診療報酬の算定において、「医科点数表の解釈(白ぼん)」の理解は必須です。
「医科点数表の解釈(白ぼん)」の読み方をしっかり把握しておきましょう。
目次
「医科点数表の解釈(白ぼん)」の構成
医科点数表の解釈(白ぼん)は、「医科点数表編」と「診療方針に関する法令編」の項目をまとめた2部構成になっています。
「医科点数表編」の記載事項と構成
医科点数表編は、左欄と右欄に分かれて記載がされています。
左欄には「告示された診療点数」が記載され、右欄には「左欄の診療点数に対応した留意事項や疑義解釈」が記載されています。
| 左欄 | 右欄 |
|---|
「告示された診療点数」が記載されています。
| 左欄の「告示された診療点数」に対応した留意事項や疑義解釈などが記載されています。また、それらの根拠がわかるように、発簡番号(記号)※が併記されています。
※「発簡番号」については次項で説明します。 |
▪点数表告示 | ▪点数表告示に対応したものを記載 ・点数表告示以外の告知、通知 ・事務連絡(疑義解釈) ・発簡番号(記号):根拠がわかるように併記 |
「医科点数表編」の構成
「診療方針に関する法令編」の記載事項と構成
診療方針に関する法令編には、保険診療の現場において直接関係の深い事項を採択※し、分類して収載しています。
「採択」とは、ある意見・案などをよいものとして選び取ることです。
「Ⅱ 基本診療料関係」及び「Ⅲ 特掲診療料関係」中、告示及び通知における施設基準等の各項目について、該当する医科診療報酬点数表の区分番号を網かけとして併せて表示しています。
【例:医科点数表の解釈(令和6年6月版):p1249】
三 療養病棟入院基本料の施設基準等 A101
(1)療養病棟入院基本料の注1本文に規定する入院料の施設基準
イ 通則
① 当該病棟において、………
「診療方針に関する法令編」の構成
構成内にある語句の説明
「医科点数表編」の構成
- 「医科診療報酬点数表」とは?
-
医科診療報酬点数表は、医療機関が行う診察や検査、処置、手術などの医療行為ごとに、その費用(点数)を定めた一覧表です。
「1点=10円」で計算され、健康保険診療の費用算定の基礎となります。
厚生労働大臣が細かく設定し、2年ごとに見直される「診療報酬改定」によって内容が更新されます。
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- 「基本診療料」とは?
-
基本診療料は、医療機関を受診した際に必ずかかる「診察の基本料金」のことです。
初診料・再診料・入院料などが含まれ、診察内容にかかわらず発生する費用(ドクターフィー)になります。
これに対して、特別な検査や処置・投薬などは「特掲診療料」として別途算定されます。
基本診療料は「基本料金」、特掲診療料は「オプション料金」のような関係性です。
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- 「初・再診料」とは?
-
初・再診料は、医療機関を受診した際に支払う基本的な診察料のことです。
1回目の診察(初診)、2回目以降の診察(再診)に分けられます。
問診、簡単な処置、検査費用などが含まれ、医療機関の収入の柱となります。
患者が支払う医療費(自己負担分)の基盤となるものです。
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- 「入院料等」とは?
-
入院料等は、患者が病院に入院した際に発生する、医学管理・看護・療養環境(ベッド代など)にかかる費用をまとめた点数のことです。
| 入院基本料 | 入院中の基本的な医学管理、看護、寝具類、療養環境(ベッド代など)など、一連のサービスをまとめて評価した費用 |
| 入院基本料等加算 | 入院基本料に加えて、病棟の種類(一般病棟、療養病棟など)、看護配置、平均在院日数などに応じて加算される点数 |
入院基本料は簡単な検査や処置の費用を含み、「包括的に評価」されるのが特徴です。
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- 「特掲診療料」とは?
-
特掲診療料は、基本的な診察料(基本診療料)とは別に、特定の医療行為(リハビリ、検査、注射、手術など)に対して個別に定められた点数(報酬)のことです。
医療機関が患者に提供した個別の医療行為(医学管理、リハビリテーション、検査、画像診断、手術など)に応じて発生します。
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- 「医学管理等」とは?
-
医学管理等は、医師が患者に対して行う計画的な医学的管理や指導そのものを評価する点数です。
処置や投薬といった技術料とは異なり、「特定疾患療養管理料」や「生活習慣病管理料」など、疾患や状況に応じた様々な項目があります。
糖尿病、高血圧、脂質異常症などの生活習慣病や、難病、小児の重度疾患などが対象となり、投薬や検査などの物理的行為ではなく、医師の診断・管理・指導といった行為自体を評価します。
治療計画の作成、患者への療養指導(服薬・運動・栄養など)、カルテへの記録が必須で、要件を満たさないと算定できません。
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- 「在宅医療」とは?
-
在宅医療は、入院や通院が困難な患者に対し、医師が計画的に医学管理を行い、訪問診療や往診、各種指導・管理(医学総合管理料、居宅療養管理指導など)を行うことで算定される医療費です。
在宅患者訪問診療料などを中心に、検査、注射、薬剤管理、ターミナルケアなど、多岐にわたる医療行為が診療報酬として評価されます。
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- 「検査」とは?
