診療報酬の算定において、「医科点数表の解釈(白ぼん)」の理解は必須です。
「医科点数表の解釈(白ぼん)」の読み方をしっかり把握しておきましょう。
この記事では、 「医科点数表の解釈(白ぼん)」の読み方 で記載した内容を抜粋して補足します。
例として、A101 療養病棟入院基本料【医科点数表の解釈(令和6年6月版)】を参考とします。
可能な限り読み方を把握して理解していきましょう。
目次
④ 「疑義解釈等の事務連絡」について
従来の疑義解釈通知は照復※の形式で出されているため、実務の場において幅広く活用できるように、なるべく原文に沿ってその趣旨を簡単に摘記しています。
右欄における灰網掛けの部分については、医療課事務連絡であることを示しており、主に算定に関する疑義解釈を収載し、併せてその根拠を示しています。
| 記載内容 | 記載内容の意味 |
|---|---|
| 平24.8.9 その8・問22 | 平成24年8月9日発出の医療課事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その8)」の問22 |
施設基準に関連する事務連絡については、法令編でまとめて掲載されています。
【医科点数表の解釈(令和6年6月版)】の「診療方針に関する法令編」に掲載されている事務連絡は、以下のようになっています。
| 療養担当規則関係に関する事務連絡 | |
|---|---|
| p1230 | 療担規則 |
| p1233 | 医療機関等の窓口におけるオンライン資格確認等システムによる照合の取扱い |
| p1233 | 「保険医療機関等において本人確認を実施する場合の方法について」に関する留意点 |
| p1235 | 特定療養費、保険外併用療養費 |
| p1240 | その他 |
| p1241 | 紅麹を含むいわゆる健康食品を喫食した者に係る診療 |
| p1241 | 保険医登録票又は保険薬剤師登録票交付前の診療報酬請求 |
| 基本診療料関係に関する事務連絡 | |
|---|---|
| p1479 | 基本診療料の施設基準等 |
| p1479 | 初・再診料の施設基準等 |
| p1487 | 入院料等の施設基準等 |
| p1490 | 入院基本料等の施設基準等 |
| p1500 | 入院基本料等加算の施設基準等 |
| p1523 | 特定入院料の施設基準等 |
| p1536 | 短期滞在手術等基本料の施設基準等 |
| p1536 | 令和6年度薬価改定を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて |
| 特掲診療料に関する事務連絡 | |
|---|---|
| p1764 | 特掲診療料の施設基準等 |
| p1794 | 令和6年度薬価改定を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて |
例:A101 療養病棟入院基本料
A101 療養病棟入院基本料【医科点数表の解釈(令和6年6月版)p93~95】において、「疑義解釈等の事務連絡」がどのように記載されているかを記載します。
(療養病棟入院基本料に関する事務連絡)
問 療養病棟入院基本料の所定点数に含まれる画像診断について、画像診断管理加算のみを別に算定することができるか。
答 算定することができない。
(平15.6.12 問1(2))
・・・
・・・
・・・
問 医療区分における中心静脈栄養の評価について、・・・・・
答 当該病棟に入院中に、・・・・・
(令6.4.12 その2・問14)
