療養病棟入院基本料を算定する療養病棟では、入院患者の医療区分・ADL区分の評価を毎日行い、その結果を「医療区分・ADL区分等に係る評価票」に記入するようになっています。
そして、その評価には「医療区分・ADL区分等に係る評価票 評価の手引き」を用いるようになっています。
この記事では、「評価の手引き」に記載されている医療区分の項目について分かりやすく解説します。
※「医療区分・ADL区分等に係る評価票 評価の手引き」の概要については以下の記事をご参照ください。
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「医療区分・ADL区分等に係る評価票 評価の手引き」を理解する
療養病棟入院基本料を算定する療養病棟では、入院患者の医療区分・ADL区分の評価を毎日行い、その結果を「医療区分・ADL区分等に係る評価票」に記入します。その評価は「医療区分・ADL区分等に係る評価票 評価の手引き」を用いるようになっているため、評価を行うスタッフは、評価の手引きをしっかり理解しておく必要があります。
目次
医療区分の概要
医療区分「リハビリテーション」は、医科点数表の解釈において以下のように記載されています。
5. 傷病等によりリハビリテーション(原因となる傷病等の発症後、30日以内の場合で、実際にリハビリテーションを行っている場合に限る。)
| 項目の定義 |
| 傷病等によりリハビリテーション(原因となる傷病等の発症後、30日以内の場合で、実際にリハビリテーションを行っている場合に限る。) |
| 評価の単位 |
| 1日毎 |
| 留意点 |
| 実施されるリハビリテーションは、医科点数表上のリハビリテーションの部に規定されるものであること。リハビリテーションについては、継続的に適切に行われていれば、毎日行われている必要はないものとする。 |
語句の説明
評価の要点
【処置等に係る医療区分⑤】リハビリテーション(原因となる傷病等の発症後、30日以内の場合で、実際にリハビリテーションを行っている場合に限る。)
| 分類 | 医療区分 | 算定期間 | 評価の単位 |
|---|---|---|---|
| 処置等 | 医療区分2 | 期間に限りあり | 発症後30日以内 |
傷病等の発症後30日以内のリハビリテーションが行われていることを確認します。
実施されるリハビリテーションは、医科点数表の解釈に記載されているものです。
- H000 心大血管疾患リハビリテーション料
- H001 脳血管疾患等リハビリテーション料
- H001-2 廃用症候群リハビリテーション料
- H002 運動器リハビリテーション料
- H003 呼吸器リハビリテーション料
実施されるリハビリテーションは継続的に行われていれば、毎日実施する必要はありません。
評価のチェックポイント
評価のチェックポイントを確認して、評価ミスや記入漏れがないようにしましょう。
| 該当要件のチェックポイント | |
|---|---|
| ☐ | 実施されるリハビリテーションは、医科点数表上のリハビリテーションの部に規定されるものである。 |
| ☐ | リハビリの適応については、医科診療報酬の基準に該当する事を確認する。 |
| ☐ | 原因となる傷病等の発症後30日以内であることを確認し、リハビリの必要性を記録している。 |
| ☐ | リハビリテーション実施計画書に基づき、リハビリ処方箋を発行し、定期的なリハビリが実施されている。 |
| ☐ | 廃用症候群(ADL低下)を原因とする場合は、「FIM:115以下、B.I:85以下の状態等」である旨、医師により診断がなされている。 |
| ☐ | 急性増悪の場合は、1週間以内にFIM得点またはB.Iが、10以上低下するような状態等であることを経過記録より判断可能である。 |
| 算定期間のチェックポイント | |
|---|---|
| ☐ | 1日毎に評価を行っている。 |
| ☐ | リハビリテーションについては、継続的に適切に行われていれば、毎日行われている必要はないものとする。 |
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