1病棟の病床数|「原則60床以下」が標準・特例措置など

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参考資料:医科点数表の解釈「令和8年6月版」

診療報酬の算定において、「医科点数表の解釈(白ぼん)」の理解は必須になります。

「医科点数表の解釈(白ぼん)」の構成や見方・読み方などをしっかり把握しておきましょう。

この記事では、「1病棟当たりの病床数に係る取扱い」について基本的な概要と考え方をまとめます。

目次

医科点数表の解釈での「1病棟当たりの病床数に係る取扱い」についての記載内容

「1病棟当たりの病床数に係る取扱い」については、医科点数表の解釈において以下のように記載があります。

【第2 病院の入院基本料等に関する施設基準】:抜粋

2 1病棟当たりの病床数に係る取扱いについては、次のとおりとする。

(1)1病棟当たりの病床数については、①効率的な看護管理、②夜間における適正な看護の確保、③当該病棟に係る建物等の構造の観点から、総合的に判断した上で決定されるものであり、原則として60床以下を標準とする。ただし、精神病棟については、70床まではやむを得ないものとする。

(2)(1)の病床数の標準を上回っている場合については、①2以上の病棟に分割した場合には、片方について1病棟として成り立たない、②建物構造上の事情で標準を満たすことが困難である。③近く建物の改築がなされることが確実である等、やむを得ない理由がある場合に限り、認められるものであること。

(3)複数階で1病棟を構成する場合又は別棟にある感染症病床を含めて1病棟を構成する場合についても上記(1)及び(2)と同様であるが、いわゆるサブナース・ステーションの設置や看護要員の配置を工夫すること。

医科点数表の解釈(令和8年6月版)p1431

「1病棟当たりの病床数に係る取扱い」の解釈

1病棟は原則「60床以下」が標準

医療機関において、1病棟は原則「60床以下」が標準になり、精神病棟のみは70床まではやむを得ないとされています。

この標準の病床数は、以下を総合的に判断して決定されています。

  • 効率的な看護管理
  • 夜間における適正な看護の確保
  • 当該病棟に係る建物等の構造

原則60床以下を標準

(精神病棟は、70床まで)

「やむを得ない理由」がある場合は標準を上回ることが認められる

病床数の標準は原則60床以下と決められていますが、「やむを得ない理由」がある場合は標準を上回ることが認められています。

やむを得ない理由
  • 2以上の病棟に分割した場合に、片方が1病棟として成り立たない
  • 建物構造上の事情で標準を満たすことが困難
  • 近く建物の改築がなされることが確実である

「複数階で1病棟を構成」「別棟の感染症病床を含めて1病棟を構成」する場合

「複数階で1病棟を構成する場合」や「別棟にある感染症病床を含めて1病棟を構成する場合」については、サブナース・ステーションの設置や看護要員の配置を工夫する必要があります。

複数階で1病棟を構成

別棟の感染症病床を含めて1病棟を構成

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サブナースステーションの設置

看護要員の配置を工夫

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