-
検査は、通常の診療報酬に含まれない、特定の医療行為(検査)に対して別途算定される点数のことです。
心電図、呼吸機能検査、超音波検査など、多岐にわたる高度な検査や、特定の疾患管理のための検査などが該当します。
呼吸機能検査(スパイログラフィー)、心電図検査(ホルター心電図含む)、心臓カテーテル検査、各種負荷試験など、具体的な検査項目が細かく定められています。
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- 「画像診断」とは?
-
画像診断は、X線、CT、MRIなど画像検査に基づき、専門医が診断を行う医療行為にかかる費用(診療報酬)のことです。
CT、MRI、PET、超音波(エコー)、X線(レントゲン)検査など、画像検査全般を指します。
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- 「投薬」とは?
-
投薬は、医療機関が患者さんに薬を処方・調剤する際にかかる費用(薬剤料、処方料、調剤料など) を指します。
通常の診察料とは別に、薬そのものの費用や処方・調剤という行為自体に点数が付与されます。
| 処方料 | 医師が薬の種類や量を指示(処方箋発行)する行為に対する点数 |
| 薬剤料 | 処方された薬自体の費用(薬価)を点数化したもの |
| 調剤料 | 薬剤師が処方箋に基づいて薬を調合・交付する行為に対する点数 |
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- 「注射」とは?
-
注射は、医療行為としての注射手技(皮内、皮下、筋肉内、静脈内、点滴など)や、特定の薬剤(抗悪性腫瘍剤など)を用いた注射に対して、通常の診療報酬とは別に算定される点数です。
筋肉注射、点滴注射、静脈内注射、抗がん剤の局所注入、中心静脈注射 など、注射の方法や部位、使用する薬剤によって細かく分類されています。
単に薬を投与するだけでなく、その手技(針を刺す、点滴を管理する、カテーテルを挿入するなど)自体が評価対象になります。
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- 「リハビリテーション」とは?
-
リハビリテーションは、理学療法、作業療法、言語聴覚療法など、特定の疾患や状態(脳卒中、運動器疾患、難病など)に対して行われる専門的なリハビリテーション医療のことです。
「基本的な生活動作」や「社会適応能力」の回復を目指し、医師の指示に基づき、専門職(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士など)が実施します。
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- 「精神科専門療法」とは?
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精神科専門療法は、精神疾患の治療として行われる、医師による専門的な精神療法や集団療法、作業療法、生活技能訓練などのことです。
| 精神科電気痙攣療法(ECT) | 薬物療法で効果が乏しい場合に適用される電気刺激療法 |
| 経頭蓋磁気刺激療法(TMS) | 磁気刺激を用いて脳の機能を調整する治療法 |
| 入院精神療法・通院精神療法 | 患者との対話を通じて精神症状の改善を図るもの(認知療法・行動療法、精神分析療法なども含む) |
| 心身医学療法 | 心身症の患者に対し、心身両面にアプローチする療法 |
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- 「処置」とは?
-
処置は、特定の医療行為(処置)を行った際に算定する医療費(診療報酬)です。
注射、点滴、創処置、カテーテル挿入、内視鏡を使った処置などが含まれます。
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- 「手術」とは?
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手術は、特定の疾患や状態に対して行われる外科的処置のことです。
腹腔鏡下手術、内視鏡手術(胃カメラや大腸カメラでのポリープ切除など)、白内障手術、人工関節置換術など、部位ごとに多くのものがあります。
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- 「麻酔」とは?
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麻酔は、全身麻酔・局所麻酔・神経ブロックなどの麻酔処置に対する診療報酬のことです。
麻酔の種類(迷走神経ブロック、硬膜外麻酔、脊椎麻酔など)や、麻酔管理体制(麻酔管理料I/II)、緊急時・時間外加算などが細かく点数化されています。
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- 「放射線治療」とは?
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放射線治療は、特定の放射線を用いたがん治療や温熱療法など、高度で専門的な医療行為に適用される費用です。
体外照射(ガンマナイフ、粒子線治療など)、放射性同位元素(ラジオアイソトープ)の内服・注射、電磁波温熱療法などが含まれ、治療管理料や材料費と合わせて算定されます。
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- 「病理診断」とは?
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病理診断は、患者から採取した組織や細胞を病理医が顕微鏡などで観察・分析し、がんの確定診断など病気の診断を行う医療行為に対して算定されます。
| 組織診断 | 生検(一部採取)や手術で摘出された臓器・組織を詳しく調べ、がんなどの有無や種類を確定します。 |
| 細胞診断(細胞診) | 痰や尿、体液などから採取した細胞を調べます(例:子宮頸がん検診など)。 |
| 術中迅速診断 | 手術中に標本を作り、短時間で診断を下し、手術の方針決定に貢献します。 |
| 特殊染色・遺伝子検査 | 免疫染色や遺伝子検査などで、病気の性質をより詳しく分析します。 |
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- 「介護老人保健施設(老健)」とは?
