診療報酬の算定において、「医科点数表の解釈(白ぼん)」の理解は必須です。
「医科点数表の解釈(白ぼん)」の読み方をしっかり把握しておきましょう。
この記事では、 「医科点数表の解釈(白ぼん)」の読み方 で記載した内容を抜粋して補足します。
例として、A101 療養病棟入院基本料【医科点数表の解釈(令和6年6月版)】を参考とします。
可能な限り読み方を把握して理解していきましょう。
目次
① 左欄・右欄に記載されていること
医科点数表編では、左欄と右欄に分かれて記載がされています。
左欄には「告示された診療点数」が記載され、右欄には「左欄の診療点数に対応した留意事項や疑義解釈」が記載されています。
| 左欄 | 右欄 | |
|---|---|---|
| 「告示された診療点数」が記載されています。 | 左欄の「告示された診療点数」に対応した留意事項や疑義解釈などが記載されています。また、それらの根拠がわかるように、発簡番号(記号)※が併記されています。 ※「発簡番号」については次項で説明します。 | |
| ▪点数表告示 | ▪点数表告示に対応したものを記載 ・点数表告示以外の告知、通知 ・事務連絡(疑義解釈) ・発簡番号(記号):根拠がわかるように併記 | |
例:A101 療養病棟入院基本料
「A101 療養病棟入院基本料」を例として挙げると、以下のように記載されています。
| 左欄 | 右欄 | |
|---|---|---|
| A101 療養病棟入院基本料 1 療養病棟入院基本料1 2 療養病棟入院基本料2 | ||
| 注1 療養病棟入院基本料1と療養病棟入院基本料2の算定 注2 特別入院基本料の算定 注3 包括項目 注4 褥瘡対策加算 注5 重症児(者)受入連携加算 注6 急性期患者支援療養病床初期加算・在宅患者支援療養病床初期加算 注7 入院基本料等加算 注8 新型インフルエンザ感染症等の患者の算定 注9 慢性維持透析管理加算 注10 在宅復帰機能強化加算 注11 経腸栄養管理加算 注12 夜間看護加算 注13 看護補助体制充実加算 | (1)「注1」及び「注2」に関連した内容 (2)「注1」及び「注2」に関連した内容 (3)「注1」ただし書に関連した内容 (4)包括項目、「注1」ただし書に関連した内容 (5)「注3」に関連した内容 (6)「注1」に関連した内容 (7)「注1」に関連した内容 (8)「注4」に関連した内容 (9)「注5」に関連した内容 (10)「注6」に関連した内容 (11)「注7」に関連した内容 (12)「注8」に関連した内容 (13)「注8」に関連した内容 (14)「注8」に関連した内容 (15)「注9」に関連した内容 (16)「注10」に関連した内容 (17)「注11」に関連した内容 (18)「注11」に関連した内容 (19)「注11」に関連した内容 (20)「注12」及び「注13」に関連した内容 (21)「注12」及び「注13」に関連した内容 (22)「注13」に関連した内容 | |
| (療養病棟入院基本料に関する事務連絡) (厚生労働大臣が定める施設基準及び厚生労働大臣が定める区分「注1」「注10」「注11」「注12」「注13」) (療養病棟入院基本料に含まれる画像診断及び処置の費用、含まれない除外薬剤・注射薬の費用、含まれるリハビリテーションの日よいう「注3」) (褥瘡対策加算の対象となる状態「注4」) | ||
