診療報酬の算定において、「医科点数表の解釈(白ぼん)」の理解は必須です。
「医科点数表の解釈(白ぼん)」の読み方をしっかり把握しておきましょう。
この記事では、 「医科点数表の解釈(白ぼん)」の読み方 で記載した内容を抜粋して補足します。
例として、A101 療養病棟入院基本料【医科点数表の解釈(令和6年6月版)】を参考とします。
可能な限り読み方を把握して理解していきましょう。
③ 「発簡番号」について
留意事項や疑義解釈には、文章の右下に「(平〇.〇.〇 ●●●●告示)」「留」「基」「特」などの表記がされています。
これらは、「発簡番号※」であり、原文の探索をしやすいように併記されているものです。
発簡番号は以下のように記載されています。
例
(平成20.3.5 厚生労働省告示第62号)
(最終改正:令6.3.5 厚生労働省告示第58号)
| 「留」 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令6.3.5 保医発 0305 4) |
| 「基」 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令6.3.5 保医発 0305 5) |
| 「特」 | 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令6.3.5 保医発 0305 6) |
例:A101 療養病棟入院基本料
A101 療養病棟入院基本料【医科点数表の解釈(令和6年6月版)p89~97】において、「発簡番号」がどのように記載されているかを記載します。
発簡番号の例(通常表記)
【例:医科点数表の解釈(令和6年6月版) p95】
(療養病棟入院基本料に含まれる画像診断及び処置の費用、含まれない除外薬剤・注射薬の費用、含まれるリハビリテーションの費用「注3」)
●●●●●●●●
●●●●●●●●
●●●●●●●●
(平20.3.5 厚生労働省告示第62号)
(最終改正:令6.3.5 厚生労働省告示第58号)
上記の例では、右下に記載されている「平20.3.5 厚生労働省告示第62号」と「最終改正:令6.3.5 厚生労働省告示第58号」が発簡番号になります。
発簡番号の例( 「留」 )
【例:医科点数表の解釈(令和6年6月版) p90】
(2) 当該保険医療機関において複数の療養病棟がある場合には、当該病棟のうち、回復期リハビリテーション病棟入院料等の特定入院料(病棟単位で行うものに限る。)を算定する病棟以外の病棟については、「注1」の入院料又は「注2」の特別入院基本料のいずれかを算定するものとする。
「留」
上記の例では、右下に記載されている「留」が発簡番号の記号表示になります。
発簡番号の例( 「基」 )
【例:医科点数表の解釈(令和6年6月版) p82~85】
(入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束最小化の基準の取扱いについて)
◇ 入院診療計画、………
1 入院診療計画の基準
………
8 医療点数表第1章第2部通則第8号………
………
「基」
上記の例では、右下に記載されている「基」が発簡番号の記号表示になります。
発簡番号の例( 「特」 )
【例:医科点数表の解釈(令和6年6月版) p359~360】
(薬剤管理指導料について)
(1) 薬剤管理指導料は、………
………
(10) 投薬・注射の管理は、………
「特」
(11)当該基準については、………
「特」
上記の例では、右下に記載されている「特」が発簡番号の記号表示になります。
