医科点数表の解釈へ記載されている「平均在院日数」について、記載内容の解釈と計算方法をまとめます。
医科点数表の解釈における「平均在院日数の算定方法」の記載
「平均在院日数の算定方法」については、医科点数表の解釈において以下のように記載があります。
【第2 病院の入院基本料等に関する施設基準】:抜粋
3 平均在院日数については次の点に留意すること。
(1)平均在院日数を算出するに当たり対象となる入院患者は、保険診療に係る入院患者(「基本診療料の施設基準等」の別表第二に規定する入院患者を除く。)であること。
(2)平均在院日数については、直近3か月間の数値を用いて別添6の別紙4により計算すること。なお、平均在院日数は小数点以下は切り上げること。また、短期滞在手術等基本料3を算定した患者であって6日以降も入院する場合は、入院日から起算した日数を含めて平均在院日数を計算すること。
医科点数表の解釈(令和8年6月版)p1430
「基本診療料の施設基準等」の別表第二に規定する入院患者
【別表第二 平均在院日数の計算対象としない患者】
一 精神科身体合併症管理加算を算定する患者
ニ 救命救急入院料(広範囲熱傷特定集中治療管理料に限る。)
三 特定集中治療室管理料(広範囲熱傷特定集中治療管理料に限る。)を算定する患者
四 小児特定集中治療室管理料を算定する患者
五 新生児特定集中治療室管理料を算定する患者
五のニ 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料を算定する患者
六 総合周産期特定集中治療室管理料を算定する患者
七 新生児治療回復室入院医療管理料を算定する患者
八 一類感染症患者入院医療管理料を算定する患者
九 特殊疾患入院医療管理料を算定する患者
十 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
十一 地域包括ケア病棟入院料を算定する患者
十二 特殊疾患病棟入院料を算定する患者
十三 緩和ケア病棟入院料を算定する患者
十四 精神科救急急性期医療入院料を算定する患者
十五 精神科救急・合併症入院料を算定する患者
十六 精神科急性期治療病棟入院料を算定する患者
十七 児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する病棟
十八 精神療養病棟入院料を算定する患者
十八のニ 削除
十八の三 地域移行機能強化病棟入院料を算定する患者
十八の四 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
十九 一般病棟(一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料を算定する病棟を除く。)に入院した日から起算して90日を超えて入院している患者であって、医科点数表第1章第2部第1節障害者施設等入院基本料の注5に規定する厚生労働大臣の定める状態等にあるもの
二十 一般病棟に入院した日から起算して90日を超えて入院している患者であって、医科点数表第1章第2部第1節一般病棟入院基本料の注11、特定機能病院入院基本料の注9又は専門病院入院基本料の注8の規定により療養病棟入院料1の例により算定している患者
二十一 認知症治療病棟入院料を算定している患者
二十二 短期滞在手術等基本料1及び3(入院した日から起算して5日までの期間に限る。)を算定している患者
二十三 診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を有する病院において、別表第十一の三に規定する手術、検査又は放射線治療を行った患者(入院した日から起算して5日までに退院した患者に限る。)
二十四 別表第十一の一に規定する手術又は検査を行った患者
二十五 結核の治療が必要な者のうち、一般病床又は精神病床に入院する、次のいずれかに該当する結核を主病とする患者
(1)合併症が重症又は専門的高度医療若しくは特殊医療を必要とする患者
(2)合併症が結核の進展を促進しやすい病状にある患者
(3)入院を要する精神障害者である患者
二十五のニ 医療法施行規則第10条第五号の規定により、感染症病床に入院する結核を主病とする患者
医科点数表の解釈(令和8年6月版)p1404
別添6の別紙4
【別紙4 平均在院日数の算定方法】
1 入院基本料等の施設基準に係る平均在院日数の算定は、次の式による。
①に掲げる数/②に掲げる数
