療養病棟入院基本料を算定する療養病棟では、入院患者の医療区分・ADL区分の評価を毎日行い、その結果を「医療区分・ADL区分等に係る評価票」に記入するようになっています。
そして、その評価には「医療区分・ADL区分等に係る評価票 評価の手引き」を用いるようになっています。
この記事では、「評価の手引き」に記載されている医療区分の項目について分かりやすく解説します。
※「医療区分・ADL区分等に係る評価票 評価の手引き」の概要については以下の記事をご参照ください。
あわせて読みたい


「医療区分・ADL区分等に係る評価票 評価の手引き」を理解する
療養病棟入院基本料を算定する療養病棟では、入院患者の医療区分・ADL区分の評価を毎日行い、その結果を「医療区分・ADL区分等に係る評価票」に記入します。その評価は「医療区分・ADL区分等に係る評価票 評価の手引き」を用いるようになっているため、評価を行うスタッフは、評価の手引きをしっかり理解しておく必要があります。
目次
医療区分の概要(医科点数表の解釈)
医療区分「褥瘡に対する治療」は、医科点数表の解釈において以下のように記載されています。
35. 褥瘡に対する治療(DESIGN-R2020分類d2以上の場合又は褥瘡が2カ所以上に認められる場合に限る。)
| 項目の定義 |
| 褥瘡に対する治療(DESIGN-R2020分類d2以上の場合若しくは褥瘡が2カ所以上に認められる状態に限る。) d0: 皮膚損傷・発赤無し d1: 持続する発赤 d2: 真皮までの損傷 D3: 皮下組織までの損傷 D4: 皮下組織を超える損傷 D5: 関節腔、体腔に至る損傷 DDTI: 深部損傷褥瘡(DTI)疑い DU: 深さ判定が不能の場合 |
| 評価の単位 |
| 1日毎 |
| 留意点 |
| 部位、大きさ、深度等の褥瘡の程度について診療録に記載し、それぞれについての治療計画を立て治療を実施している場合に該当するものとする。 ただし、入院又は転院時既に発生していた褥瘡に限り、治癒又は軽快後も30日間に限り、引き続き医療区分2として取り扱うことができる。ただし、当該取り扱いを行う場合については、入院している患者に係る褥瘡の発生割合について、患者または家族の求めに応じて説明を行うこと。 |
語句の説明
評価の要点
【処置等に係る医療区分㉟】褥瘡に対する治療(DESIGN-R2020分類d2以上の場合又は褥瘡が2カ所以上に認められる場合に限る。)
| 分類 | 医療区分 | 算定期間 | 評価の単位 |
|---|---|---|---|
| 処置等 | 医療区分2 | 期間に限りなし | 1日毎 |
褥瘡に対する治療をしていることを確認します。
褥瘡の状態が、下記のいずれかの場合に限ります。
- DESIGN-R2020分類d2以上の場合
- 褥瘡が2カ所以上認められる場合
褥瘡は、部位・大きさ・深度等について診療録に記載し、治療計画を立て治療を実施している場合に該当します。
入院または転院時に、既に褥瘡が発生していた場合には、治癒または軽快後も30日間に限り、引き続き医療区分2として取り扱うことができます。
ただし、取り扱いを行うときは、入院している患者に係る褥瘡の発生割合について、患者または家族の求めに応じて説明を行います。
評価のチェックポイント
評価のチェックポイントを確認して、評価ミスや記入漏れがないようにしましょう。
| 該当要件のチェックポイント | |
|---|---|
| ☐ | 褥瘡に対する治療を実施している状態である。 |
| ☐ | DESIGN-R2020分類d2以上の場合、または褥瘡が2カ所以上に認められる場合に限り該当する。 |
| ☐ | 褥瘡の部位・大きさ・深度等の程度について診療録に記載している。 |
| ☐ | 診療計画を立てて治療を実施している。 |
| ☐ | 治療計画や実施内容を診療録に必ず記載している。 |
| 算定期間のチェックポイント | |
|---|---|
| ☐ | 1日毎に評価を行っている。 |
note掲載:販売中
医療区分の評価や分析を簡単にするために、Excelシートを販売しています。
業務でご活用ください。
- 患者単位の医療区分2・3の割合(重症度割合)
- 病棟単位の医療区分2・3の割合(重症度割合)
- 病棟単位の医療区分の内訳(割合)

