平成28年度診療報酬改定においての、「医療区分⑰:酸素療法を実施している状態」「医療区分㊳:酸素療法を実施している状態(17を除く。)」の変更箇所をまとめます。
目次
「医療区分:酸素療法」の現行・改定・新設
「医療区分:酸素療法」の現行・改定・新設は、以下の通りです。
現行
酸素療法を実施している状態
| 項目の定義 |
| 酸素療法を実施している状態 |
| 評価の単位 |
| 1日毎 |
| 留意点 |
| 酸素非投与下において、安静時、睡眠時、運動負荷いずれかで動脈血酸素飽和度が90%以下となる状態であって、酸素療法下では動脈血酸素飽和度に応じて酸素投与量を適切に調整している状態。 なお、毎月末において当該酸素療法を必要とする状態に該当しているか確認を行い、その結果を診療録等に記載すること。 |
改定
【医療区分3】 9. 頻回の血糖検査を実施している状態
| 項目の定義 |
| 酸素療法を実施している状態であって、次のいずれかに該当するもの ・常時流量3L/分以上を必要とする場合 ・肺炎等急性増悪により点滴治療を実施した場合 ・NYHA重症度分類のⅢ度又はⅣ度の心不全の状態である場合 |
| 評価の単位 |
| 1日毎 |
| 留意点 |
| 酸素非投与下において、安静時、睡眠時、運動負荷いずれかで動脈血酸素飽和度が90%以下となる状態であって、(1)又は(2)の状態。 (1) 安静時に3L/分未満の酸素投与下で動脈血酸素飽和度90%以上を維持できないが、3L/分以上で維持できる状態。 (2) 安静時に3L/分未満の酸素投与下で動脈血酸素飽和度90%以上を維持できる状態であって、肺炎等急性増悪により点滴治療を実施した場合又はNYHA重症度分類のⅢ度若しくはⅣ度の心不全の状態である場合。なお、肺炎等急性増悪により点滴治療を実施した場合については、点滴を実施した日から30日間まで、本項目に該当するものとする。 なお、毎月末において当該酸素療法を必要とする状態に該当しているか確認を行い、その結果を診療録等に記載すること。 |
新設
【医療区分2】 38. 酸素療法を実施している状態(密度の高い治療を要する状態を除く。)
| 項目の定義 |
| 酸素療法を実施している状態(医療区分3に該当する状態を除く) |
| 評価の単位 |
| 1日毎 |
| 留意点 |
| 酸素非投与下において、安静時、睡眠時、運動負荷いずれかで動脈血酸素飽和度が90%以下となる状態であって、医療区分3に該当する状態を除く。すなわち安静時に3L/分未満の酸素投与下で動脈血酸素飽和度90%以上を維持できる状態(肺炎等急性増悪により点滴治療を要した状態(点滴を実施した日から30日間までに限る。)及びNYHA重症度分類のⅢ度又はⅣ度の心不全の状態を除く。)をいう。なお、毎月末において当該酸素療法を必要とする状態に該当しているか確認を行い、その結果を診療録等に記載すること。 |