① 当該病棟における直近3か月間の在院患者延日数
② (当該病棟における当該3か月間の新入棟患者数+当該病棟における当該3か月間の新退棟患者数)/2
なお、小数点以下は切り上げる。
2 上記算定式において、在院患者とは、毎日24時現在当該病棟に在院中の患者をいい、当該病棟に入院してその日のうちに退院又は死亡した者を含むものである。なお、患者が当該病棟から他の病棟へ移動したときは、当該移動した日は当該病棟における入院日として在院患者延日数に含める。
3 上記算定式において、新入棟患者数とは、当該3か月間に新たに当該病棟に入院した患者の数(以下「新入院患者」という。)及び他の病棟から当該病棟に移動した患者数の合計をいうが、当該入院における1回目の当該病棟への入棟のみを数え、再入棟は数えない。
また、病棟種別の異なる病棟が2つ以上ある場合において、当該2以上の病棟間を同一の患者が移動した場合は、1回目の入棟のみを新入棟患者として数える。
当該3か月以前から当該病棟に入院していた患者は、新入棟患者数に算入しない。
当該病院を退院後、当該病棟に再入院した患者は、新入院患者として取り扱う。4 上記算定式において、新退棟患者数とは、当該3か月間に当該病棟から退院(死亡を含む。)した患者数と当該病棟から他の病棟に移動した患者数をいう。ただし、当該入院における1回目の当該病棟からの退棟のみを数え、再退棟は数えないこととする。
病棟種別の異なる病棟2以上ある場合において、当該2以上の病棟間を同一の患者が移動した場合は、1回目の退棟のみを新退棟患者として数えるものとする。5 特に規定する場合を除き、「基本診療料の施設基準等」の別表第二に規定する入院患者は1の①及び②から除く。
6 短期滞在手術等基本料3を算定した患者及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当する患者であって6日以降も入院する場合は、①及び②に含めるものとし、入院日から起算した日数を含めて平均在院日数を計算すること。
医科点数表の解釈(令和8年6月版)p1553
「平均在院日数の算定方法」の解釈
「平均在院日数の算定方法」についてまとめていきます。
ここでは、「別添6の別紙4:平均在院日数の算定方法」について詳しくまとめていきます。
平均在院日数の算定式
平均在院日数は、以下の計算式で計算します。
①に掲げる数/②に掲げる数
(※小数点以下は切り上げ)
- 当該病棟における直近3か月間の在院患者延日数
- (当該病棟における当該3か月間の新入棟患者数+当該病棟における当該3か月間の新退棟患者数)/2
上記の計算式にある「在院患者」「新入棟患者数」「新退棟患者数」は、それぞれ説明されています。しっかり確認しておきましょう。
「在院患者」とは…
在院患者とは「毎日24時現在当該病棟に在院中の患者」のことを指します。
つまり、毎日24時の時点で病棟に在院している患者ということです。
この数には、その日のうちに退院や死亡した患者、他の病棟へ転棟した患者も含めます。
計算式では、「当該病棟における直近3か月間の在院患者延日数」となっているので、毎日の在院患者数の直近3ヵ月分を合計したものが、「3か月間の在院患者延日数」ということになります。
「新入棟患者数」とは…
新入棟患者数は、「新たに病棟に入院した患者数(新入院患者数)」と「他病棟から転棟してきた患者数」の合計です。
計算式では、3ヵ月分の合計を計算します。
新入棟患者数は・・・
新たに病棟に入院した患者数(新入院患者数)
+
他病棟から転棟してきた患者数
新入棟患者数を数える際には、以下の点に注意をします。
- 1回目の入棟のみを数え、再入棟は数えない。
- 病棟種別の異なる病棟間の移動は、1回目の入棟のみを新入棟患者として数える。
- 3か月以前から当該病棟に入院していた患者は、新入棟患者数に算入しない。
- 退院後の再入院は、新入院患者として取り扱う。
「新退棟患者数」とは…
新退棟患者数は、「病棟から退院(死亡を含む。)した患者数」と「病棟から他の病棟に移動した患者数」の合計です。
計算式では、3ヵ月分の合計を計算します。
新退棟患者数は・・・
病棟から退院(死亡を含む。)した患者数
+
病棟から他の病棟に移動した患者数
新退棟患者数を数える際には、以下の点に注意をします。
- 1回目の退棟のみを数え、再退棟は数えない。
- 病棟種別の異なる病棟間の移動は、1回目の退棟のみを新退棟患者として数える。
