「医科点数表の解釈(白ぼん)」の読み方【抜粋】:② 「青色の網かけ」について

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診療報酬の算定において、「医科点数表の解釈(白ぼん)」の理解は必須です。

「医科点数表の解釈(白ぼん)」の読み方をしっかり把握しておきましょう。

この記事では、 「医科点数表の解釈(白ぼん)」の読み方 で記載した内容を抜粋して補足します。

例として、A101 療養病棟入院基本料【医科点数表の解釈(令和6年6月版)】を参考とします。

可能な限り読み方を把握して理解していきましょう。

目次

② 「青色の網かけ」について

同一区分内の「左欄の青網かけ」「右欄の青網かけ」は、対になっています。

左欄における青網かけの部分は、告示等により別に規定があることを示しています。

そして、対応する規定については、同一の区分内の右欄に青網かけとして収載しています。

左欄右欄
 
左欄の青網かけ
 
 
同一区分内の右欄の青網かけ
(左欄の青網かけに対応)
 

例:A101 療養病棟入院基本料

【医科点数表の解釈(令和6年6月版)p89~97】における「青色の網かけ」の概要

左欄右欄
 
注1
「厚生労働大臣が定める施設基準」
「厚生労働大臣が定める区分」

注3
「厚生労働大臣が定めるもの」
「厚生労働大臣が定める画像診断及び処置の費用」
「厚生労働大臣が定める薬剤及び注射薬(以下この表において「除外薬剤・注射薬」という。)の費用」

注4
「厚生労働大臣が定める状態」

注10
「厚生労働大臣が定める施設基準」

注11
「厚生労働大臣が定める施設基準」

注12
「厚生労働大臣が定める施設基準」

注13
「厚生労働大臣が定める施設基準」
 
(厚生労働大臣が定める施設基準及び厚生労働大臣が定める区分)「注1」,「注10」,「注11」,「注12」,「注13」

ーーーーーーーー

(療養病棟入院基本料に含まれる画像診断及び処置の費用、含まれない除外薬剤・注射薬の費用、含まれるリハビリテーションの費用「注3」)

ーーーーーーーー

(褥瘡対策加算の対象となる状態「注4」)

左欄の青文字に対応した説明が、右欄に記載されています。 どの青網かけに対応するのかは「注○○」を確認することで分かります。

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