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介護老人保健施設(老健)は、要介護高齢者が医学的管理下でリハビリテーションや看護・介護を受け、在宅復帰を目指すための施設です。
病院を退院後、すぐには自宅に戻れない方が、機能回復を図りながら短期間(原則3~6ヶ月)利用し、最終的に在宅生活へ戻ることを目的とします。
医師・看護師・リハビリ専門職が連携して生活支援を行うのが特徴です。
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- 「別紙様式」とは?
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別紙様式は、診療報酬点数表に記載されている特定の診療行為(在宅医療、手術、特定疾患療養管理など)を行う際に、その内容を詳細に記録・添付が義務付けられている(または推奨される)公式な書式(テンプレート)のことです。
これらは参考様式であるので、記載事項が満たされていれば同じ書式でなくても構わないのですが、必須項目が記載されている必要があります。
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- 「特定保険医療材料」とは?
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特定保険医療材料とは、保険診療で使用される医療材料のうち、厚生労働大臣が個別に保険償還価格(公定価格)を定めているものを指します。
これにより、高額な材料や機能的に特殊な材料の費用を適切に評価し、医療機関の負担を軽減しつつ、患者の保険診療を可能にしています。
注射針、カテーテル、フィルムドレッシング材、人工鼻、ペースメーカー、人工関節など、多岐にわたる医療機器が該当します。
ガーゼ、脱脂綿、一般的な縫合糸など、比較的安価で汎用性が高く、費用が手術料や処置料などの技術料に包括されているものは含まれません。
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- 「入院時食事療養」「入院時生活療養」とは?
-
「入院時食事療養」と「入院時生活療養」は、医療保険制度における入院中の食費や居住費の負担に関するものです。
入院時食事療養費は一般の患者さんの食事代を、入院時生活療養費は65歳以上で療養病床に入院する方の食費と居住費を、それぞれ医療機関が提供する費用から一定額(標準負担額)を患者が自己負担した残りを、健康保険が負担する制度です。
| 入院時食事療養(入院時食事療養費) |
|---|
| 対象者 | 一般的な入院患者(65歳未満の療養病床入院者や65歳以上で療養病床以外に入院する方など) |
| 内容 | 食事の費用を「標準負担額」(1食あたり約510円など、所得に応じて変動)自己負担し、それを超える分を健康保険が医療機関へ支払います。 |
| 目的 | 栄養バランスの取れた食事を提供するための費用の一部を患者さんが負担する制度です。 |
| 入院時生活療養(入院時生活療養費) |
|---|
| 対象者 | 65歳以上で療養病床(長期療養のための病床)に入院する患者 |
| 内容 | 食費と居住費(室料、光熱費など)の合計額から「生活療養標準負担額」を自己負担し、残りを健康保険が医療機関へ支払います。食費(1食490円程度)、居住費(1日370円程度)など(所得や病状により変動)。 |
| 目的 | 療養環境(食事・居住環境)にかかる費用の一部を患者さんが負担する制度です。 |
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「診療方針に関する法令編」の構成
- 「療養担当規則」とは?
-
療養担当規則(正式名称:保険医療機関及び保険医療養担当規則)は、健康保険法に基づき、保険医療機関や保険医が保険診療を行う上で守らなければならない基本的なルールを定めた厚生労働省令(省令)です。
医療の質を保ち、医療費を適正化し、国民皆保険制度の信頼性を担保するための重要な指針になります。
診察・投薬・処置・入院などの保険診療の範囲や方法、患者への対応(懇切丁寧な説明、一部負担金の受領義務、領収証交付など)、カルテ記載義務などが具体的に定められています。
| 保険診療の範囲 | 診察、薬剤支給、手術、入院など、保険診療で認められる範囲を定めています(第1条など)。 |
| 診療の基本方針 | 医学的に必要かつ適切な診療(不必要な検査・投薬の禁止)、患者への「懇切丁寧」な対応、カルテ記載の義務などが含まれます。 |
| 公平性の確保 | 窓口負担金(一部負担金)の割引・免除の禁止(窓口減免の禁止)、特定の薬局への誘導禁止など、患者の不当な誘引を防ぐルールがあります(第5条など)。 |
| 医療費の適正化 | 過剰な投薬や検査を防ぎ、後発医薬品(ジェネリック)の使用促進なども規定されています。 |
| 責任の所在 | 医療機関のスタッフ全員が「知らなければならない」ルールであり、違反は保険医療機関指定取消などの重大な処分につながる可能性があります。 |
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- 「後期高齢者療養担当基準」とは?
-
後期高齢者療養担当基準は、「高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準」という厚生労働省告示の通称です。
保険医療機関や保険薬局が、後期高齢者医療制度の被保険者に対して療養の給付(保険診療)を行う際に守るべき、医療の内容や方法に関する具体的なルールを定めたものです。
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- 「厚生労働大臣が定める掲示事項等に関する告示・通知」とは?
