療養病棟入院基本料を算定する療養病棟では、入院患者の医療区分・ADL区分の評価を毎日行い、その結果を「医療区分・ADL区分等に係る評価票」に記入するようになっています。
そして、その評価には「医療区分・ADL区分等に係る評価票 評価の手引き」を用いるようになっています。
この記事では、「評価の手引き」に記載されている医療区分の項目について分かりやすく解説します。
※「医療区分・ADL区分等に係る評価票 評価の手引き」の概要については以下の記事をご参照ください。
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「医療区分・ADL区分等に係る評価票 評価の手引き」を理解する
療養病棟入院基本料を算定する療養病棟では、入院患者の医療区分・ADL区分の評価を毎日行い、その結果を「医療区分・ADL区分等に係る評価票」に記入します。その評価は「医療区分・ADL区分等に係る評価票 評価の手引き」を用いるようになっているため、評価を行うスタッフは、評価の手引きをしっかり理解しておく必要があります。
目次
医療区分の概要(医科点数表の解釈)
医療区分「尿路感染症に対する治療」は、医科点数表の解釈において以下のように記載されています。
4. 尿路感染症に対する治療
| 項目の定義 |
| 尿沈渣で細菌尿が確認された場合、もしくは白血球尿(>10/HPF)であって、尿路感染症に対する治療を実施している状態 |
| 評価の単位 |
| 1日毎 |
| 留意点 |
| 連続する14日間を限度とし、15日目以降は該当しない。ただし、一旦非該当となった後、再び病状が悪化した場合には、本項目に該当する。 |
語句の説明
評価の要点
【処置等に係る医療区分④】尿路感染症に対する治療
| 分類 | 医療区分 | 算定期間 | 評価の単位 |
|---|---|---|---|
| 処置等 | 医療区分2 | 期間に限りあり | 連続14日を限度 |
尿路感染症の治療をしている状態を確認します。
本項目における尿路感染症は、以下の2つのいずれかで判断します。
- 尿沈渣で細菌尿(≧1+)が確認された場合
- 白血球尿(>10/HPF)であった場合
評価票の記入は、連続14日間までになり15日目以降は記入できません。
一旦非該当になった後に、再び病状が悪化して該当要件を満たしていれば、評価票への記入が可能になります。
評価のチェックポイント
評価のチェックポイントを確認して、評価ミスや記入漏れがないようにしましょう。
| 該当要件のチェックポイント | |
|---|---|
| ☐ | 細菌尿(≧1+)もしくは白血球尿(>10/HPF)を認める。 |
| ☐ | 治療に関する指示、経過記録が診療録に適切に記載できている。 |
| ☐ | 治療を実施している。 [抗生剤投与、水分補充(引水促進・輸液)など] |
| ☐ | 治癒については検査で判断し、診療録に記載している。 |
| ☐ | 一旦治癒しなければ、新たに本項目に該当しないことを徹底している。 (治癒の確認をしていない、または未治癒のまま再度該当の判定をしていないかを確認) |
| 算定期間のチェックポイント | |
|---|---|
| ☐ | 1日毎に評価を行っている。 |
| ☐ | 連続する14日間を超えて尿路感染症の治療を行っていても、15日目以降は該当しない。 |
| ☐ | 一旦非該当となった後、再び病状が悪化した場合には該当になる。 |
評価の考え方・記入例
評価票の考え方と記入例です。
尿路感染症の治療が20日間継続中
尿沈渣で尿路感染症を確認し、治療を開始。
その後、20日間、治療が継続中。
| 日付 | 症状・治療 | 評価票 |
|---|---|---|
| 11/1 | 尿路感染症を確認、治療を開始 | 該当(1日目) |
| 11/2 | 尿路感染症は治癒せず、治療継続 | 該当(2日目) |
| 11/3 | 尿路感染症は治癒せず、治療継続 | 該当(3日目) |
| 11/4 | 尿路感染症は治癒せず、治療継続 | 該当(4日目) |
| 11/5 | 尿路感染症は治癒せず、治療継続 | 該当(5日目) |
| 11/6 | 尿路感染症は治癒せず、治療継続 | 該当(6日目) |
| 11/7 | 尿路感染症は治癒せず、治療継続 | 該当(7日目) |
| 11/8 | 尿路感染症は治癒せず、治療継続 | 該当(8日目) |
| 11/9 | 尿路感染症は治癒せず、治療継続 | 該当(9日目) |
| 11/10 | 尿路感染症は治癒せず、治療継続 | 該当(10日目) |
| 11/11 | 尿路感染症は治癒せず、治療継続 | 該当(11日目) |
| 11/12 | 尿路感染症は治癒せず、治療継続 | 該当(12日目) |
| 11/13 | 尿路感染症は治癒せず、治療継続 | 該当(13日目) |
| 11/14 | 尿路感染症は治癒せず、治療継続 | 該当(14日目) |
| 11/15 | 尿路感染症は治癒せず、治療継続 | 非該当(15日目) |
| 11/16 | 尿路感染症は治癒せず、治療継続 | 非該当(16日目) |
| 11/17 | 尿路感染症は治癒せず、治療継続 | 非該当(17日目) |
| 11/18 | 尿路感染症は治癒せず、治療継続 | 非該当(18日目) |
| 11/19 | 尿路感染症は治癒せず、治療継続 | 非該当(19日目) |
| 11/20 | 尿路感染症は治癒せず、治療継続 | 非該当(20日目) |
連続した14日間を超えて尿路感染症の治療を行っていても、15日目以降は「非該当」になります。
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- 患者単位の医療区分2・3の割合(重症度割合)
- 病棟単位の医療区分2・3の割合(重症度割合)
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