【まとめ】維持期リハビリについての質問に対する厚労省からの回答

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医療保険では要介護認定者への外来での維持期リハビリを行うことができなくなりました。

それについて、厚労省からの質問と回答です。

目次

質問1:要介護被保険者等の入院患者への診療料の算定

平成31年4月1日以降も、入院中の要介護被保険者等(要支援・要介護認定を受けている者)である患者に対して、区分番号「H001」の注4の後段、区分番号「H001-2」の注4の後段又は区分番号「H002」の注4の後段に規定する診療料を算定することはできますか?

従前のとおり、入院中の要介護被保険者等については、標準的算定日数を超えて月13単位に限り算定することができます。

入院中の患者様であれば、要介護認定を受けていても、月13単位の維持期リハビリを受けることができます。

語句の説明

「入院中の要介護被保険者等である患者」とは?

入院している患者様で介護認定を受けている方

「区分番号「H001」の注4の後段」とは?

区分番号「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料のうち、算定上限180日を超えてリハビリをする方は1月13単位に限りリハビリを行うことができること

「区分番号「H001-2」の注4の後段」とは?

区分番号「H001ー2」廃用症候群リハビリテーション料のうち、算定上限120日を超えてリハビリをする方は1月13単位に限りリハビリを行うことができること

「区分番号「H002」の注4の後段」とは?

区分番号「H002」運動器リハビリテーション料のうち、算定上限150日を超えてリハビリをする方は1月13単位に限りリハビリを行うことができること

質問2:要介護被保険者等ではない外来患者に対してのリハビリテーション料

入院中の患者以外の患者であって、要介護被保険者等ではない患者に対して、標準的算定日数を超えて疾患別リハビリテーション料を算定することはできますか?

従前のとおり算定することができます。

外来の患者様で、要介護認定を受けていなければ、標準的算定日数を超えても月13単位を上限として疾患別リハビリテーションを受けることができます。

語句の説明

「入院中の患者以外の患者」とは?

外来の患者様

「標準的算定日数を超えた疾患別リハビリテーション」とは?

脳血管疾患等リハビリテーション料なら180日、廃用症候群リハビリテーション料なら120日、運動器リハビリテーション料なら150日が標準的算定日数

質問3:維持期・生活期リハビリテーション料の算定

平成31年3月中に区分番号「H001」の注4の後段及び注5、区分番号「H001-2」の注4の後段及び注5並びに区分番号「H002」の注4の後段及び注5に規定する診療料(以下「維持期・生活期リハビリテーション料」という。)を算定していた患者が、4月中に別の施設において介護保険における訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテーション又は介護予防訪問リハビリテーション若しくは介護予防通所リハビリテーションを開始した場合、4月、5月及び6月に維持期・生活期リハビリテーション料を算定することはできますか?

上記の事例の場合、4月、5月及び6月に限り、1月7単位まで算定することができます。

要介護認定を受けている外来の患者様のうち、平成31年3月まで医療保険を使用して算定日数を超えた1月13単位以内の疾患別リハビリテーションを受けていた方が、平成31年4月以降訪問リハビリやデイケアなどの介護保険を使用したリハビリテーションを受ける場合、4月・5月・6月までは病院での疾患別リハビリテーションを1月7単位までは受けることができます。

※医療保険から介護保険へのリハビリの移行を円滑に行うため

語句の説明

「区分番号「H001」の注4の後段」とは?

区分番号「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料のうち、算定上限180日を超えてリハビリをする方は1月13単位に限りリハビリを行うことができること

「区分番号「H001」の注5」とは?

区分番号「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料のうち、算定上限180日を超え1月13単位に限りリハビリを行っている方で、要介護認定を受けている方は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する

「区分番号「H001-2」の注4の後段」とは?

区分番号「H001ー2」廃用症候群リハビリテーション料のうち、算定上限120日を超えてリハビリをする方は1月13単位に限りリハビリを行うことができること

「区分番号「H001-2」の注5」とは?

区分番号「H001ー2」廃用症候群リハビリテーション料のうち、算定上限120日を超え1月13単位に限りリハビリを行っている方で、要介護認定を受けている方は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する

「区分番号「H002」の注4の後段」とは?

区分番号「H002」運動器リハビリテーション料のうち、算定上限150日を超えてリハビリをする方は1月13単位に限りリハビリを行うことができること

「区分番号「H001-2」の注5」とは?

区分番号「H002」運動器リハビリテーション料のうち、算定上限150日を超え1月13単位に限りリハビリを行っている方で、要介護認定を受けている方は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する

「介護保険におけるリハビリテーション」とは?

病院で行う医療保険を使用してのリハビリテーションではなく、訪問リハビリやデイケアなどで行う介護保険を使用してのリハビリテーション

質問4:選定療養としてのリハビリテーション

疾患別リハビリテーション料を算定していない患者に対して選定療養としてリハビリテーションを実施することはできますか?

選定療養として実施することはできません。

病院でまったくリハビリを受けていない患者様に対して、医療保険を使用せずに料金を設定してリハビリを行ってはいけない。

語句の説明

「選定療養」とは?

選定療養とは、医療保険を使うことのできない療養費のことで、病院の特別室などの利用(差額ベッド代)などのこと

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