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「厚生労働大臣が定める掲示事項等に関する告示・通知」は、医療機関や薬局における診療報酬に関する情報提供義務について定めたものです。
患者への適切な情報提供と医療の透明性確保を目的としています。
| 掲示事項 | 保険医療機関である旨、入院基本料に関する事項、厚生局へ届け出た施設基準、明細書の発行状況、保険外併用療養費に関する事項、特別な療養環境の費用(差額ベッド代など)、その他の保険外負担に関する事項などが含まれます。 |
| 目的 | 患者が自ら受けた診療内容や費用を理解し、適切な医療を選択できるよう情報を提供することです。 |
| recent改正 | 2024年度の診療報酬改定により、ウェブサイト(ホームページ)を有する医療機関は、これらの掲示事項をウェブサイトにも掲載することが原則義務化されました(2025年5月末までの経過措置期間あり)。 |
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- 「保険外併用療養費に関する根拠条文・告示・通知」とは?
-
保険外併用療養費に関する主な根拠法令は、健康保険法のほか、具体的な対象範囲や算定方法を定める厚生労働省告示や、その運用に関する通知(保医発通知など)によって構成されています。
主要な根拠法令・告示・通知は以下の通りです。
根拠条文(法律)
保険外併用療養費制度の法的な根拠は、主に以下の法律に定められています。
| 健康保険法 第86条 | 被保険者が厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養または選定療養を受けた場合、その療養に要した費用について「保険外併用療養費」を支給することが規定されています。 |
| 健康保険法 第63条第3項 | 療養の給付の範囲外となる「評価療養」「患者申出療養」「選定療養」について、例外的に保険診療との併用(混合診療の禁止の例外)を認める根拠となる条文です。 |
国民健康保険法や高齢者の医療の確保に関する法律においても、それぞれ同様の規定があります。
告示(厚生労働省告示)
法律に基づき、保険外併用療養費の対象となる具体的な範囲や費用の算定方法を定めるものです。
厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養 (平成18年厚生労働省告示第495号) | 評価療養(先進医療、治験に係る診療など)や選定療養(特別の病室の提供(差額ベッド代)、紹介状なしの大病院受診時の定額負担など)の具体的な項目や要件を定めています。 |
保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法 (平成18年厚生労働省告示第496号) | 保険外併用療養費として保険給付される部分(保険診療と共通する部分)の費用の計算方法(診療報酬点数表に基づくことなど)を定めています。 |
通知(厚生労働省通知など)
告示の内容や制度の運用に関する詳細な解釈、留意事項、事務的な手続きなどを医療機関や保険者向けに示したものです。
法令を実務に適用する上で重要な指針となります。
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- 「療養担当規則関係に関する事務連絡」とは?
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「療養担当規則関係に関する事務連絡」は、厚生労働省(または地方厚生(支)局)が、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(通称:療養担当規則、療担規則)の具体的な運用方法、改正内容、疑義解釈(解釈上の疑問点への回答)、関連する手続きなどについて、保険医療機関や関係団体に向けて発出する事務的な連絡文書のことです。
この事務連絡は、法律や省令で定められた療養担当規則の内容を、医療現場で適切かつ円滑に実施・遵守するために必要な詳細情報を提供することを目的としています。
主な内容は以下の通りです。
| 法令・省令の改正周知 | 療養担当規則や関連法令が改正された際に、その内容と施行期日を伝えます。 |
| 疑義解釈 | 規則の条文だけでは判断が難しい具体的なケースについて、厚生労働省の見解や解釈を示します。例えば、「情報通信機器を用いた診療」の解釈に関する事務連絡などがあります。 |
| 具体的な手続き・様式の案内 | 診療報酬の請求様式の変更や、特定の施設基準の届出方法など、実務で必要となる具体的な手続きを指示します。 |
| 遵守事項の確認 | 保険診療における禁止事項や、保険医・保険医療機関が守るべき基本姿勢(例:一部負担金等の受領方法、処方箋の扱い、患者への対応など)を改めて周知・徹底させます。 |
| 診療報酬改定に伴う取扱い | 診療報酬改定に関連して、療養担当規則の運用に変更が生じる場合の取扱いを示します。 |
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- 「基本診療料の施設基準等に関する告示・通知」とは?
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「基本診療料の施設基準等に関する告示・通知」は、保険医療機関が特定の診療行為(初診料、入院基本料など)を算定するために満たすべき、人員配置・設備・運営体制などの「基準」を定めた厚生労働省の「告示(法律の委任に基づく命令)」と、その詳細な「通知(解釈や手続きの指針)」の総称です。
これらを地方厚生局へ届け出ないと、所定の診療報酬(点数)が算定できなくなります。
医療機関の運営・算定の根幹に関わる重要なルールです。
告示 (例:平成12年厚生省告示第67号「基本診療料の施設基準等」など) | 健康保険法などの法律に基づき、厚生労働大臣が「何が施設基準か」を具体的に定める省令のようなもの(法律の委任を受けた命令)です。 |
通知 (例:各地方厚生局への事務連絡) | 告示で定められた基準を、どのように解釈し、医療機関がどのように届け出(届出書の提出)を行い、審査支払機関がどう審査するか、といった具体的な手続きや運用方法を指示するものです。 |
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- 「定数超過入院保険医療機関・医療法人員標準未満保険医療機関の取扱い」とは?
