療養病棟入院基本料を算定する療養病棟では、入院患者の医療区分・ADL区分の評価を毎日行い、その結果を「医療区分・ADL区分等に係る評価票」に記入するようになっています。
そして、その評価には「医療区分・ADL区分等に係る評価票 評価の手引き」を用いるようになっています。
この記事では、「評価の手引き」に記載されている医療区分の項目について分かりやすく解説します。
※「医療区分・ADL区分等に係る評価票 評価の手引き」の概要については以下の記事をご参照ください。
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「医療区分・ADL区分等に係る評価票 評価の手引き」を理解する
療養病棟入院基本料を算定する療養病棟では、入院患者の医療区分・ADL区分の評価を毎日行い、その結果を「医療区分・ADL区分等に係る評価票」に記入します。その評価は「医療区分・ADL区分等に係る評価票 評価の手引き」を用いるようになっているため、評価を行うスタッフは、評価の手引きをしっかり理解しておく必要があります。
目次
医療区分の概要(医科点数表の解釈)
医療区分「末梢循環障害による下肢末端の開放創に対する治療」は、医科点数表の解釈において以下のように記載されています。
36. 末梢循環障害による下肢末端の開放創に対する治療
| 項目の定義 |
| 末梢循環障害による下肢末端の開放創に対する治療(以下の分類にて第2度以上に該当する場合に限る。) 第1度:皮膚の発赤が持続している部位があり、圧迫を取り除いても消失しない(皮膚の損傷はない) 第2度:皮膚層の部分的喪失:びらん、水疱、浅いくぼみとして表れる 第3度:皮膚層がなくなり潰瘍が皮下組織にまで及ぶ。深いくぼみとして表れ、隣接組織まで及んでいることもあれば、及んでいないこともある 第4度:皮膚層と皮下組織が失われ、筋肉や骨が露出している |
| 評価の単位 |
| 1日毎 |
| 留意点 |
| ー |
語句の説明
評価の要点
【処置等に係る医療区分㊱】末梢循環障害による下肢末端の開放創に対する治療
| 分類 | 医療区分 | 算定期間 | 評価の単位 |
|---|---|---|---|
| 処置等 | 医療区分2 | 期間に限りなし | 1日毎 |
末梢循環障害による下肢末端の開放創に対する治療をしていることを確認します。
末梢循環障害による下肢末端の開放創は、本項目に規定された分類で、第2度以上に該当する場合に限ります。
| 第1度 | 皮膚の発赤が持続している部位があり、圧迫を取り除いても消失しない(皮膚の損傷はない) |
| 第2度 | 皮膚層の部分的喪失:びらん、水疱、浅いくぼみとして表れる |
| 第3度 | 皮膚層がなくなり潰瘍が皮下組織にまで及ぶ。深いくぼみとして表れ、隣接組織まで及んでいることもあれば、及んでいないこともある |
| 第4度 | 皮膚層と皮下組織が失われ、筋肉や骨が露出している |
評価のチェックポイント
評価のチェックポイントを確認して、評価ミスや記入漏れがないようにしましょう。
| 該当要件のチェックポイント | |
|---|---|
| ☐ | 末梢循環障害による下肢末端の開放創に対する診断と治療が適切に行われている。 |
| ☐ | 診療計画を立てて治療を実施している。 |
| ☐ | 診療計画や実施内容が診療録に適切に記載されている。 |
| ☐ | 医師が治癒を確認している。 |
| 算定期間のチェックポイント | |
|---|---|
| ☐ | 1日毎に評価を行っている。 |
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- 患者単位の医療区分2・3の割合(重症度割合)
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