療養病棟入院基本料を算定する療養病棟では、入院患者の医療区分・ADL区分の評価を毎日行い、その結果を「医療区分・ADL区分等に係る評価票」に記入するようになっています。
そして、その評価には「医療区分・ADL区分等に係る評価票 評価の手引き」を用いるようになっています。
この記事では、「評価の手引き」に記載されている医療区分の項目について分かりやすく解説します。
※「医療区分・ADL区分等に係る評価票 評価の手引き」の概要については以下の記事をご参照ください。
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「医療区分・ADL区分等に係る評価票 評価の手引き」を理解する
療養病棟入院基本料を算定する療養病棟では、入院患者の医療区分・ADL区分の評価を毎日行い、その結果を「医療区分・ADL区分等に係る評価票」に記入します。その評価は「医療区分・ADL区分等に係る評価票 評価の手引き」を用いるようになっているため、評価を行うスタッフは、評価の手引きをしっかり理解しておく必要があります。
目次
医療区分の概要(医科点数表の解釈)
医療区分「経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養」は、医科点数表の解釈において以下のように記載されています。
9. 経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養(発熱又は嘔吐を伴う状態に限る。)
| 項目の定義 |
| 経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われており、かつ、発熱又は嘔吐を伴う状態 |
| 評価の単位 |
| 1日毎 |
| 留意点 |
| 発熱又は嘔吐に対する治療を行っている場合に限る。 連続する7日間を限度とし、8日目以降は該当しないものとする。ただし、一旦非該当となった後、再び病状が悪化した場合には、本項目に該当する。 |
語句の説明
評価の要点
【処置等に係る医療区分⑨】経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養(発熱又は嘔吐を伴う状態に限る。)
| 分類 | 医療区分 | 算定期間 | 評価の単位 |
|---|---|---|---|
| 処置等 | 医療区分2 | 期間に限りあり | 連続7日を限度 |
経腸栄養(経鼻胃管や胃瘻など)が行われていることを確認します。
その上で、発熱や嘔吐を伴い、その治療を行っている場合に本項目に該当します。
評価票の記入は、連続7日間までになり8日目以降は記入できません。
一旦非該当になった後に、再び病状が悪化して該当要件を満たしていれば、評価票への記入が可能になります。
評価のチェックポイント
評価のチェックポイントを確認して、評価ミスや記入漏れがないようにしましょう。
| 該当要件のチェックポイント | |
|---|---|
| ☐ | 経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている。 |
| ☐ | 経鼻胃管や経腸栄養に加えて、発熱または嘔吐を伴う状態である。 |
| ☐ | 現に経腸栄養を実施している旨、経過記録より判断可能である。 |
| ☐ | 発熱または嘔吐に対する治療(氷枕・水分補給も含む)を実施し、診療録に記載している。 |
| ☐ | 各種の検査を実施して、発熱・嘔吐の原因を明確にする努力をしている。 |
| ☐ | 絶食期間中は、経腸栄養が行われていないため、当項目は該当しない。(絶食の時点で一旦非該当として取り扱う) |
| 算定期間のチェックポイント | |
|---|---|
| ☐ | 1日毎に評価を行っている。 |
| ☐ | 連続した7日間を超えて24時間持続点滴を行っていても、8日目以降は該当しない。 |
| ☐ | 一旦非該当となった後、再び病状が悪化した場合には該当になる。 |
評価の考え方・記入例
評価票の考え方と記入例です。
経鼻胃管の患者が発熱、その後10日間、治療継続中
11/1に経鼻胃管の患者が発熱。
その後10日間、治療継続中。
| 日付 | 症状・治療 | 評価票 |
|---|---|---|
| 11/1 | 経鼻胃管の患者が発熱、治療開始 | 該当(1日目) |
| 11/2 | 発熱に対する治療 | 該当(2日目) |
| 11/3 | 発熱に対する治療 | 該当(3日目) |
| 11/4 | 発熱に対する治療 | 該当(4日目) |
| 11/5 | 発熱に対する治療 | 該当(5日目) |
| 11/6 | 発熱に対する治療 | 該当(6日目) |
| 11/7 | 発熱に対する治療 | 該当(7日目) |
| 11/8 | 発熱に対する治療 | 非該当(8日目) |
| 11/9 | 発熱に対する治療 | 非該当(9日目) |
| 11/10 | 発熱に対する治療 | 非該当(10日目) |
連続した7日間を超えた場合には、8日目以降は「非該当」になります。
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- 患者単位の医療区分2・3の割合(重症度割合)
- 病棟単位の医療区分2・3の割合(重症度割合)
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