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「定数超過入院保険医療機関・医療法人員標準未満保険医療機関の取扱い」は、医療法で定められた基準を満たさない医療機関に対する、診療報酬上のペナルティ(減額)措置を指します。
これは、適切な医療提供体制を確保し、医療の質を維持するための仕組みです。
主に、以下のような対応が行われます。
| 診療報酬の減額 | 医療法上の人員配置標準(医師、看護師等の数)や、病床の定員基準を満たさない場合、その医療機関が患者に提供する入院基本料などの診療報酬が減額されます。 |
| 指導・監査 | 基準を満たしていないことが明らかになった場合、地方厚生局や都道府県による指導・監査の対象となります。立入検査等により改善指導が行われ、改善が見られない場合や、人員不足が著しく医療提供に支障が生じる場合には、都道府県知事による増員命令や業務停止命令が出される可能性もあります。 |
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- 「基本診療料関係に関する事務連絡」とは?
-
「基本診療料関係に関する事務連絡」は、厚生労働省保険局医療課等が発出する、基本診療料の解釈、算定方法、施設基準の届出等に関する具体的な取扱いを示す通知文書のことです。
医療機関や審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会)、地方厚生(支)局などが、診療報酬請求業務を適切に行うための重要な指針となります。
| 診療報酬改定の詳細な解釈 | 診療報酬は原則2年ごとに改定されますが、その際に示される法令や告示だけでは解釈が難しい部分について、具体的な事例や留意事項を提示します。 |
| 施設基準の明確化 | 入院基本料や特定の加算など、基本診療料には様々な施設基準(人員配置、設備など)が定められており、それらの要件を満たしているかどうかの判断基準や届出の手続きを詳細に示します。 |
| 疑義解釈(Q&A) | 医療現場からの問い合わせや疑問点に対して、厚生労働省としての公式な見解や回答を示し、全国一律の適正な運用を図ります。 |
| 手続きの案内 | 施設基準の届出方法(郵送から電子化への変更など)、変更が生じた場合の対応など、事務的な手続きの変更点や留意事項を伝えます。 |
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- 「特掲診療料の施設基準等に関する告示・通知」とは?
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「特掲診療料の施設基準等に関する告示・通知」は、特掲診療料を保険診療として算定するために、病院やクリニックが満たすべき人員・設備・体制などの施設基準を定めた厚生労働省の省令(告示)と、その運用細則や解釈を説明する行政文書(通知)のことです。
これらを満たし、地方厚生局に届け出ることで、その診療行為に対する診療報酬を算定できるようになります。
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- 「臨床試用医薬品(医薬品サンプル)等の保険請求上の取扱い」とは?
-
臨床試用医薬品(医薬品サンプル)の保険請求は、原則として「薬剤」自体は保険給付の対象外で保険請求できませんが、その使用に伴う処方料や注射料などの「技術料」は、薬価基準に収載されている医薬品であれば保険請求が可能です。
これは、サンプル品は保険診療における「薬剤」とはみなされず、医薬品情報提供の一環と位置づけられるためで、外箱に「保険請求不可」の記載が求められる場合もありますが、技術料は診療行為として認められるという扱いになります。
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- 「複数手術に係る費用の特例に関する告示・通知」とは?
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「複数手術に係る費用の特例に関する告示・通知」は、同一手術野または同一病巣で複数の手術を同時に行った場合の診療報酬の算定方法を定める、厚生労働省による公的なルールです。
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- 「特掲診療料関係に関する事務連絡」とは?
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「特掲診療料関係に関する事務連絡」とは、診療報酬のうち特掲診療料の算定ルールや施設基準、届出方法など、実務上の細かい運用について厚生労働省や地方厚生局が医療機関向けに発出する通達や説明資料のことです。
診療報酬改定のたびに発行され、具体的な解釈や手続きの明確化、適用時期の案内などが記載されています。
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「医科点数表の解釈(白ぼん)」の読み方
医科点数表の解釈(白ぼん)は、診療報酬について詳細に記載されていることもあり、なかなか読みづらい部分もあります。
可能な限り読み方を把握して理解していきましょう。
① 左欄・右欄に記載されていること
医科点数表編では、左欄と右欄に分かれて記載がされています。
左欄には「告示された診療点数」が記載され、右欄には「左欄の診療点数に対応した留意事項や疑義解釈」が記載されています。
| 左欄 | 右欄 |
|---|
