診療報酬の算定において、「医科点数表の解釈(白ぼん)」の理解は必須になります。
「医科点数表の解釈(白ぼん)」の構成や見方・読み方などをしっかり把握しておきましょう。
この記事では、「夜間における勤務(夜勤)」について基本的な概要と考え方をまとめます。
「夜間勤務(夜勤)」について医科点数表の解釈での記載内容
「夜間勤務(夜勤)」については、医科点数表の解釈において以下のように記載があります。
【第2 病院の入院基本料等に関する施設基準】:抜粋
(3)夜間における勤務(以下「夜勤」という。)については、次の点について留意する。
ア 「夜勤」とは、各保険医療機関が定める午後10時から翌日の午前5時までの時間を含めた連続する16時間(以下「夜勤時間帯」という。)の間において、現に勤務することをいい、当該夜勤時間帯に現に勤務した時間数を「夜勤時間数」という。なお、各保険医療機関において、当該夜勤時間帯を定める場合には、夜勤時間帯以外の時間帯(以下「日勤帯」という。)が、夜勤時間帯と重なる時間が、当該日勤帯の2分の1以下とすること。
イ 看護要員の名簿及び勤務実績表により、各病棟(精神病棟入院基本料の特別入院基本料等以外の特別入院基本料等を算定する病棟を除く。)ごとに次の要件が満たされていること。
(イ)看護要員は、常時2人以上であること。
(ロ)一般病棟、結核病棟及び精神病棟においては、看護職員を2人以上配置していること(精神病棟入院基本料の特別入院基本料等を除く。)
(ハ)療養病棟においては、看護職員1人と看護補助者1人の計2人以上の配置であっても差し支えない。
(ニ)(イ)から(ハ)までの要件を満たしている場合は、曜日や時間帯によって、夜勤の従事者が変動することは差し支えない。
ウ 特定入院料(回復期リハビリテーション入院医療管理料及び地域包括ケア入院医療管理料を除く。また、小児入院医療管理料4、特殊疾患入院医療管理料又は児童・思春期精神科入院医療管理料については、病棟単位で算定する場合に限る。)を算定している病棟に係る看護要員は、夜勤時間数の計算対象としないこと。
エ 夜勤に従事する看護要員の月当たり延べ夜勤時間数は、1か月又は4週間の当該夜勤時間帯に従事した時間数をいう。
オ 月平均夜勤時間数は、同一の入院基本料を算定する病棟全体(同一の入院基本料を算定する複数の病棟(看護単位)を持つ病院にあっては、当該複数の病棟を合わせた全体)で届出前1か月又は4週間の夜勤時間帯に従事する看護職員の延べ夜勤時間数を夜勤時間帯に従事した実人員数で除して得た数とし、当該月当たりの平均夜勤時間数の直近1か月又は直近4週間の実績の平均値により、72時間以下であること。すなわち、月平均夜勤時間数は、同一の入院基本料を算定する病棟全体で計算するものであり、病棟(看護単位)ごとに計算するものではないため、病棟(看護単位)ごとに月平均夜勤時間数が72時間以下である必要ではないものであること。
また、新規届出直後においては、当該病棟の直近3か月間又は12週間の実績の平均値が要件を満たしていれば差し支えない。
なお、療養病棟入院基本料を算定する病棟の看護職員については、この限りではないこと。カ 月平均夜勤時間数の計算に含まれる実人員数及び延べ夜勤時間数については、次の点に留意する。
(イ)専ら夜勤時間帯に従事する者(以下「夜勤専従者」という。)は、実人員数及び延べ夜勤時間数に含まないこと。
(ロ)夜勤時間帯に看護職員が病棟勤務と外来勤務等を兼務する場合は、当該看護職員が夜勤時間帯に当該病棟で勤務した月当たりの延べ時間を、当該看護職員の月当たりの延べ夜勤時間(病棟と病棟以外の勤務の時間を含む。)で除して得た数を、夜勤時間帯に従事した実人員数として算入すること。
(ハ)急性期一般入院基本料、7対1入院基本料及び10対1入院基本料の病棟の実人員数及び延べ夜勤時間数には、月当たりの夜勤時間数が16時間未満の者は含まないこと。ただし、短時間正職員制度を導入している保険医療機関の短時間正職員については、月当たりの夜勤時間数が12時間以上のものを含む。
(ニ)急性期一般入院基本料、7対1入院基本料及び10対1入院基本料以外の病棟の実人員数及び延べ夜勤時間数には、月当たりの夜勤時間数が8時間未満の者は含まないこと。
(ホ)夜勤時間帯の中で申し送りに要した時間は、申し送った看護職員の夜勤時間から除いて差し支えない。ただし、当該申し送りに要した時間の除外の有無については、原則として、同一の入院基本料を算定する病棟全体において、月単位で選択すること。
キ 週当たりの所定労働時間は、40時間以内であること。
ク 夜勤専従者の夜勤時間については、夜勤による勤務負担が過重とならないように十分配慮すること。
ケ 上記(2)のアからクまで及び(3)のアからクまでに係る看護要員の配置数、人員構成及び夜間勤務に係る具体的な算出方法等については、別添6の別紙5の例を参考とすること。
医科点数表の解釈(令和8年6月版)p1432
「夜間勤務(夜勤)」についての解釈
「夜間勤務(夜勤)」について、療養病棟に関係する部分をまとめていきます。
夜勤時間帯の規定
夜勤時間帯は、「午後10時から翌日の午前5時までの時間を含めた連続する16時間」で設定しなければいけません。
午後10時~午前5時は「7時間」ですので、この時間を含めて16時間ということです。
仮に、日勤・夜勤の2交代制で、午後5時から翌朝9時を夜勤時間帯とすると以下のようになります。

夜勤時間帯が日勤帯と重なる場合には、重なる時間帯が日勤帯の2分の1以下にしなければいけません。
療養病棟の夜勤者は看護職員1人・看護補助者1人の計2人以上を配置する
夜勤時間帯の勤務者は、各病棟(精神病棟入院基本料の特別入院基本料等以外の特別入院基本料等を算定する病棟を除く。)ごとに、看護要員を常時2人以上配置することが定められています。
療養病棟では、夜勤時間帯の看護要員を「護職員1人・看護補助者1人の計2人以上」を配置する必要があります。
療養病棟入院基本料には「月平均夜勤時間数72時間以下」の制限はない
月平均夜勤時間数とは、1か月又は4週間の夜勤時間帯に従事する看護職員の延べ夜勤時間数を夜勤時間帯に従事した実人員数で除して得た時間数です。
つまり、その病棟の夜勤時間数を夜勤をしている従事者の人数で割った時間数ということです。
この月平均夜勤時間数を72時間以下にしなくてはいけない決まりがあります。
ただし、療養病棟入院基本料を算定する病棟においては月平均夜勤時間数72時間以下のルールは適用されません。
