療養病棟入院基本料を算定する療養病棟では、入院患者の医療区分・ADL区分の評価を毎日行い、その結果を「医療区分・ADL区分等に係る評価票」に記入するようになっています。
そして、その評価には「医療区分・ADL区分等に係る評価票 評価の手引き」を用いるようになっています。
この記事では、「評価の手引き」に記載されている医療区分の項目について分かりやすく解説します。
※「医療区分・ADL区分等に係る評価票 評価の手引き」の概要については以下の記事をご参照ください。
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「医療区分・ADL区分等に係る評価票 評価の手引き」を理解する
療養病棟入院基本料を算定する療養病棟では、入院患者の医療区分・ADL区分の評価を毎日行い、その結果を「医療区分・ADL区分等に係る評価票」に記入します。その評価は「医療区分・ADL区分等に係る評価票 評価の手引き」を用いるようになっているため、評価を行うスタッフは、評価の手引きをしっかり理解しておく必要があります。
目次
医療区分の概要(医科点数表の解釈)
医療区分「他者に対する暴行が毎日認められる状態」は、医科点数表の解釈において以下のように記載されています。
30. 他者に対する暴行が毎日認められる状態
| 項目の定義 |
| 他者に対する暴行が毎日認められる状態 |
| 評価の単位 |
| 1日毎 |
| 留意点 |
| 本項目でいう他者に対する暴行が毎日認められる状態とは、例えば、他者を打つ、押す、ひっかく等が認められる状態をいう。なお、医師又は看護師の合計2名以上(ただし、少なくとも1名は医師であることとする)により「他者に対する暴行が毎日認められる」との判断の一致がある場合に限る。 なお、医師を含めた当該病棟(床)の医療従事者により、原因や治療方針について検討を行い、治療方針に基づき実施したケアの内容について診療録等に記載すること。 |
語句の説明
評価の要点
【疾患・状態に係る医療区分㉚】他者に対する暴行が毎日認められる状態
| 分類 | 医療区分 | 算定期間 | 評価の単位 |
|---|---|---|---|
| 疾患・状態 | 医療区分2 | 期間に限りなし | 1日毎 |
他者に対する暴行(他者を打つ、押す、ひっかくなど)が毎日認められる状態であることを確認します。
暴行の判断は、医師と看護師の合計2名以上で判断します(少なくとも1名は医師であること)。
暴行の原因や治療方針については検討を行い、そのケアの内容を診療録等に記載します。
評価のチェックポイント
評価のチェックポイントを確認して、評価ミスや記入漏れがないようにしましょう。
| 該当要件のチェックポイント | |
|---|---|
| ☐ | 本項目の「暴行」とは、例えば、他者を打つ、押す、ひっかく等が認められる状態をいう。 |
| ☐ | 医師また看護師の合計2名以上(少なくとも1名は医師)で判断し、判断の一致がある場合に限り該当する。 |
| ☐ | 暴行(他者を打つ、押す、ひっかく等)が認められた旨、経過記録に記載できている。 |
| ☐ | 判定の確認を医師が行っている。 |
| ☐ | 診断された根拠と治療の経過が記載されている。 |
② 算定要件に対するチェックポイント
| 算定期間のチェックポイント | |
|---|---|
| ☐ | 1日毎に評価を行っている。 |
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