診療報酬の算定において、「医科点数表の解釈(白ぼん)」の理解は必須になります。
「医科点数表の解釈(白ぼん)」の構成や見方・読み方などをしっかり把握しておきましょう。
この記事では、「1病棟当たりの病床数に係る取扱い」について基本的な概要と考え方をまとめます。
医科点数表の解釈での「1病棟当たりの病床数に係る取扱い」についての記載内容
「1病棟当たりの病床数に係る取扱い」については、医科点数表の解釈において以下のように記載があります。
【第2 病院の入院基本料等に関する施設基準】:抜粋
2 1病棟当たりの病床数に係る取扱いについては、次のとおりとする。
(1)1病棟当たりの病床数については、①効率的な看護管理、②夜間における適正な看護の確保、③当該病棟に係る建物等の構造の観点から、総合的に判断した上で決定されるものであり、原則として60床以下を標準とする。ただし、精神病棟については、70床まではやむを得ないものとする。
(2)(1)の病床数の標準を上回っている場合については、①2以上の病棟に分割した場合には、片方について1病棟として成り立たない、②建物構造上の事情で標準を満たすことが困難である。③近く建物の改築がなされることが確実である等、やむを得ない理由がある場合に限り、認められるものであること。
(3)複数階で1病棟を構成する場合又は別棟にある感染症病床を含めて1病棟を構成する場合についても上記(1)及び(2)と同様であるが、いわゆるサブナース・ステーションの設置や看護要員の配置を工夫すること。
医科点数表の解釈(令和8年6月版)p1431
「1病棟当たりの病床数に係る取扱い」の解釈
1病棟は原則「60床以下」が標準
医療機関において、1病棟は原則「60床以下」が標準になり、精神病棟のみは70床まではやむを得ないとされています。
この標準の病床数は、以下を総合的に判断して決定されています。
- 効率的な看護管理
- 夜間における適正な看護の確保
- 当該病棟に係る建物等の構造
原則60床以下を標準
(精神病棟は、70床まで)
「やむを得ない理由」がある場合は標準を上回ることが認められる
病床数の標準は原則60床以下と決められていますが、「やむを得ない理由」がある場合は標準を上回ることが認められています。
- 2以上の病棟に分割した場合に、片方が1病棟として成り立たない
- 建物構造上の事情で標準を満たすことが困難
- 近く建物の改築がなされることが確実である
「複数階で1病棟を構成」「別棟の感染症病床を含めて1病棟を構成」する場合
「複数階で1病棟を構成する場合」や「別棟にある感染症病床を含めて1病棟を構成する場合」については、サブナース・ステーションの設置や看護要員の配置を工夫する必要があります。
複数階で1病棟を構成
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別棟の感染症病床を含めて1病棟を構成
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サブナースステーションの設置
看護要員の配置を工夫
