「医療区分㉚:他者に対する暴行が毎日認められる状態」をわかりやすく解説|【疾患・状態に係る医療区分:医療区分2】

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療養病棟入院基本料を算定する療養病棟では、入院患者の医療区分・ADL区分の評価を毎日行い、その結果を「医療区分・ADL区分等に係る評価票」に記入するようになっています。

そして、その評価には「医療区分・ADL区分等に係る評価票 評価の手引き」を用いるようになっています。

この記事では、「評価の手引き」に記載されている医療区分の項目について分かりやすく解説します。

※「医療区分・ADL区分等に係る評価票 評価の手引き」の概要については以下の記事をご参照ください。

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参考図書


目次

医療区分の概要(医科点数表の解釈)

医療区分「他者に対する暴行が毎日認められる状態」は、医科点数表の解釈において以下のように記載されています。


30. 他者に対する暴行が毎日認められる状態

項目の定義
他者に対する暴行が毎日認められる状態
評価の単位
1日毎
留意点
本項目でいう他者に対する暴行が毎日認められる状態とは、例えば、他者を打つ、押す、ひっかく等が認められる状態をいう。なお、医師又は看護師の合計2名以上(ただし、少なくとも1名は医師であることとする)により「他者に対する暴行が毎日認められる」との判断の一致がある場合に限る。

なお、医師を含めた当該病棟(床)の医療従事者により、原因や治療方針について検討を行い、治療方針に基づき実施したケアの内容について診療録等に記載すること。

語句の説明

「暴行」とは?

暴行は、相手の身体に有形力を行使する行為(殴る、蹴る、押すなど)です。

相手に物理的な接触がない場合でも、身体に影響を及ぼす可能性がある行為は暴行とみなされます。

具体的には、つばを吐く、胸ぐらを掴む、相手に物を投げる、耳元で大声を出す、大声で怒鳴りつけるといった行為が該当します。

認知症患者の多い慢性期医療の現場では、自身の要求が満たされないことへの怒りによって、看護師や看護補助者へ暴力を振るう事例もあります。

また、患者から身体を触られる、無理矢理に抱きつかれるといったセクシャルハラスメント行為も、性的な目的を持った暴行に該当する可能性があります。

「医療区分の概要」に戻る≫≫

評価の要点

【疾患・状態に係る医療区分㉚】他者に対する暴行が毎日認められる状態

分類医療区分算定期間評価の単位
疾患・状態医療区分2期間に限りなし1日毎

他者に対する暴行(他者を打つ、押す、ひっかくなど)が毎日認められる状態であることを確認します。

暴行の判断は、医師と看護師の合計2名以上で判断します(少なくとも1名は医師であること)。

暴行の原因や治療方針については検討を行い、そのケアの内容を診療録等に記載します。

医療区分の該当要件に当てはまるかを確認し、算定期間の要件に注意して評価票に記入をすることが大切です。

評価のチェックポイント

評価のチェックポイントを確認して、評価ミスや記入漏れがないようにしましょう。

該当要件のチェックポイント
本項目の「暴行」とは、例えば、他者を打つ、押す、ひっかく等が認められる状態をいう。
医師また看護師の合計2名以上(少なくとも1名は医師)で判断し、判断の一致がある場合に限り該当する。
暴行(他者を打つ、押す、ひっかく等)が認められた旨、経過記録に記載できている。
判定の確認を医師が行っている。
診断された根拠と治療の経過が記載されている。

② 算定要件に対するチェックポイント

算定期間のチェックポイント
1日毎に評価を行っている。                                     

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