平成28年度診療報酬改定においての、「医療区分⑨:頻回の血糖検査を実施している状態」の変更箇所をまとめます。
目次
「医療区分⑨:頻回の血糖検査を実施している状態」の現行・改定
「医療区分⑨:頻回の血糖検査を実施している状態」の現行・改定は、以下の通りです。
現行
9. 頻回の血糖検査を実施している状態
| 項目の定義 |
| 頻回の血糖検査を実施している状態(1日3回以上の血糖検査が必要な場合に限る。) |
| 評価の単位 |
| 1日毎 |
| 留意点 |
| 糖尿病に対するインスリン治療を行っているなどの、1日3回以上の頻回の血糖検査が必要な状態に限る。なお、検査日から3日間まで、本項目に該当するものとする。 |
改定
| 項目の定義 |
| 頻回の血糖検査を実施している状態(1日3回以上の血糖検査が必要な場合に限る。) |
| 評価の単位 |
| 1日毎 |
| 留意点 |
| 糖尿病に対するインスリン製剤、又はソマトメジンC製剤の注射を1日1回以上行い、1日3回以上の頻回な血糖検査を実施している状態に限る。なお、検査日から3日間まで、本項目に該当するものとする。 |
変更点
現行では、糖尿病に対してインスリン治療などを行い、1日3回以上の血糖検査が必要な状態であれば項目に該当していたが、改定後は、インスリン製剤、ソマトメジンC製剤の注射を1日1回以上実施することが加わった。
そのため、以下の2つを満たすことが要件となった。
- 糖尿病に対するインスリン製剤、ソマトメジンC製剤の注射を1日1回以上実施している。
- 1日3回以上の頻回の血糖検査を実施している。
