療養病棟入院基本料を算定する療養病棟では、入院患者の医療区分・ADL区分の評価を毎日行い、その結果を「医療区分・ADL区分等に係る評価票」に記入するようになっています。
そして、その評価には「医療区分・ADL区分等に係る評価票 評価の手引き」を用いるようになっています。
この記事では、「評価の手引き」に記載されている医療区分の項目について分かりやすく解説します。
※「医療区分・ADL区分等に係る評価票 評価の手引き」の概要については以下の記事をご参照ください。
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「医療区分・ADL区分等に係る評価票 評価の手引き」を理解する
療養病棟入院基本料を算定する療養病棟では、入院患者の医療区分・ADL区分の評価を毎日行い、その結果を「医療区分・ADL区分等に係る評価票」に記入します。その評価は「医療区分・ADL区分等に係る評価票 評価の手引き」を用いるようになっているため、評価を行うスタッフは、評価の手引きをしっかり理解しておく必要があります。
目次
医療区分の概要(医科点数表の解釈)
医療区分「脱水に対する治療(発熱を伴う状態に限る。)」は、医科点数表の解釈において以下のように記載されています。
6. 脱水に対する治療(発熱を伴う状態に限る。)
| 項目の定義 |
| 脱水に対する治療(発熱を伴う状態に限る。) |
| 評価の単位 |
| 1日毎 |
| 留意点 |
| 発熱に対する治療を行っている場合に限る。 尿量減少、体重減少、BUN/Cre比の上昇等が認められ、脱水に対する治療を実施している状態。 連続した7日間を超えて脱水に対する治療を行った場合は、8日目以降は該当しない。ただし、一旦非該当となった後、再び病状が悪化した場合には、本項目に該当する。 |
語句の説明
評価の要点
【処置等に係る医療区分⑥】脱水に対する治療(発熱を伴う状態に限る。)
| 分類 | 医療区分 | 算定期間 | 評価の単位 |
|---|---|---|---|
| 処置等 | 医療区分2 | 期間に限りあり | 連続7日を限度 |
「発熱を伴う脱水」に対して、治療をしていることを確認します。
脱水とは、下記のような状態になります。
- 尿量減少
- 体重減少
- BUN/Cre比の上昇 など
評価票の記入は、連続7日間までになり8日目以降は記入できません。
一旦非該当になった後に、再び病状が悪化して治療を開始した場合、該当要件を満たしていれば、評価票への記入が可能になります。
評価のチェックポイント
評価のチェックポイントを確認して、評価ミスや記入漏れがないようにしましょう。
| 該当要件のチェックポイント | |
|---|---|
| ☐ | 尿量の減少、体重の減少、BUN/CRE比の上昇等により判断している。 |
| ☐ | 脱水の症状に加えて、発熱を伴う状態である。 |
| ☐ | 脱水、発熱に対する治療を実施している。 [クーリング、解熱剤、輸液、水分補給など] |
| ☐ | 治癒については、医師が診断し、その根拠を診療録に記載している。 |
| ☐ | 一旦治癒しなければ、新たには本項目に該当しないことを確認している。 |
| 算定期間のチェックポイント | |
|---|---|
| ☐ | 1日毎に評価を行っている。 |
| ☐ | 連続した7日間を超えて脱水に対する治療を行った場合は、8日目以降は該当しない。 |
| ☐ | 一旦非該当となった後、再び病状が悪化した場合には該当になる。 |
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