療養病棟入院基本料に必要な医療区分の割合|医療区分2・3の割合の計算

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診療報酬の算定において、「医科点数表の解釈(白ぼん)」の理解は必須になります。

「医科点数表の解釈(白ぼん)」の構成や見方・読み方などをしっかり把握しておきましょう。

この記事では、「療養病棟入院基本料に必要な医療区分の割合|医療区分2・3の割合の計算」について基本的な概要と考え方をまとめます。

目次

療養病棟入院基本料に必要な医療区分の割合

「療養病棟入院基本料」を算定するための施設基準には、その病棟での医療区分の割合が定められています。

療養病棟入院基本料1療養病棟入院基本料2
 
医療区分2・3の割合80%以上
 
 
医療区分2・3の割合50%以上
 

そして、この医療区分の割合についての計算は、医科点数表の解釈において以下のように記載されています。

療養病棟入院基本料1および2を算定する病棟の「医療区分3の患者」と「医療区分2の患者」の割合の算出方法等。医療区分3および医療区分2の患者の割合については、次の①に掲げる数を②に掲げる数で除して算出する。

  • 直近3ヵ月における各病棟の入院患者ごとの医療区分3の患者および医療区分2の患者に該当する日数の和
  • 直近3ヵ月における各病棟の入院患者ごとの入院日数の和

上記の文章より、直近3ヵ月の入院患者の状態を算出する必要があることが分かります。

医療区分2・3の割合の計算(例)

療養病棟入院基本料に必要な医療区分の割合について、医療区分2・3の割合の計算が、どのようになるのかを簡単な例を挙げて説明していきます。

今回は20床の療養病棟を例に挙げて、医療区分2・3の割合を計算します。

また、医科点数表の解釈においては「直近3ヵ月における…」となっていますが、ここでは1ヵ月分の割合として計算をします。

患者「医療区分1」の日数「医療区分2 + 医療区分3」の日数合計日数
患者 ①72330
患者 ②30030
患者 ③62430
患者 ④03030
患者 ⑤102030
患者 ⑥62430
患者 ⑦30030
患者 ⑧30030
患者 ⑨141630
患者 ⑩72330
患者 ⑪22830
患者 ⑫42630
患者 ⑬42630
患者 ⑭102030
患者 ⑮(途中入院)02020
患者 ⑯(途中入院)31417
患者 ⑰(途中入院)10010
患者 ⑱(退院)02020
患者 ⑲(退院)01414
患者 ⑳(退院)51015
合計178338516

医科点数表の解釈において、医療区分2・3の割合の算出方法は「医療区分3の患者および医療区分2の患者に該当する日数の和」を「病棟の入院患者ごとの入院日数の和」で除するとなっています。

上の表をもとに、それぞれの数値を当てはめてみると下のようになります。

医療区分2・医療区分3の患者の日数の和338
入院患者の入院日数の和178+338=516

この数値から医療区分2・3の割合を計算すると、

338÷516=0.65503875968

となり、医療区分2・3の割合は「65.5%」となります。

仮に、この「医療区分2・3の割合:65.5%」が3ヵ月の実績値だった場合、この数値を療養病棟入院基本料に当てはめると、療養病棟入院基本料2の施設基準を満たすことはできますが、療養病棟入院基本料1の施設基準は満たすことができないことになります。

施設基準実績値適否
療養病棟入院基本料1
80%以上
65.5%×
療養病棟入院基本料2
50%以上
65.5%

医療区分2・3の割合の計算は入院患者数が多くなるほど計算ミスが起きやすくなります。エクセルなどでシートを作りミスが起きないようにしましょう。

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