療養病棟入院基本料を算定する療養病棟では、入院患者の医療区分・ADL区分の評価を毎日行い、その結果を「医療区分・ADL区分等に係る評価票」に記入するようになっています。
そして、その評価には「医療区分・ADL区分等に係る評価票 評価の手引き」を用いるようになっています。
この記事では、「評価の手引き」に記載されている医療区分の項目について分かりやすく解説します。
※「医療区分・ADL区分等に係る評価票 評価の手引き」の概要については以下の記事をご参照ください。
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「医療区分・ADL区分等に係る評価票 評価の手引き」を理解する
療養病棟入院基本料を算定する療養病棟では、入院患者の医療区分・ADL区分の評価を毎日行い、その結果を「医療区分・ADL区分等に係る評価票」に記入します。その評価は「医療区分・ADL区分等に係る評価票 評価の手引き」を用いるようになっているため、評価を行うスタッフは、評価の手引きをしっかり理解しておく必要があります。
目次
医療区分の概要(医科点数表の解釈)
医療区分「頻回の嘔吐に対する治療」は、医科点数表の解釈において以下のように記載されています。
7. 頻回の嘔吐に対する治療(発熱を伴う状態に限る。)
| 項目の定義 |
| 頻回の嘔吐に対する治療を実施している場合(1日に複数回の嘔吐がある場合に限る。) |
| 評価の単位 |
| 1日毎 |
| 留意点 |
| 発熱に対する治療が行われている場合に限る。 嘔吐のあった日から3日間は、本項目に該当する。 |
語句の説明
評価の要点
【処置等に係る医療区分⑦】頻回の嘔吐に対する治療(発熱を伴う状態に限る。)
| 分類 | 医療区分 | 算定期間 | 評価の単位 |
|---|---|---|---|
| 処置等 | 医療区分2 | 期間に限りあり | 嘔吐のあった日から3日間 |
「発熱を伴う頻回の嘔吐」に対して、治療をしていることを確認します。
頻回の嘔吐とは、1日に複数回の嘔吐がある場合になります。
頻回の嘔吐があった日から、3日間は本項目に該当することになります。
評価のチェックポイント
評価のチェックポイントを確認して、評価ミスや記入漏れがないようにしましょう。
| 該当要件のチェックポイント | |
|---|---|
| ☐ | 1日に複数回(2回以上)の嘔吐がある。 |
| ☐ | 頻回の嘔吐に加えて、発熱を伴う状態である。 |
| ☐ | 嘔吐の原因が考察され、適切な治療を実施している。 [内服、輸液など] |
| 算定期間のチェックポイント | |
|---|---|
| ☐ | 1日毎に評価を行っている。 |
| ☐ | 嘔吐があった日から3日間は本項目に該当する。 |
| ☐ | 再度、頻回の嘔吐を認めた場合は、その都度、その日より3日間は当該項目に該当する。 |
評価の考え方・記入例
評価票の考え方と記入例です。
頻回の嘔吐に対する治療を4日間継続、5日目に寛解
11/1に複数回の嘔吐に加えて、発熱があることを確認。
その後、その状態が4日間継続し、5日目に寛解。
| 日付 | 症状・治療 | 評価票 |
|---|---|---|
| 11/1 | 頻回の嘔吐と発熱、治療開始 | 該当(1日目) |
| 11/2 | 症状継続 | 該当(1日目) |
| 11/3 | 症状継続 | 該当(1日目) |
| 11/4 | 症状継続 | 該当(1日目) |
| 11/5 | 寛解 | 該当(2日目) |
| 11/6 | 症状なし | 該当(3日目) |
| 11/7 | 症状なし | 非該当(4日目) |
| 11/8 | 症状なし | 非該当 |
頻回の嘔吐と発熱に対する治療をした日から3日間は、本項目に該当します。
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- 患者単位の医療区分2・3の割合(重症度割合)
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