「告示された診療点数」が記載されています。
| 左欄の「告示された診療点数」に対応した留意事項や疑義解釈などが記載されています。また、それらの根拠がわかるように、発簡番号(記号)※が併記されています。
※「発簡番号」については次項で説明します。 |
▪点数表告示 | ▪点数表告示に対応したものを記載 ・点数表告示以外の告知、通知 ・事務連絡(疑義解釈) ・発簡番号(記号):根拠がわかるように併記 |
例:A101 療養病棟入院基本料【医科点数表の解釈(令和6年6月版)p89~97】における左右欄の記載の概要
「A101 療養病棟入院基本料」を例として挙げると、以下のように記載されています。
| 左欄 | 右欄 |
|---|
A101 療養病棟入院基本料 1 療養病棟入院基本料1 2 療養病棟入院基本料2 |
|
注1 療養病棟入院基本料1と療養病棟入院基本料2の算定
注2 特別入院基本料の算定
注3 包括項目
注4 褥瘡対策加算
注5 重症児(者)受入連携加算
注6 急性期患者支援療養病床初期加算・在宅患者支援療養病床初期加算
注7 入院基本料等加算
注8 新型インフルエンザ感染症等の患者の算定
注9 慢性維持透析管理加算
注10 在宅復帰機能強化加算
注11 経腸栄養管理加算
注12 夜間看護加算
注13 看護補助体制充実加算
| (1)「注1」及び「注2」に関連した内容
(2)「注1」及び「注2」に関連した内容
(3)「注1」ただし書に関連した内容
(4)包括項目、「注1」ただし書に関連した内容
(5)「注3」に関連した内容
(6)「注1」に関連した内容
(7)「注1」に関連した内容
(8)「注4」に関連した内容
(9)「注5」に関連した内容
(10)「注6」に関連した内容
(11)「注7」に関連した内容
(12)「注8」に関連した内容
(13)「注8」に関連した内容
(14)「注8」に関連した内容
(15)「注9」に関連した内容
(16)「注10」に関連した内容
(17)「注11」に関連した内容
(18)「注11」に関連した内容
(19)「注11」に関連した内容
(20)「注12」及び「注13」に関連した内容
(21)「注12」及び「注13」に関連した内容
(22)「注13」に関連した内容
|
| (療養病棟入院基本料に関する事務連絡)
(厚生労働大臣が定める施設基準及び厚生労働大臣が定める区分「注1」「注10」「注11」「注12」「注13」)
(療養病棟入院基本料に含まれる画像診断及び処置の費用、含まれない除外薬剤・注射薬の費用、含まれるリハビリテーションの日よいう「注3」)
(褥瘡対策加算の対象となる状態「注4」) |
左欄には「告示された診療点数」が記載され、右欄には「左欄の「告示された診療点数」」に対応した留意事項や疑義解釈などが記載されています。
② 「青色の網かけ」について
同一区分内の「左欄の青網かけ」と「右欄の青網かけ」は、対になっています。
左欄における青網かけの部分は、告示等により別に規定があることを示しています。
そして、対応する規定については、同一の区分内の右欄に青網かけとして収載しています。
| 左欄 | 右欄 |
|---|
左欄の青網かけ | 同一区分内の右欄の青網かけ (左欄の青網かけに対応) |
例:A101 療養病棟入院基本料【医科点数表の解釈(令和6年6月版)p89~97】における「青色の網かけ」の概要
| 左欄 | 右欄 |
|---|
注1 「厚生労働大臣が定める施設基準」 「厚生労働大臣が定める区分」
注3 「厚生労働大臣が定めるもの」 「厚生労働大臣が定める画像診断及び処置の費用」 「厚生労働大臣が定める薬剤及び注射薬(以下この表において「除外薬剤・注射薬」という。)の費用」
注4 「厚生労働大臣が定める状態」
注10 「厚生労働大臣が定める施設基準」
注11 「厚生労働大臣が定める施設基準」
注12 「厚生労働大臣が定める施設基準」
注13 「厚生労働大臣が定める施設基準」
| (厚生労働大臣が定める施設基準及び厚生労働大臣が定める区分)「注1」,「注10」,「注11」,「注12」,「注13」
ーーーーーーーー
(療養病棟入院基本料に含まれる画像診断及び処置の費用、含まれない除外薬剤・注射薬の費用、含まれるリハビリテーションの費用「注3」)
ーーーーーーーー
(褥瘡対策加算の対象となる状態「注4」)
|
左欄の青文字に対応した説明が、右欄に記載されています。 どの青網かけに対応するのかは「注○○」を確認することで分かります。
③ 「発簡番号」について
留意事項や疑義解釈には、文章の右下に「(平〇.〇.〇 ●●●●告示)」「留」「基」「特」などの表記がされています。
これらは、「発簡番号※」であり、原文の探索をしやすいように併記されているものです。
「発簡番号」は、命令が発簡される際に付される番号です。命令が発簡される際には、必ず発簡簿に記載して発簡番号を取ります。
発簡番号は以下のように記載されています。
例
(平成20.3.5 厚生労働省告示第62号)
(最終改正:令6.3.5 厚生労働省告示第58号)
「留」 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令6.3.5 保医発 0305 4) |
「基」 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令6.3.5 保医発 0305 5) |
「特」 | 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令6.3.5 保医発 0305 6) |
