診療報酬の算定において、「医科点数表の解釈(白ぼん)」の理解は必須です。
「医科点数表の解釈(白ぼん)」の読み方をしっかり把握しておきましょう。
この記事では、 「医科点数表の解釈(白ぼん)」の読み方 で記載した内容を抜粋して補足します。
例として、A101 療養病棟入院基本料【医科点数表の解釈(令和6年6月版)】を参考とします。
可能な限り読み方を把握して理解していきましょう。
目次
② 「青色の網かけ」について
同一区分内の「左欄の青網かけ」と「右欄の青網かけ」は、対になっています。
左欄における青網かけの部分は、告示等により別に規定があることを示しています。
そして、対応する規定については、同一の区分内の右欄に青網かけとして収載しています。
| 左欄 | 右欄 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左欄の青網かけ | 同一区分内の右欄の青網かけ (左欄の青網かけに対応) | |||||||
例:A101 療養病棟入院基本料
| 左欄 | 右欄 | |
|---|---|---|
| 注1 「厚生労働大臣が定める施設基準」 「厚生労働大臣が定める区分」 注3 「厚生労働大臣が定めるもの」 「厚生労働大臣が定める画像診断及び処置の費用」 「厚生労働大臣が定める薬剤及び注射薬(以下この表において「除外薬剤・注射薬」という。)の費用」 注4 「厚生労働大臣が定める状態」 注10 「厚生労働大臣が定める施設基準」 注11 「厚生労働大臣が定める施設基準」 注12 「厚生労働大臣が定める施設基準」 注13 「厚生労働大臣が定める施設基準」 | (厚生労働大臣が定める施設基準及び厚生労働大臣が定める区分)「注1」,「注10」,「注11」,「注12」,「注13」 ーーーーーーーー (療養病棟入院基本料に含まれる画像診断及び処置の費用、含まれない除外薬剤・注射薬の費用、含まれるリハビリテーションの費用「注3」) ーーーーーーーー (褥瘡対策加算の対象となる状態「注4」) | |
左欄の青文字に対応した説明が、右欄に記載されています。 どの青網かけに対応するのかは「注○○」を確認することで分かります。
