目一般病棟入院基本料
一般病棟入院基本料
一般病棟入院基本料

別の医療機関との間で患者移動が行われる際には、入院基本料の算定は重複してかまわないので、上記のような算定になります。

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