例:A101 療養病棟入院基本料【医科点数表の解釈(令和6年6月版)p89~97】における「発簡番号」の概要
A101 療養病棟入院基本料【医科点数表の解釈(令和6年6月版)p89~97】において、「発簡番号」がどのように記載されているかを記載します。
発簡番号の例(通常表記)
【例:医科点数表の解釈(令和6年6月版) p95】
(療養病棟入院基本料に含まれる画像診断及び処置の費用、含まれない除外薬剤・注射薬の費用、含まれるリハビリテーションの費用「注3」)
●●●●●●●●
●●●●●●●●
●●●●●●●●
(平20.3.5 厚生労働省告示第62号)
(最終改正:令6.3.5 厚生労働省告示第58号)
上記の例では、右下に記載されている「平20.3.5 厚生労働省告示第62号」と「最終改正:令6.3.5 厚生労働省告示第58号」が発簡番号になります。
発簡番号の例( 「留」 )
【例:医科点数表の解釈(令和6年6月版) p90】
(2) 当該保険医療機関において複数の療養病棟がある場合には、当該病棟のうち、回復期リハビリテーション病棟入院料等の特定入院料(病棟単位で行うものに限る。)を算定する病棟以外の病棟については、「注1」の入院料又は「注2」の特別入院基本料のいずれかを算定するものとする。
「留」
上記の例では、右下に記載されている「留」が発簡番号の記号表示になります。
発簡番号の例( 「基」 )
【例:医科点数表の解釈(令和6年6月版) p82~85】
(入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束最小化の基準の取扱いについて)
◇ 入院診療計画、………
1 入院診療計画の基準
………
8 医療点数表第1章第2部通則第8号………
………
「基」
上記の例では、右下に記載されている「基」が発簡番号の記号表示になります。
発簡番号の例( 「特」 )
【例:医科点数表の解釈(令和6年6月版) p359~360】
(薬剤管理指導料について)
(1) 薬剤管理指導料は、………
………
(10) 投薬・注射の管理は、………
「特」
(11)当該基準については、………
「特」
上記の例では、右下に記載されている「特」が発簡番号の記号表示になります。
④ 「疑義解釈等の事務連絡」について
従来の疑義解釈通知は照復※の形式で出されているため、実務の場において幅広く活用できるように、なるべく原文に沿ってその趣旨を簡単に摘記しています。
「照復」とは、公的機関内相互で何かしらの照会をした際に、その返答にあたるものです。
右欄における灰網掛けの部分については、医療課事務連絡であることを示しており、主に算定に関する疑義解釈を収載し、併せてその根拠を示しています。
| 記載内容 | 記載内容の意味 |
|---|
平24.8.9 その8・問22 | 平成24年8月9日発出の医療課事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その8)」の問22 |
施設基準に関連する事務連絡については、法令編でまとめて掲載されています。
【医科点数表の解釈(令和6年6月版)】の「診療方針に関する法令編」に掲載されている事務連絡は、以下のようになっています。
| 療養担当規則関係に関する事務連絡 |
|---|
| p1230 | 療担規則 |
| p1233 | 医療機関等の窓口におけるオンライン資格確認等システムによる照合の取扱い |
| p1233 | 「保険医療機関等において本人確認を実施する場合の方法について」に関する留意点 |
| p1235 | 特定療養費、保険外併用療養費 |
| p1240 | その他 |
| p1241 | 紅麹を含むいわゆる健康食品を喫食した者に係る診療 |
| p1241 | 保険医登録票又は保険薬剤師登録票交付前の診療報酬請求 |
| 基本診療料関係に関する事務連絡 |
|---|
| p1479 | 基本診療料の施設基準等 |
| p1479 | 初・再診料の施設基準等 |
| p1487 | 入院料等の施設基準等 |
| p1490 | 入院基本料等の施設基準等 |
| p1500 | 入院基本料等加算の施設基準等 |
| p1523 | 特定入院料の施設基準等 |
| p1536 | 短期滞在手術等基本料の施設基準等 |
| p1536 | 令和6年度薬価改定を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて |
| 特掲診療料に関する事務連絡 |
|---|
| p1764 | 特掲診療料の施設基準等 |
| p1794 | 令和6年度薬価改定を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて |
例:A101 療養病棟入院基本料【医科点数表の解釈(令和6年6月版)p93~95】における「疑義解釈等の事務連絡」の概要
A101 療養病棟入院基本料【医科点数表の解釈(令和6年6月版)p93~95】において、「疑義解釈等の事務連絡」がどのように記載されているかを記載します。
(療養病棟入院基本料に関する事務連絡)
問 療養病棟入院基本料の所定点数に含まれる画像診断について、画像診断管理加算のみを別に算定することができるか。
答 算定することができない。
(平15.6.12 問1(2))
・・・
・・・
・・・
問 医療区分における中心静脈栄養の評価について、・・・・・
答 当該病棟に入院中に、・・・・・
(令6.4.12 その2・問14)
⑤ 「別紙様式」について
別紙様式においては、該当する医科診療報酬点数表の区分番号を、各様式の右上に網かけとして表示しています。
