療養病棟入院基本料を算定する療養病棟では、入院患者の医療区分・ADL区分の評価を毎日行い、その結果を「医療区分・ADL区分等に係る評価票」に記入するようになっています。
そして、その評価には「医療区分・ADL区分等に係る評価票 評価の手引き」を用いるようになっています。
この記事では、「評価の手引き」に記載されている医療区分の項目について分かりやすく解説します。
※「医療区分・ADL区分等に係る評価票 評価の手引き」の概要については以下の記事をご参照ください。
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「医療区分・ADL区分等に係る評価票 評価の手引き」を理解する
療養病棟入院基本料を算定する療養病棟では、入院患者の医療区分・ADL区分の評価を毎日行い、その結果を「医療区分・ADL区分等に係る評価票」に記入します。その評価は「医療区分・ADL区分等に係る評価票 評価の手引き」を用いるようになっているため、評価を行うスタッフは、評価の手引きをしっかり理解しておく必要があります。
目次
医療区分の概要(医科点数表の解釈)
医療区分「医師及び看護職員により、常時、監視及び管理を実施している状態」は、医科点数表の解釈において以下のように記載されています。
13. 医師及び看護職員により、常時、監視及び管理を実施している状態
| 項目の定義 |
| 循環動態および呼吸状態が不安定なため、常時、動脈血酸素飽和度、血圧、心電図、呼吸等のバイタルサインを観察する必要がある等、医師及び看護職員により、24時間体制での監視及び管理を必要とする状態 |
| 評価の単位 |
| 1日毎 |
| 留意点 |
| 少なくとも連続して24時間以上「項目の定義」に該当する状態にあること。(初日を含む。) 動脈血酸素飽和度、血圧、心電図、呼吸等のバイタルサインが、少なくとも4時間以内の間隔で観察されていること。ただし、医師による治療方針に関する確認が行われていない場合は該当しない。 なお、当該項目は、当該項目を除く医療区分3又は医療区分2の項目に、1つ以上の該当項目がある場合に限り医療区分3として取り扱うものとし、それ以外の場合は医療区分2として取り扱うものとする。 |
語句の説明
評価の要点
【疾患・状態に係る医療区分⑬】医師及び看護職員により、常時、監視及び管理を実施している状態
| 分類 | 医療区分 | 算定期間 | 評価の単位 |
|---|---|---|---|
| 疾患・状態 | 医療区分3 | 期間に限りなし | ― |
24時間体制で、監視と管理を実施している状態であることを確認します。
循環動態と呼吸状態が不安定なため、24時間体制で「動脈血酸素飽和度、血圧、心電図、呼吸等のバイタルサイン」を観察する必要があるなどの状態を確認します。
4時間以内の間隔で、「動脈血酸素飽和度、血圧、心電図、呼吸等のバイタルサイン」が観察されていて、医師による治療方針の確認がされている必要があります。
評価票の記入は、「初日」を含みます。
本項目以外の医療区分3・医療区分2に該当項目が1つ以上あれば、医療区分3として取り扱います。
本項目のみの該当では、医療区分2として取り扱います。
評価のチェックポイント
評価のチェックポイントを確認して、評価ミスや記入漏れがないようにしましょう。
| 該当要件のチェックポイント | |
|---|---|
| ☐ | 医師及び看護職員により、24時間体制での監視および管理が実施されている。 |
| ☐ | 動脈血酸素飽和度、血圧、心電図、呼吸等のバイタルサインが少なくとも4時間以内の間隔で観察されている。 |
| ☐ | 医師による治療方針に関する確認が行われている。 |
| ☐ | 本項目以外の医療区分3・医療区分2に、1つ以上の該当項目がある場合は医療区分3として取り扱う。それ以外は、医療区分2として取り扱う。 |
| 算定期間のチェックポイント | |
|---|---|
| ☐ | 1日毎に評価を行っている。 |
| ☐ | 初日(開始日)は、翌日に24時間以上の条件を満たしていれば該当になる。 |
| ☐ | 終了日は、24時間以上の条件を満たさないため該当とならない。 |
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