【平成28年度 診療報酬改定】「医療区分⑰:酸素療法を実施している状態」「医療区分㊳:酸素療法を実施している状態(17を除く。)」の現行・改定・新設

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平成28年度診療報酬改定においての、「医療区分⑰:酸素療法を実施している状態」「医療区分㊳:酸素療法を実施している状態(17を除く。)」の変更箇所をまとめます。


参考図書


目次

「医療区分:酸素療法」の現行・改定・新設

「医療区分:酸素療法」の現行・改定・新設は、以下の通りです。

変更部分は「赤文字」にしてあります。

現行

酸素療法を実施している状態

項目の定義
酸素療法を実施している状態
評価の単位
1日毎
留意点
酸素非投与下において、安静時、睡眠時、運動負荷いずれかで動脈血酸素飽和度が90%以下となる状態であって、酸素療法下では動脈血酸素飽和度に応じて酸素投与量を適切に調整している状態。
なお、毎月末において当該酸素療法を必要とする状態に該当しているか確認を行い、その結果を診療録等に記載すること。

改定

【医療区分3】 9. 頻回の血糖検査を実施している状態

項目の定義
酸素療法を実施している状態であって、次のいずれかに該当するもの
・常時流量3L/分以上を必要とする場合
・肺炎等急性増悪により点滴治療を実施した場合
・NYHA重症度分類のⅢ度又はⅣ度の心不全の状態である場合
評価の単位
1日毎
留意点
酸素非投与下において、安静時、睡眠時、運動負荷いずれかで動脈血酸素飽和度が90%以下となる状態であって、(1)又は(2)の状態。
(1) 安静時に3L/分未満の酸素投与下で動脈血酸素飽和度90%以上を維持できないが、3L/分以上で維持できる状態。
(2) 安静時に3L/分未満の酸素投与下で動脈血酸素飽和度90%以上を維持できる状態であって、肺炎等急性増悪により点滴治療を実施した場合又はNYHA重症度分類のⅢ度若しくはⅣ度の心不全の状態である場合。なお、肺炎等急性増悪により点滴治療を実施した場合については、点滴を実施した日から30日間まで、本項目に該当するものとする。
なお、毎月末において当該酸素療法を必要とする状態に該当しているか確認を行い、その結果を診療録等に記載すること。

新設

【医療区分2】 38. 酸素療法を実施している状態(密度の高い治療を要する状態を除く。)

項目の定義
酸素療法を実施している状態(医療区分3に該当する状態を除く)
評価の単位
1日毎
留意点
酸素非投与下において、安静時、睡眠時、運動負荷いずれかで動脈血酸素飽和度が90%以下となる状態であって、医療区分3に該当する状態を除く。すなわち安静時に3L/分未満の酸素投与下で動脈血酸素飽和度90%以上を維持できる状態(肺炎等急性増悪により点滴治療を要した状態(点滴を実施した日から30日間までに限る。)及びNYHA重症度分類のⅢ度又はⅣ度の心不全の状態を除く。)をいう。なお、毎月末において当該酸素療法を必要とする状態に該当しているか確認を行い、その結果を診療録等に記載すること。

厚生労働省 疑義解釈(Q&A)

「17.酸素療法を実施している状態」の項目の定義について

別紙8「医療区分・ADL区分に係る評価票評価の手引き」「17.酸素療法を実施している状態(密度の高い治療を要する状態に限る。)」について、「なお、肺炎等急性増悪により点滴治療を実施した場合については、点滴を実施した日から、30日間まで本項目に該当する。」とあるが、点滴の実施期間が30日未満であった場合にも点滴開始後30日間は該当するのか。

肺炎等急性増悪により点滴治療が30日未満で終了した場合にも、開始から30日間は本項目に該当する。肺炎等急性増悪により点滴治療を30日を超えて実施した場合には、実施した日に限り、本項目に該当する。

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