【例:医科点数表の解釈(令和6年6月版)】
A101 療養病棟入院基本料(1日付き)
| 左欄 | 右欄 |
|---|
【医科点数表の解釈 p93】 4 当該病棟に入院している患者のうち、別に厚生労働大臣が定める状態のものに対して、必要な褥瘡対策を行った場合に、患者の褥瘡の状態に応じて、1日につき次に掲げる点数を所定点数に加算する。 イ 褥瘡対策加算1 15点 ロ 褥瘡対策加算2 5点 | 【医科点数表の解釈 p90】
(8)「注4」に規定する褥瘡対策加算1及び2は、ADL区分3の状態の患者について、「別紙様式46」の「褥瘡対策に関する評価」を用いて褥瘡の状態を確認し、治療及びケアの内容を踏まえ毎日評価し、以下により算定する。……… |
【医科点数表の解釈(令和6年6月版):p1071】
「別紙様式46」の「褥瘡対策に関する評価」を確認すると、右上に「A101」の網かけ表示を確認できます。
⑥ 「準用点数」について
点数表にない医療行為でその「準用点数※」が定められているものについては、その類似項目の部分に収載されています。
それらは原則として、左欄に見出しを『( )』で囲んで記し、点数表自体と区別できるように収載しています。
なお、第2章第10部手術においては、「準用元」と異なる区分に収載したものについて『(再掲)』と表示しています。
「準用点数」は、保険請求項目にそのものの名称がない場合に、一番近似している点数で算定することを表します。「〇〇に準じて算定する」「〇〇の例により算定する」と記載されている場合は、○○についての告示や通知の例により、算定が認められていることを意味します。
⑦ 算定に関連する記号・略号
算定に関連する情報を「記号・略号」で表示しています。
記号・略号が区分全体に付いている場合には、区分中すべてのものに適用されます。
記号・略号が個々の項目に付いている場合には、そのものだけに適用されます。
| 〖短3〗 | 短期滞在手術等基本料3対象検査、手術、放射線治療 ⇨第1章第2部入院料等の「通則3」参照 |
| 【乳呼】 | 乳幼児呼吸管理材料加算対象在宅療養指導管理料 ⇨第2章第2部在宅医療の第2節第2款の「通則3」参照 |
| 迅 | 外来迅速検体検査加算対象検査 ⇨第2章第3部検査の第1節第1款の「通則3」参照 |
| 【外化】 | 外来化学療法加算対象注射 ⇨第2章第6部注射の「通則6」参照 |
| 【乳幼】 | 耳鼻咽喉乳幼児処置加算対象処置 ⇨第2章第9部処置の「通則7」参照 |
| 【小抗】 | 耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算対象処置 ⇨第2章第9部処置の「通則8」参照 |
| 【施基届】 | 施設基準設定手術(要届出) ⇨第2章第10部手術の「通則4」参照 |
| 【施基】 | 施設基準設定手術 ⇨第2章第10部手術の「通則4」参照 |
| 【性施届】 | 施設基準設定手術(要届出)(別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合) ⇨第2章第10部手術の「通則4」参照 |
| 【掲示】 | 施設基準設定手術 ⇨第2章第10部手術の「通則5」参照 |
| 【掲示循】 | 施設基準設定手術 ⇨第2章第10部手術の「通則5」参照 |
| 【掲示胸】 | 施設基準設定手術 ⇨第2章第10部手術の「通則5」参照 |
| 【掲示腹】 | 施設基準設定手術 ⇨第2章第10部手術の「通則5」参照 |
| 【乳掲】 | 施設基準設定手術 ⇨第2章第10部手術の「通則6」参照 |
| 【極新】 | 極低出生体重児・新生児加算対象手術 ⇨第2章第10部手術の「通則7」参照 |
| 【郭清】 | 頸部郭清術加算対象手術 ⇨第2章第10部手術の「通則9」参照 |
| 【不滅】 | 施設基準不適合減算対象手術 ⇨第2章第10部手術の「通則16」参照 |
| 【内施届】 | 施設基準設定手術(要届出) ⇨第2章第10部手術の「通則18」参照 |
| 【遺施届】 | 施設基準設定手術(要届出) ⇨第2章第10部手術の「通則19」参照 |
⑧ 「◆」で示されているもの
「◆」で示されているものは、告示等で定められている算定ルールを簡略表示したものです。
⑨ レセプト・カルテの記載要件
診療報酬明細書(レセプト)や診療録(カルテ)の記載等に関する要件については、見落とさないように以下のようになっています。
| 診療報酬明細書 | 青ゴシックで強調 |
| 診療録 | 黒ゴシックで強調 |
⑩ レセプトの「摘要」欄への記載
診療報酬明細書(レセプト)の「摘要」欄への記載が定められているものについて表示しています。
診療報酬明細書「摘要」欄への記載事項について
「診療報酬請求書等の記載要領等について(記載要領通知)」の「別表Ⅰ」及び「別表Ⅲ」において、特に診療報酬明細書(レセプト)の「摘要」欄への記載が定められているものについて、診療行為ごとに表示しています。
「【 】」で囲んだ数字のみのものは「別表Ⅰ」における項番を表し、Ⅲに続けて数字を表示したものは「別表Ⅲ」における項番を表しています。
なお、「別表Ⅲ」の項番に「※」を附したものは「別表Ⅰ」の記載事項と重複しているため、「別表Ⅲ」を用いた記載がされていればよく、「別表Ⅰ」を用いた記載は省略して差し支えないとされています。
これらの項番の後に記載事項を示しています。
「別表Ⅰ」において、「紙レセのみ記載」とされている項目については、記載事項の最後に「[紙]」と附しています。
レセプト電算処理システム用コード及び当該コードによるレセプト表示文言については省略しています。