【療養病棟入院基本料】「療養病棟入院料1・療養病棟入院料2・特別入院基本料」の診療点数:まとめ

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診療報酬の算定において、「医科点数表の解釈(白ぼん)」の理解は必須になります。

「医科点数表の解釈(白ぼん)」の構成や見方・読み方などをしっかり把握しておきましょう。

この記事では、「療養病棟入院料1・療養病棟入院料2・特別入院基本料の診療点数」についてまとめます。

目次

療養病棟入院料

A101療養病棟入院基本料における療養病棟入院料1・療養病棟入院料2・特別入院基本料の入院料は、以下の通りです。

なお、「健康保険法第63条第2項第2号及び高齢者医療確保第64条第2項第2号の療養」は「生活療養」として記載します。

「生活療養」については後述しています。(「生活療養」について)

療養病棟入院料1・療養病棟入院料2

入院料療養病棟入院料1
※( )は「生活療養」
療養病棟入院料2
※( )は「生活療養」
入院料11,964点(1,949点)1,899点(1,885点)
入院料21,909点(1,895点)1,845点(1,831点)
入院料31,621点(1,607点)1,556点(1,542点)
入院料41,692点(1,677点)1,627点(1,613点)
入院料51,637点(1,623点)1,573点(1,559点)
入院料61,349点(1,335点)1,284点(1,270点)
入院料71,644点(1,629点)1,579点(1,565点)
入院料81,589点(1,575点)1,525点(1,511点)
入院料91,301点(1,287点)1,236点(1,222点)
入院料101,831点(1,816点)1,766点(1,752点)
入院料111,776点(1,762点)1,712点(1,698点)
入院料121,488点(1,474点)1,423点(1,409点)
入院料131,455点(1,440点)1,389点(1,375点)
入院料141,427点(1,413点)1,362点(1,347点)
入院料151,273点(1,258点)1,207点(1,193点)
入院料161,371点(1,356点)1,305点(1,291点)
入院料171,343点(1,329点)1,278点(1,263点)
入院料181,189点(1,174点)1,123点(1,109点)
入院料191,831点(1,816点)1,766点(1,752点)
入院料201,776点(1,762点)1,712点(1,698点)
入院料211,488点(1,474点)1,423点(1,409点)
入院料221,442点(1,427点)1,376点(1,362点)
入院料231,414点(1,400点)1,349点(1,334点)
入院料241,260点(1,245点)1,194点(1,180点)
入院料25983点(968点)918点(904点)
入院料26935点(920点)870点(856点)
入院料27830点(816点)766点(751点)
入院料281,831点(1,816点)1,766点(1,752点)
入院料291,776点(1,762点)1,712点(1,698点)
入院料301,488点(1,474点)1,423点(1,409点)

特別入院基本料

療養病棟入院料1・療養病棟入院料2に規定する病棟以外の療養病棟については、当分の間、地方厚生局長等に届け出た場合に限り、特別入院基本料を算定します。

なお、「健康保険法第63条第2項第2号及び高齢者医療確保第64条第2項第2号の療養」は「生活療養」として記載します。

「生活療養」については後述しています。(「生活療養」について)

特別入院基本料
※( )は「生活療養」
入院料582点(568点)

「生活療養」について

生活療養とは「健康保険法第63条第2項第2号」「高齢者医療確保法第64条第2項第2号」の療養とされています。

【A101 療養病棟入院基本料 療養病棟入院料1 イ 入院料1】

1,964点健康保険法第63条第2項第2号及び高齢者医療確保第64条第2項第2号の療養(以下この表において「生活療養」という。)を受ける場合にあっては、1,949点)

医科点数表の解釈(令和6年6月版)p89

この2つの条文についての解釈は、以下の通りです。

「健康保険法 第63条第2項第2号」の解釈

65歳以上の被保険者(被保険者が65歳になった翌月以降)に対して行う以下の療養。

  • 病院または診療所への入院、及び、その療養に伴う世話やその他の看護
  • 食事の提供である療養
  • 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養

「高齢者医療確保第64条第2項第2号」の解釈

75歳以上の者、65歳以上75歳未満の者であつて障害の状態にある旨の認定を受けたもの。

  • 病院または診療所への入院、及び、その療養に伴う世話やその他の看護
  • 食事の提供である療養
  • 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
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